本市では、高齢者の方が介護を必要とするようになっても住み慣れた地域で生活ができるよう第9期介護保険事業計画に基づき、下記の地域密着型サービス等の整備をする事業者の公募(1回目:令和6年7月1日から7月25日まで、2回目:令和6年9月2日から10月31日まで)を実施しましたが、応募がありませんでしたのでお知らせします。
【公募した整備事業】
1.介護保険法第8条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設」(最大定員29人・ユニット型)
2.介護保険法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」・介護保険法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(最大定員10人)
3.介護保険法第8条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」・介護保険法第8条の2第13
項「介護予防認知症対応型通所介護」(最大定員12人)
4.介護保険法第8条第20項に規定する「認知症対応型共同生活介護」・介護保険法第8条の2第15項「介護予防認知症対応型共同生活介護」(最大定員18人)
※なお、今後の地域密着型サービス等の整備については、本市介護保険運営協議会にて審議を行う予定をしています。