平成29年10月1日から、改正育児・介護休業法がスタートしています。
内容は次の通りです。
1.育児休業期間が、保育所等に入所できないなど一定の場合には、子が1歳6か月経過後、2歳になるまで再延長できるようになります。(この場合、育児休業給付金も2歳まで受給できます。)
2.事業主は、労働者またはその配偶者が、妊娠・出産したことを知ったときに、当該労働者に対し、個別に、育児休業等に関する制度を知らせるように努めることが必要となります。
3.未就学児(小学校入学前の子)を養育する労働者が働きながら子育てしやすいよう、育児に関する目的のために利用することができる制度を設けるよう努めることが必要となります。
詳細は下記へお問い合わせください。
滋賀労働局 雇用環境・均等室 電話 : 077-523-1190