○野洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年野洲市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、毎年度市長に対し、議長を経由して、会派の代表者にあっては政務活動費交付申請書(会派用)(様式第1号)、議員にあっては政務活動費交付申請書(議員用)(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者又は議員は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して、会派の代表者にあっては政務活動費変更交付申請書(会派用)(様式第3号)、議員にあっては政務活動費変更交付申請書(議員用)(様式第4号)を提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派又は議員について年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者又は議員に対し、会派の代表者にあっては政務活動費交付決定通知書(会派用)(様式第5号)、議員にあっては政務活動費交付決定通知書(議員用)(様式第6号)により通知するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付請求)

第4条 会派の代表者又は議員は、前条に規定する交付決定通知書を受けたときは、速やかに市長に対し、会派の代表者にあっては政務活動費交付請求書(会派用)(様式第7号)、議員にあっては政務活動費交付請求書(議員用)(様式第8号)を提出するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、政務活動費収支報告書(写)(様式第9号)により、条例第9条第1項第3項及び第4項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 会派の政務活動費の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(平25規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(収支報告書等の閲覧)

第7条 条例第12条第1項の規定による収支報告書等の閲覧は、前年度の交付に係る政務活動費の収支報告書等にあっては、毎年6月1日からすることができる。

2 条例第12条第1項の規定による収支報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日の執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

4 収支報告書等は、丁重に取り扱わなければならず、かつ、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(平24規則24・追加、平25規則1・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の規定によりなされた申請その他の行為については、この規則によりなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3議会規則1・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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野洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)