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特例郵便等投票

特例郵便等投票とは?

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。

 

対象となる方

有権者の方で、投票用紙の請求の時点で、以下の外出自粛期間・隔離等措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる方。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

※但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大の徹底をお願いします。)

特例郵便等投票の流れ

手続き図

投票用紙の請求手続について(PDF:346.5KB)

投票の手続について(PDF:322.4KB)

1. 選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

下記の請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。

Eメールやファクスでの請求はできませんのでご注意ください。

郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。

封筒は角形4号のものをご使用ください。

受取人払郵便物の表示書式 (PDF:80.1KB)

※外出自粛要請の書面等を請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。

2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

3. 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。

4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

 

 

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

☆ファスナー付きの透明のケース等に入れて郵送してください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)

 ☆同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。(忘れずに速やかに投函してください。)

 ☆同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。

 

郵便等特例投票請求書(PDF:442.6KB)

罰則について

特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

関連リンク

総務省ホームページ

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
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