○野洲市印鑑条例

平成16年10月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例4・令元条例19・令2条例5・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、規則で定める委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書の記載事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の提出がない場合又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消す。

4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出によって、市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認めたときに限り、第2項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(平24条例4・一部改正)

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票を作成し、規則で定める事項を登録しなければならない。

2 前項に掲げる事項は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録印鑑)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請をされた印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例4・令元条例19・令2条例5・一部改正)

(印鑑登録カードの交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときに、印鑑登録カード(印鑑の登録を受けている者を識別するために調製された印鑑登録証をいう。以下同じ。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付する。

(令元条例10・一部改正)

(印鑑登録カードの再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録カードが著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録カード再交付申請書に印鑑登録カードを添えて、市長に印鑑登録カードの再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録カードと印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録カードを交付する。

(印鑑登録カードの亡失届)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録カードを亡失したときは、直ちに市長に対して印鑑登録カード亡失届書に登録印鑑を添えて届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするとき及び登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録カードを添えて、市長に申請しなければならない。

(印鑑登録事項の修正)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたときは、市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で、当該事項を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録カード亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第6条第2項第1号の規定に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第5号又は第7号の規定により印鑑登録を職権で抹消したときは、その旨を当該印鑑登録を受けていた者に通知しなければならない。

(平24条例4・令元条例19・一部改正)

(代理人)

第13条 第3条ただし書の規定は、第4条第2項第7条第8条第1項第9条第10条及び第11条第1項の申請等について準用する。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録カードを添えて、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下同じ。)の交付を受けているものが、前項の申請をしようとするときは、個人番号カードを職員に提示することをもって、印鑑登録カードを添えることに代えることができる。

(令2条例5・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 前条の規定にかかわらず、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受けている印鑑登録者は、当該利用者証明用電子証明書を利用して多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平28条例21・令元条例10・令2条例5・令5条例18・一部改正)

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第16条 市長は、第14条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しない。

(1) 印鑑登録カード又は個人番号カードが著しく汚損し、又はき損したため識別することが困難であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、申請が適当でないと認めるとき。

(令2条例5・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第17条 市長は、第14条第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録カード(同条第2項の規定による申請にあっては、個人番号カード)と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録カードを返却しなければならない。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている事項の写しであることを市長が証明し、印鑑登録原票の印影等を入力した印鑑登録証明書を電子計算機からの出力又は複写により作成する。

3 事故その他の理由により、前項に規定する方法による印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成することができる。

(令2条例5・一部改正)

(閲覧の禁止)

第18条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印鑑登録証明書等の手数料)

第20条 印鑑登録証明書及び印鑑登録カードに関する手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)の定めるところによる。

(野洲市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、野洲市行政手続条例(平成16年野洲市条例第12号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町印鑑条例(昭和54年中主町条例第13号)又は野洲町印鑑条例(平成9年野洲町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、引き続き当該印鑑の登録を受けている場合に限り、合併前の条例に基づき交付を受けている印鑑登録証又は印鑑登録カードにより印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

4 合併前の条例に基づき印鑑登録証又は印鑑登録カードの交付を受けている者に対しては、当該印鑑登録証又は印鑑登録カードと引換えに、この条例に基づく印鑑登録カードを交付する。この場合においては、第20条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の野洲市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者の印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、印鑑の登録を受けている者に登録を抹消したことを通知するものとする。

(2) 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の野洲市印鑑条例第7条の規定により交付されている印鑑登録カードは、改正後の野洲市印鑑条例第7条の規定により交付された印鑑登録カードとみなす。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定、第15条の改正規定、第16条第1号の改正規定及び第17条第1項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

野洲市印鑑条例

平成16年10月1日 条例第13号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第4号
平成28年6月24日 条例第21号
令和元年7月3日 条例第10号
令和元年11月8日 条例第19号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年5月8日 条例第18号