野生の鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあるため、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
・水鳥や大型野鳥などの検査対象種であること(カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は大量死の場合を除き、検査対象外です)
・死亡個体数が死亡野鳥調査の実施要件の数を満たしていること
・腐敗が進んでいないもの(おおむね死後24時間以内)
・個体の乾燥や損傷が無いもの(顔面や頭部がつぶれていると検査できません)
条件を満たす場合や、ご不明な点がございましたら、野洲市農林水産課までご連絡ください。
※県内での鳥インフルエンザの発生状況や、調査の実施基準は県のホームページをご参照ください。
野鳥は、様々な細菌や寄生虫をもっていることがありますので、素手で触らないように注意してください。
なお、鶏肉や鶏卵を食べることによって鳥インフルエンザがヒトに感染した例は、報告されていません。正確な情報のもと、冷静な対応をお願いいたします。
滋賀県内で発生した鳥インフルエンザに関する情報(滋賀県ホームページ)