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低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)

お知らせ

申請受付開始日:令和4年7月19日(申請が必要な方

給付金の詳細は下記をご覧ください。

 

なお、国のコールセンターが開設されておりますのでご利用ください。

【令和4年度低所得の子育て世帯の対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口】

※ひとり親世帯分及びその他低所得の子育て世帯分双方の窓口を一本化しています。

電話番号:0120-400-903

ファクス:0120-300-466

受付時間:平日9:00~18:00

子育て世帯を支援するため、給付金を支給します!

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」を支給します。この給付は全国一律の制度です。

 

「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給された人は支給対象外となります。ひとり親世帯分については、下記リンクをご覧ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

1.給付金の対象者

 令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合は20歳未満)を養育し、次の対象1~3のいずれかに該当する人。

対象

申請
対象1 児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、かつ令和4年度分の住民税均等割が非課税である人

不要

(注)

対象2 対象1のほか、対象児童の養育者であって(=高校生の児童のみ養育している人)、かつ令和4年度分の住民税均等割が非課税である人 必要
対象3 上記対象のほか、対象児童の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である人と同等の事情にあると認められる人(家計急変者) 必要

(注)ただし、公務員の人は別途申請が必要です。

 

※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

※対象1の人については、児童数の算定の対象となっている平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童(兄姉)分も申請不要で支給されます。

 

●ご自身が給付金の対象者に該当するかは、以下のフローチャートにてご確認ください。

給付金対象者判定フローチャート(PDF:170.3KB)

家計急変の判定方法について(PDF:100.5KB)

2.給付額

児童1人当たり一律5万円(1回に限る)

ひとり親世帯分または他市町村ですでに給付金の対象となった児童は除きます。

 

 

3.申請手続き

対象1~3に該当する人は、以下の養育条件ア~クをご確認いただき、申請が必要な方は下記の「4.申請に必要な書類」を申請期間内に子育て家庭支援課までご提出ください。

 

養育要件

所得要件について

令和4年度住民税均等割が非課税の場合の申請の有無

対象1

.令和4年4月分

    児童手当を受給した人(公務員でない人)

申請不要です。

対象者には支給の案内を送付し、7月29日に児童手当の支給口座に振り込みます。

.令和4年4月分

    児童手当を受給した人(公務員)

申請が必要です。

.令和4年4月分

    特別児童扶養手当を受給した人

申請不要です。

対象者には支給の案内を送付し、7月29日に特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。

.令和4年5月以降

    児童手当の認定を受けた人(公務員でない人)

申請不要です。

児童手当の認定次第、対象者には支給の案内を送付し、児童手当の支給口座に振り込みます。

.令和4年5月以降

    児童手当の認定を受けた人(公務員)

  申請が必要です。

.令和4年5月以降

    特別児童扶養手当の認定を受けた人

申請不要です。

特別児童扶養手当の認定次第、対象者には支給の案内を送付し,特別児童扶養手当の支給口座に振り込みます。

対象2

.平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童(=高校生)を令和4年3月31日時点で養育している人

申請が必要です。

対象3

.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税相当になった人(家計急変者)

  申請が必要です。

 

4.申請に必要な書類

イ・オ・キ・ク共通

□申請書

父母のうち、収入の高い方が申請者になります。

申請時にお住いの市区町村で申請してください。

※公務員の人は、申請書中の「公務員児童手当受給状況証明欄」に職場(所属庁)からの証明を受けた上で提出してください。

□申請者の本人確認書類(運転免許証など)

□申請者名義の通帳またはキャッシュカード

□児童の世帯全員の住民票(続柄記載のもの)

児童と別居している場合のみ必要です(野洲市内で別居の場合は不要)。

 

※未成年後見人、その他養育者、里親の人が申請者の場合は、別途申請について案内しますのでお問い合わせください。

□簡易な収入(所得)見込額の申立書

原則、収入見込額で申請を受付しますが、収入では要件を満たさないが、所得では要件を満たす人は、簡易な所得見込額の申立書を提出してください。

□申立書に記入した1か月の収入額が確認できる書類(申請者および配偶者分)

(給与明細書、年金決定通知書、事業にかかる帳簿の写しなど)

 

●申請書・申立書はこちらからダウンロードしてください。

申請書(ひとり親世帯以外の世帯分)(PDF:216KB)

【記入例】申請書(ひとり親世帯以外の世帯分)(PDF:252.5KB)

簡易な収入見込額の申立書(PDF:246.7KB)

【記入例】簡易な収入見込額の申立書(PDF:354.4KB)

簡易な所得見込額の申立書(収入見込額申立書では基準額を超過した場合)(PDF:266.3KB)

【記入例】簡易な所得見込額の申立書(収入見込額申立書では基準額を超過した場合(PDF:432.7KB)

5.申請期限

令和5年2月28日(火曜日)まで      

受付時間   平日8:30~17:15

 

6.給付金の支給に関する注意事項

  • 住民税の申告がお済みでない人収入がなかったため申告をしていない人等は、未申告の扱いとなります。申告が済み次第、給付金を支給しますので、子育て家庭支援課までご連絡ください。

 

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります

(例)修正申告を行った結果、住民税均等割が課税になった場合 

(例)1人の児童について二重に受給した場合

 

  • 平成14年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童に係る特別児童扶養手当を受給されており、中学校を卒業された障がいのない別の児童がいる人については、障害のない別の児童分の給付金を受給するには申請が必要です。

 

  • 離婚やDV避難により配偶者と別居している人は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できる場合がありますので、子育て家庭支援課にご相談ください。

 

関連リンク

厚生労働省ホームページ『令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金』

お問い合わせ
健康福祉部 子育て家庭支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6884
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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