○野洲市印鑑条例施行規則
平成16年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市印鑑条例(平成16年野洲市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 市長は、条例の規定による申請及び届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(平24規則22・令元規則11・一部改正)
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条ただし書に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状又は代理人選任届とする。
(令元規則11・一部改正)
(回答書の提出)
第4条 条例第4条第2項に規定する回答書は、登録申請者自らが署名し、登録申請した印鑑を押印したものとする。
2 条例第4条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(保証書)
第5条 条例第4条第4項第2号に規定する保証された書面とは、保証される者の住所、氏名、生年月日を記載するとともに、保証人自らが次に掲げる事項を記載し、かつ、保証人の登録印鑑が押印されたものをいう。
(1) 保証人の印鑑登録番号
(2) 保証人の住所、氏名及び生年月日
(令元規則11・一部改正)
(登録事項)
第6条 条例第5条第1項に規定する印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該漢字氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平24規則22・令元規則11・令元規則14・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録をしている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録カードの提示を求めて改製することができる。
(印鑑登録原票の整理及び保管)
第8条 条例第5条に規定する印影に係る印鑑登録原票は、登録日順及び登録番号順に保管する。
(印鑑の氏名の組合せ)
第9条 条例第6条第2項第1号に規定する氏名、旧氏若しくは通称の一部とは、氏と名の頭文字又は氏と頭文字を含む名の一部を組み合わせたものをいう。
(平24規則22・令元規則14・一部改正)
(印鑑登録カードの譲渡等の禁止)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(印鑑登録カードの返還又は破棄)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、速やかに印鑑登録カードを市長に返還するか自ら破棄しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第12条 条例第17条第2項に規定する市長が証明する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該漢字氏名のカタカナ表記
2 条例第17条第3項に規定する市長が定める作成方法は、印鑑登録原票の印影を複写して作成する方法とする。
(平24規則22・令元規則11・令元規則14・一部改正)
(書類の保存期間)
第13条 印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度から5年とする。
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、その受理した日の属する年度の翌年度から2年とする。
(4) 条例第4条第4項第2号に規定する保証された書面 保証書(様式第4号)
(令元規則11・全改)
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町印鑑条例施行規則(昭和54年中主町規則第9号)又は野洲町印鑑条例施行規則(平成9年野洲町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市印鑑条例の規定は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第60号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市印鑑条例施行規則及び野洲市市民カードの交付等に関する規則の規定は、平成26年9月16日から適用する。
付則(平成27年規則第58号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成31年規則第27号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
付則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市印鑑条例施行規則(以下「改正前規則」という。」様式第1号、様式第2号、様式第5号から様式第7号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に改正前規則第14条の規定により交付されている印鑑登録カードは、改正後の野洲市印鑑条例施行規則第14条の規定により交付された印鑑登録カードとみなす。
付則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同条第8号を同条第7号とし、同条第9号を同条第8号とする改正規定、第12条第3号を削り、同条第4号を同条第3号とし、同条第5号を同条第4号とする改正規定、様式第5号の改正規定及び様式第12号の改正規定は、令和元年11月18日から施行する。
付則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野洲市印鑑条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第8号及び様式第9号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令元規則11・全改、令2規則42・令3規則66・一部改正)
(令元規則11・全改)
(令元規則11・全改、令3規則66・一部改正)
(令元規則11・全改)
(令元規則11・全改、令元規則14・一部改正)
(令元規則11・全改、令3規則66・令5規則2・一部改正)
(令元規則11・全改、令2規則42・令3規則66・一部改正)
(令元規則11・全改、令3規則66・一部改正)
(令元規則11・全改、令3規則66・一部改正)
(令元規則11・追加)
(令元規則11・追加)
(平26規則33・全改、令元規則11・旧様式第10号繰下、令元規則14・一部改正)
(令元規則11・旧様式第11号繰下)