申告受付は令和3年2月16日(火曜日)〜 3月15日(月曜日)
申告期間中、市税務課では下記の日程で申告相談を実施します。申告は、いずれの会場でも受付しますが、混雑回避のため下記の地域割りでのご来場にご協力ください。
草津税務署での日曜日の申告相談は開設されません。
相談時間 午前の部 9時〜12時 午後の部 13時〜15時30分 (受付時間/9時〜15時30分)
※令和3年3月12日(金曜日)のみ午前の部 9時~12時 午後の部 13時~18時(受付時間/9時~18時)
申告期間中は、市役所税務課及び市民サービスセンターでの申告相談・受付は行いません。
とき | 地域割り 午前 | 地区割り 午後 |
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2月16日(火曜日) | 五反田、山田、縄手、みすいでん | 樋ノ尻、稲辻、冨波南 |
2月17日(水曜日) | 市三宅、アルティプラザ野洲、竹生 | 五之里、ヴィルヌーブ野洲、デイタウン野洲、竹ヶ丘 |
2月18日(木曜日) |
駅前北、第二湖州平、富士美台、 野洲平 |
久野部、久野部東、冨波湖州平 |
2月19日(金曜日) | 七間場、北桜 | 妙光寺、南櫻 |
2月22日(月曜日) | 近江富士第一~第三区 | 近江富士第四~第七区 |
2月24日(水曜日) | 三上(山出・東林寺・前田) | 三上(小中小路・大中小路) |
2月25日(木曜日) |
大篠原(出町・成橋・街道・東町・西町)、入町、長島 |
篠原駅前 |
2月26日(金曜日) | 小堤、高木 | 小南 |
3月 1日(月曜日) | 四ツ家、大畑、駅前東 |
和田、青葉台、レオ、レックス、グランブルー、エスリード野洲第二 |
3月 2日(火曜日) | 万葉台、小篠原東部 | 小篠原西部第一・第二、桜生 |
3月 3日(水曜日) |
野洲(西町第1・第2、中町、東町)、駅前 |
行畑(行合、古里、新中畑、中畑) |
3月 4日(木曜日) | 中北、北、上屋、新上屋、辻町 | 野洲の里、見星寺オレンジタウン、冨波東、冨波野 |
3月 5日(金曜日) | 江部、冨波甲 | 冨波松陽台、上町、下町、冨波乙 |
とき | 地域割り 午前 | 地区割り 午後 |
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3月 8日(月曜日) | 須原、下堤、井口、六条 | 吉川、菖蒲 |
3月 9日(火曜日) | 野田、五条 | 安治、堤 |
3月10日(水曜日) | 吉地 | 比留田 |
3月11日(木曜日) | 小比江、北比江、乙窪、錦の里、八夫 | 西河原 |
3月12日(金曜日) | 比江 | 木部 虫生(15時30分以降は市内全域) |
3月15日(月曜日) | 市内全域 |
・郵送での提出もできます。
・緊急車両の安全走行や施設管理のため、受付・相談開始時間が午前9時からになりました。これに伴い、終了時間を30分延長し、午後3時30分とします。3月12日(金曜日)のみ終了時間を午後6時に延長します。また、午前8時30分以前の来場は禁止しますので、ご注意ください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の4点についてご協力をお願いします。
1. マスクの常時着用
2. 事前の検温(体温が37.5度以上の方、その他体調不良の方は来場をご遠慮願います。)
3. 手指の消毒(入口に消毒液を設置していますのでご利用ください。)
4. 防寒(定期的に換気を行います。)
・1世帯当たりの来場者は原則1名
会場の密度を下げるため、1世帯当たりの来場者は原則1名としていただきますようお願いします。ご家族様の申告をされる場合は、事前に内容をよく確認のうえ来場ください。
下記のとおり還付申告の相談・受付が実施されますので、ご利用ください。
日時 (受付時間) |
令和3年2月2日(火曜日)9時30分〜正午/13時〜15時30分 (受付/9時30分〜11時30分、13時〜15時) |
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相談会場 | コミセンきたの(大ホール) |
・住宅借入金等特別控除を新たに受ける人も利用できます。
還付を受けるための申告書は、2月16日より前でも税務署に提出することができます。早めに自分で申告書を作成して草津税務署へ郵送等により提出してください。
近畿税理士会草津支部から派遣された税理士が、事業所の人を対象として、所得税の確定申告書を作成するための助言を行います。
当会場は、納税者の人が確定申告書等を自分で作成する「自書申告」を推進しています。税理士は会場を巡回して、申告書作成の助言のみを行います。
日時 (受付時間) |
令和3年2月18日(水曜日)9時30分〜正午/13時〜15時30分
(受付/9時30分〜11時30分、13時〜15時) |
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相談会場 | 野洲市商工会1階会議室(野洲市北部合同庁舎内) |
大津・草津税務署の合同申告作成会場を開設します。
日時 |
令和3年2月21日(日曜日)、2月28日(日曜日) |
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開設場所 | 大津税務署(草津税務署に会場は設けていません) |
相談受付時間 | 16時まで |
通常税務署は、土曜日、日曜日及び祝日は閉庁しています。
平成29年分の確定申告から領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
注意) 令和2年分以降の申告では領収書を添付する方法での申告はできません。必ず明細書を作成してください。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納める市県民税が減額されます。
ただし、6団体以上の自治体にふるさと納税を行った人が、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
控除額が10万円引き上げられ、48万円(市県民税は43万円)になりました。ただし、控除額は合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の方は32万円(市県民税は29万円)、2,450万円超2,500万円以下の方は16万円(市県民税は15万円)、2,500万円超は0円(市県民税も0円)になります。
婚姻歴や性別に関わらず、現に婚姻していない方または配偶者の生死不明の方で、合計所得金額が500万円以下で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がおり、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない場合適用できるひとり親控除が創設されました。
ひとり親控除が創設されたことに伴い、寡婦控除も改正されました。寡婦控除が適用されるのは、ひとり親に該当しないことに併せて、合計所得金額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない方で、次の 1・2 のいずれかに該当する人です。
1 夫と死別した後再婚していない方または夫の生死が不明な方
2 夫と離婚後再婚していない方で扶養親族を有する方
給与所得控除・公的年金等控除が一律10万円引き下げられました。また、控除額の上限が給与所得控除は195万円、公的年金等控除は最大195.5万円となりました。
日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または「領収証書」の添付が必要です。
なお、市役所では証明書の発行及び支払金額の確認はできません。
控除証明書の再発行等の問合せ先
日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル 電話番号0570−003-004
IP電話等の場合は 電話番号03−6630-2525へ
電話受付時間 平日:8時30分〜19時 第二土曜日:9時〜17時
草津年金事務所 国民年金課 電話番号077-567-2220
電話受付時間 平日:8時30分〜17時15分
2月1日(月曜日)~3月15日(月曜日)の間、草津税務署の駐車場は利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。
お体の不自由な人でお車での来署を希望される場合は、事前に草津税務署総務課までご連絡ください。
所得税の納期限は確定申告期間と同じ令和3年3月15日(月曜日)までです。納期限を過ぎると延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。なお、納付には振替納税が便利で安全です。
手続きは、納期限である令和3年3月15日(月曜日)までに税務署か金融機関に「振替依頼書(口座の届出印が必要です。)を提出するだけです。
振替納付日は令和3年4月19日(月曜日)です。
草津税務署 〒525−8510草津市大路2−3−45
電話番号077−562−1315(代表・自動音声案内)