【平成30年4月1日から】障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります!

更新日:2025年02月28日

平成30年4月1日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。

法定雇用率が変わります

法定雇用率
事業主区分 現行 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0% 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4%
  • (注意)今回の変更に伴い、障がい者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
  • (注意)平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

精神障がい者である短時間労働者の算定方法が変わります

精神障がい者である短時間労働者(注釈)であって、

  • 雇入れから3年以内の方 または
  • 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方

かつ、

平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方

注釈1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方

について、雇用率算定方法が、対象者1人につき、

0.5 から 1

に見直されます。

詳細についてのお問い合わせ

  • ハローワーク草津
    草津市野村5丁目17-1
    077-562-3720
  • 滋賀労働局職業対策課
    大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階
    077-526-8686  

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