申告受付は令和5年2月16日(木曜日)〜 3月15日(水曜日)
申告期間中、市税務課では下記の日程で申告相談を実施します。申告は、いずれの会場でも受付しますが、混雑回避のため下記の地域割りでのご来場にご協力ください。各会場初日および午前の部は混み合います。特に全体初日の2月16日(木曜日)は大変込み合います。
野洲市・草津税務署(申告相談会場:キラリエ草津)での土曜日・日曜日及び祝日の申告相談会場は開設されません。
相談時間 午前の部 9時〜12時 午後の部 13時〜15時30分 (受付時間/9時〜15時30分)
※令和5年2月27日(月曜日)・令和5年3月7日(火曜日)は午前の部9時~12時(受付時間/9時~12時)のみ
※令和5年3月15日(水曜日)のみ午前の部 9時~12時 午後の部 13時~18時(受付時間/9時~18時)
申告期間中は、市役所税務課及び市民サービスセンターでの申告相談・受付は行いません。
日 | 対象地域 |
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2月16日(木曜日) | 大篠原(出町・成橋・街道・東町・西町)、小堤、長島、入町 |
2月17日(金曜日) | 高木、小南、篠原駅前 |
2月20日(月曜日) |
中北、北、上屋、新上屋、辻町、野洲の里、見星寺オレンジタウン、冨波東 |
2月21日(火曜日) | 上町、下町、江部 |
2月22日(水曜日) | 冨波湖州平、第二湖洲平、富士美台、野洲平、デイタウン野洲、冨波甲、冨波野、冨波松陽台、冨波乙 |
2月24日(金曜日) |
久野部、久野部東、竹生、五之里、アルティプラザ野洲、ヴィルヌーブ野洲、竹ヶ丘 |
2月27日(月曜日) ※午前のみ |
五反田、山田、縄手、樋ノ尻、稲辻、冨波南、みすいでん |
日 | 対象地域 |
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2月28日(火曜日) | 近江富士第一~第七区 |
3月 1日(水曜日) |
三上(山出、東林寺、前田、小中小路、大中小路)、七間場、妙光寺、北桜、南櫻 |
3月 2日(木曜日) |
万葉台、桜生、和田、青葉台、市三宅 |
3月 3日(金曜日) | 野洲(西町第1・第2、中町、東町)、小篠原東部、小篠原西部第一・第二 |
3月 6日(月曜日) | 四ツ家、大畑、行畑(行合、古里、新中畑、中畑) |
3月 7日(火曜日) ※午前のみ | 駅前第一・第二、駅前東、レオ、レックス、グラン・ブルー、エスリード野洲第二、シャリエ野洲、駅前北 |
日 | 対象地域 |
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3月 8日(水曜日) | 須原、下堤、井口、六条、吉川、菖蒲 |
3月 9日(木曜日) | 野田、五条、安治、堤 |
3月10日(金曜日) ※18:00まで |
乙窪、錦の里、西河原、八夫 (15:30以降は市内全域) |
3月13日(月曜日) | 吉地、比留田 |
3月14日(火曜日) | 比江、小比江、北比江、木部、虫生 |
3月15日(水曜日) | 全地区対象 |
1. マスクの常時着用
2. 事前の検温(体温が37.5度以上の方、その他体調不良の方は来場をご遠慮願います。)
3. 手指の消毒(入口に消毒液を設置していますのでご利用ください。)
4. 防寒(定期的に換気を行います。)
会場の密度を下げるため、1世帯当たりの来場者は原則1名としていただきますようお願いします。ご家族様の申告をされる場合は、事前に内容をよく確認のうえ来場ください。
下記に該当する人は、草津税務署で申告してください。
※確定申告を行う際は、寄附金控除でワンストップ特例制度を選択した場合でも受領証明書が必要です。 |
下記のとおり還付申告の相談・受付が実施されますので、ご利用ください。
●年金所得のみの人と給与所得者の還付申告受付(草津税務署、税理士会草津支部共催)
日時 (受付時間) |
令和5年2月7日(火曜日)9時30分~12時/13時~15時30分 (受付/9時30分~11時30分、13時~15時) |
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相談会場 |
コミセンきたの(大ホール) |
下記期間は草津税務署内では確定申告会場は開設しておりません。ただし、作成済みの申告書等の受付は郵送または草津税務署の窓口で行っています。
日時 (受付時間) |
令和5年2月16日(木曜日)~3月15日(水曜日)9時~16時 ※平日のみ |
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相談会場 |
キラリエ草津(市民総合交流センター) 住所:滋賀県草津市大路2丁目1-35 |
近畿税理士会草津支部から派遣された税理士が、事業所の人を対象として、所得税の確定申告書を作成するための助言を行います。
当会場は、納税者の人が確定申告書等を自分で作成する「自書申告」を推進しています。税理士は会場を巡回して、申告書作成の助言のみを行います。
日時 (受付時間) |
令和5年2月17日(金曜日)9時30分~12時/13時~15時30分 (受付/9時30分~11時30分、13時~15時) |
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相談会場 | 野洲市中主防災コミュニティセンター 2階研修室 |
大津・草津税務署の合同申告作成会場を開設します。
日時 | 令和5年2月19日(日曜日)、2月26日(日曜日) |
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開設場所 | 大津税務署(草津税務署に会場は設けていません) |
相談受付時間 | 16時まで |
通常税務署は、土曜日、日曜日及び祝日は閉庁しています。
令和4年分からは、確定申告書Aが廃止になり、確定申告書Bに統合された「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の申告書」で申告していただくことになります。
対象年の前々年(令和4年分申告の場合は令和2年分)の業務に係る雑所得の収入金額が、
1) 300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類(作成または受領した請求書・領収書等の書類)の5年間の保存
2) 1,000万円を超える場合、1)に加えて収支内訳書(一般用)の添付
が義務付けられました。
■住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)します。
■2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
•省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
•令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
■会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等
•会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(※2)します。
•住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
•合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40m²以上に緩和します。
出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei22/01.html#a01)
※1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する。
平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
注意)令和2年分以降の申告では領収書を添付する方法での申告はできません。必ず明細書を作成してください。
寄付金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄付金の受領者が発行する寄付ごとの「寄付金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、ふるさと納税の場合は寄付ごとの「寄付金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した「寄付金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。
特定事業者に該当する事業者については国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin/tokutei.htm)をご覧ください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納める市県民税が減額されます。
ただし、6団体以上の自治体にふるさと納税を行った人が、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
・特例申請をしている人が確定申告をされた場合、特例は適用されませんのでご注意ください。(ふるさと納税の寄付金控除を含めて確定申告を行う必要があります。)
令和4年度の個人住民税の改正については、こちらをご覧ください。
●営業、農業、不動産、譲渡、雑所得などがある人
収入・支出の伝票や領収書を整理し、収支内訳書を作成する必要があります。
●給与所得者で次のいずれかに当てはまる人
1. 給与収入が 2千万円を超えている。
2. 2か所以上から給与の支払いを受けている。
3. 年の途中で退職した等により年末調整が済んでいない。
4. 年末調整をした給与所得や退職所得等のほかに農業所得、地代や家賃収入等の所得がある。
給与所得以外の所得が、
・20万円を超える場合は、所得税の確定申告
・20万円以下の場合は、市県民税の申告
ただし、所得税の還付を受ける人は、20万円以下でも所得に計上して確定申告しなければなりません。
●公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える人
公的年金等(外国の年金等の源泉徴収対象外となるもの以外)の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は不要です。
ただし、市・県民税(個人住民税)の申告は必要となりますのでご注意ください。
●生命保険料控除、医療費控除等の所得控除の追加や住宅借入金等特別控除を受けようとする人・・・所得税の還付を受ける人
●国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人(控除対象配偶者や扶養控除対象者は除く。)
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料には所得の低い人に対して軽減措置があります。申告書の提出がないと軽減が受けられない場合がありますので、所得のなかった人も市県民税申告書を提出してください。
1. 「確定申告のお知らせ」はがき(草津税務署から送付されている人は持参してください。)
2. マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認できるもの(運転免許証など)の写し
3. 給与や公的年金等源泉徴収票(原本)
複数箇所から収入がある人はすべての源泉徴収票が必要です。支払通知ではありませんので、ご注意ください。
4. 収支内訳書(決算書)・・・事業所得(営業・農業)や不動産所得がある人
5. 生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・健康保険税(料)・寄附金などの控除を受ける場合は、各種領収書、支払証明書
生命保険料・地震保険料については控除限度額があります。
6. 医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」
医療費等の領収書の添付または提示は不要となりました。
7. 申告者本人の口座情報・・・所得税の還付を受ける人
所得税を納める場合で新規に口座振替を希望する人は、同口座の届出印が併せて必要です。
8. その他・・・身体障害者手帳、療育手帳や市が発行する障害者控除対象者認定書、おむつ使用証明書等
日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収証書」の添付が必要です。
なお、市役所では証明書の発行及び支払金額の確認はできません。
控除証明書の再発行等の問合せ先
日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570−003-004
IP電話等の場合は 電話番号03−6630-2525へ
電話受付時間 平日:8時30分〜19時 第二土曜日:9時30分〜16時
草津年金事務所 国民年金課 電話番号077-567-2220
電話受付時間 平日:8時30分〜17時15分
税務署では、納税者が確定申告書等を自分で作成する「自書申告」を推進しています。
「所得税の確定申告の手引き」などを参考に、自分で申告書を作成していただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
申告期間中は、税務署や市の相談会場は大変混雑します。国税庁ホームページには、パソコン画面から金額等の必要事項を直接入力することにより、税額等を自動計算し、確定申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただけます。
2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)の間、草津税務署の駐車場は利用できませんので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。近隣のコインパーキングの割引処理等はありません。
お体の不自由な人でお車での来署を希望される場合は、事前に草津税務署総務課までご連絡ください。
所得税の納期限は確定申告期間と同じ令和5年3月15日(水曜日)までです。納期限を過ぎると延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。なお、納付には振替納税が便利で安全です。
手続きは、納期限の令和5年3月15日(水曜日)までに税務署か金融機関に「振替依頼書(口座の届出印が必要です。)を提出するだけです。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」はe-Taxでも提出いただけます。詳しくは、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm)をご覧ください。
振替納付日は令和5年4月24日(月曜日)です。
草津税務署 〒525−8510草津市大路2−3−45
電話番号077−562−1315(代表・自動音声案内)