市内に在住し、小学校または中学校に在籍する児童・生徒のいる世帯で、経済的な理由から就学が困難と認められる場合、学用品費や給食費などの一部を就学援助費として援助しています。令和3年度の入学予定者に対して、入学に必要な新入学児童生徒学用品費を入学前(3月)支給します。
○入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を受けることができる方
次の全ての要件(1~3)に該当する方が対象となります。
1.申請時に市内に居住している。(転出予定者は除く。)
2.令和3年4月に公立小・中学校に入学予定の児童・生徒の保護者(対象校:県立及び野洲市立小・中学校)
3.経済的な理由から入学準備が困難で、就学援助制度の要件に該当している。(要件についてはお問い合わせください。)
※生活保護受給中の方は、新入学児童生徒学用品費の対象とはなりません。
新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望される方は、2月12日までに学校教育課で申請をしてください。なお、この時期に新入学児童生徒学用品費の入学前支給を申請されない場合でも、令和3年度就学援助費を申請し、4月からの認定となった場合は、学期末に同額が支給されます。
申請に必要なもの…印鑑、口座番号のわかるもの、年金や税金の減免を受けている場合はそれを証明する書類、借家にお住まいの場合は家賃額を証明する書類、生活福祉資金による貸付を受けている場合はそれを証明する書類