【平成30年4月1日から】障がい者雇用義務の対象に精神障がい者が加わります!
平成30年4月1日から、障がい者雇用義務の対象として、これまでの身体障がい者、知的障がい者に精神障がい者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。
法定雇用率が変わります
事業主区分 | 現行 | 平成30年4月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
- (注意)今回の変更に伴い、障がい者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
- (注意)平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。
精神障がい者である短時間労働者の算定方法が変わります
精神障がい者である短時間労働者(注釈)であって、
- 雇入れから3年以内の方 または
- 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ、
平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
(注釈)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方
について、雇用率算定方法が、対象者1人につき、
0.5 から 1
に見直されます。
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました(厚生労働省)
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- ハローワーク草津
草津市野村5丁目17-1
077-562-3720 - 滋賀労働局職業対策課
大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎5階
077-526-8686
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更新日:2025年02月28日