暴力は、性別や加害者・被害者の間柄を問わず決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、いわゆるドメスティック・バイオレンス(DV)や性犯罪、ストーカー行為、売買春、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
「女性に対する暴力をなくす運動」が11月12日から25日までの間、実施されますので、この運動をひとつの機会ととらえ、今一度、女性の人権を尊重することについて考えてみましょう。
○身体的暴力
・殴る、蹴る、首を絞める
・髪の毛をつかんでひきずる
・物を投げつけるなど
○性的暴力
・嫌がっているのに性行為を強要する
・避妊に協力しない
・無理にポルノビデオ等を見せるなど
○精神的暴力
・無視する
・「おまえはバカだ」「誰のおかげで生活できるんだ」など無能だと思わせる
・「殴るぞ」「出て行け」「別れるなら殺す」と脅すなど
○経済的暴力
・生活費や保険証を渡さない
・過度にお金を細かく管理する
・仕事に就かせない
・酒や賭け事に生活費をつぎ込むなど
ひとりで悩まずにご相談ください。
家庭児童相談室 電話587-6140 ファクス586-2176
DV相談ナビ #8008