地区計画は、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
まちづくりに関する代表的な法律には、全市レベルのまちづくりを目指す都市計画法と、個々の建築物に関する基準を定めた建築基準法があります。しかし、これらは必要最低限守るべき基準を定めるものであり、地区の実情に十分対応できない場合があります。
地区計画は、その地区の皆さんと市が協力して地区のルールをつくり、地区で行われる建物の建築や宅地の造成を、このルールに従って規制又は誘導し、地区にふさわしいまちづくりを実現していこうとするものです。
冨波字堤下の一部
約1.8ヘクタール
野洲駅南口西地区地区計画
約2.1ヘクタール
大篠原1658
約5.6ヘクタール
乙窪および西河原
約4.3ヘクタール
小篠原字井関、字安城寺、字流、字甚之烝、字サイトウ、字入道の各一部
約3.2ヘクタール
市三宅 字三ツ井、字西木ノ上、字北出川原、字劒先の各一部、竹生 字上柳島、字道西、字南、字宮端の各一部
約12.6ヘクタール
市三宅、行畑、野洲の各一部
約17.4ヘクタール
三上の一部
約6.6ヘクタール
小篠原の一部
約8.0ヘクタール
小南の一部
約0.93ヘクタール
西河原の一部
約1.42ヘクタール
妙光寺の一部
約4.8ヘクタール
西河原の一部
約3.9ヘクタール
【経過】
第1次野洲市総合計画(平成23年12月改定)及び大津湖南都市計画区域マスタープラン(平成24年3月改定)、野洲市国土利用計画の改定事項に即し、また、この間の都市計画をとりまく情勢の変化に対応するため、平成25年4月に、野洲市の都市計画に関する基本的な方針(以下、「都市計画マスタープラン」という。)を改定しました。
改定した野洲市都市計画マスタープランでは、都市づくりの方針において、施策の体系、基本方向は変えず、関連する項目のみを改定しています。
その中で、市街化調整区域は、市街化を抑制するという基本的性格を保持しつつ、地域特性を考慮した土地利用を図る必要のある区域については、計画的で良好な都市的な土地利用を検討することとしています。
具体的には、市街化区域に隣接または近接し、かつ自然的・社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域や、既存集落のコミュニティの維持、改善を図るべき区域等については、地権者の意向や地域の実情等を踏まえて、地区計画制度等を活用した計画的で良好な秩序ある都市的土地利用が図れるか検討することとしています。このため、市街化調整区域における地区計画制度の運用基準について、改定を行いました。
【改定理由(平成30年6月1日)】
市街化調整区域内で地区計画制度を活用する場合に、都市計画マスタープラン等に整合しているにもかかわらず、現行の市街化調整区域における地区計画制度の運用基準に合致していないため、地区計画が実現できない実情があることから、市街化調整区域の特性を逸脱しないことを前提に、地域の特性に応じた柔軟な対応ができるよう市街化調整区域における地区計画制度の運用基準を改定しました。
なお、提出案の提出については、以下のリンクを参照して下さい。
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