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【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円支給)については令和4年9月30日をもって受付を終了しました。

(ただし、令和4年度住民税非課税世帯については、令和4年10月31日まで受け付けます。)

なお、非課税世帯への5万円給付(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)についてはこちらをご確認ください。(内閣府ホームページはこちら

以下、これまでの情報です。


新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしの支援のため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給いたします。
※この情報は、令和4年8月1日現在のものです。今後、国からの方針等により変更する場合があります。

※令和4年6月1日から運用方法が一部変更となりました。変更点は赤字部分です。

※令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金対象世帯は令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の支給対象外です。

給付対象世帯(令和4年6月1日以降)

原則、以下の(1)または(2)の方が対象となります。

ご自身が、支給対象者となるか否かについてのお問合せは、回答できませんので、あらかじめご了承ください。

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されている世帯
※令和4年度分住民税非課税世帯の対象には、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。

(2)家計急変世帯

(1)の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同じ世帯全員のそれぞれ1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)

※(1)及び(2)とも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は除きます。
※令和3年度住民税は、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税です。
※令和4年度住民税は、令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税です。
※租税条約に基づき課税を免除されている方は、本給付金の対象とはなりません。

給付額

10万円/世帯

※1回限りの支給です。各年度ごとの支給ではありません。

※上記(1)および(2)を重複して受給することはできません。

申請手続(原則、令和4年9月30日まで)

(1)住民税非課税世帯

申請手続きは不要です。
※確認書を送付しますので内容をご確認いただき、返送してください。

※令和3年度分非課税世帯については発送を完了しました。
※令和4年度分非課税世帯については、順次発送しています。(7~8月ごろ)
※返送いただいた後、不備等確認を行い、不備解消後2週間後の金曜日に支給を予定しています。

(2)家計急変世帯

申請手続きが必要です。まずは申請窓口までご連絡をお願いします。

※令和4年6月1日以降の申請は令和4年1月以降の家計急変分での申請のみ受け付けます。

窓口へお越しの際は、下記予約システム、または電話にてご予約をお願いします。

家計急変世帯用申請書類(令和4年6月1日以降用)

申請には以下の2点の書類のほか、状況に応じて提出書類がありますので事前にご準備ください。
詳しくは、申請書面の裏面をご確認ください。

1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) (PDF:196.2KB)

2.簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:217.3KB)

記載見本
(記載見本の様式は従前の仕様です。内容に大きな差異はありませんので参考にご覧ください。)
(給与者用)※任意の1か月の減収で申請する場合

1.【記載見本(給与者のみ)】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) (PDF:435.4KB)

2.【記載見本(給与者のみ)】簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:470.7KB)

(事業収入用)※年間所得で申請する場合

1.【記載見本(事業収入)】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) (PDF:434KB)

2.【記載見本(事業収入)】簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:467KB)

(給与収入・事業収入混在用)※年間所得で申請する場合

1.【記載見本(給与所得・事業収入混在)】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯分) (PDF:439.7KB)

2.【記載見本(給与所得・事業収入混在)】簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF:478.7KB)

相談窓口

窓口でのご相談は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から予約制とします。
下記電話番号または予約システムから予約の上、来庁してください。

野洲市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金窓口 

(野洲市役所本館1階 野洲市社会福祉課内)
※令和4年5月より専用窓口から社会福祉課に窓口を変更しています。

専用電話:077-586-0002

▽予約システム(受付を終了しました。)

お問合せ先(国)

内閣府コールセンター(本給付金制度についてのお問い合わせ)

電話番号 0120-526-145

受付時間 午前9時から午後8時

内閣府ホームページ

給付金をかたる詐欺にご注意ください!

自宅や職場などに県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)、野洲市消費生活センター(電話077-587-6063)にご連絡ください。

お問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6024
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ

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