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障がい者等移動支援事業

野洲市障害者等移動支援事業

概要

単独では屋外の移動に困難がある障がい者(児)が、「社会生活上必要な外出」及び「余暇活動や社会参加のための外出」をする際に、ヘルパー等を派遣して、外出時に必要となる移動の介助や身の回りの支援を行います。

対象者

市内に居住し、下記(1)~(4)のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)身体障害者手帳の交付を受けている下記ア~ウのいずれかの方。

ア)両上肢、両下肢に障害があり、障害等級が1級

イ)上肢及び下肢、又は体幹機能に障害があり、障害等級が3級以上

ウ)視覚に障害がある

(2)療育手帳の交付を受けている方。

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。

(4)市長が特に必要と認める方。

支援の対象外になる外出例

  • 病院への通院等及びリハビリ
  • 保護者の休息を目的とした利用
  • 通勤や営業目的の活動
  • 学校等への通学
  • ヘルパーと話すことや遊ぶことを目的とした利用
  • 事業所の企画したイベントへの参加
  • 社会通念上、公的制度を適用することがふさわしくない外出(競馬・パチンコ・風俗など)
  • 障がいの有無に関わらず一人で行動できないと思われる外出(例:小学生が市外でショッピング等)

利用者負担額

利用者負担額表(PDF:53.3KB)

利用できる事業所

移動支援事業 事業所一覧(PDF:495.8KB)

申請方法

利用希望の方は、障がい者自立支援課までお越しください。

(持ち物)

オンラインで申請できるようになりました

当事業の申請をスマートフォンや、パソコンから手続きできるようになりました。以下のオンライン申請の窓口から申請フォームに移ってください。
オンライン申請の窓口

野洲市移動支援ガイドライン

平成29年3月に「野洲市移動支援ガイドライン」を策定しました。ガイドラインには、利用にあたっての流れや注意事項等、移動支援事業の詳細が記されています。利用の際の参考にしてください。

野洲市移動支援ガイドライン(PDF:1MB)

事業所の提出書類

令和6年度の当事業について本市と契約を希望される事業所は、次の書類をご提出ください。提出方法は郵送又は持参とします。なお、提出書類は注意事項 (PDF:151.4KB)を確認の上で作成いただきますようお願いします。

お問い合わせ
健康福祉部 障がい者自立支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6087
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ

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