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農地の売買について(農業経営基盤強化促進法)

農地を売りたい方、買いたい方で、農業経営基盤強化促進法に基づく契約によって農地の売買(所有権移転)を行う場合は、下記の3つの申出書に必要事項を記載し、農林水産課へご提出ください。

【注意事項】
・申し出ができる農地は、市街化区域農地を除く野洲市内の農地です。(例外あり)
・農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買(所有権移転)を行うためには買い手が下記の要件を満たしている場合に限ります。
○野洲市の認定農業者であること。
○全部効率利用要件を満たしていること。
○農作業常時従事要件を満たしていること。
○以下の1.2.3.4.のいずれかに該当すること。
1.借入者が当該借入地につき所有権を移転する場合
2.当地の集団化を図るために必要な場合
3.近い将来農業後継者が確保できることが確実である場合
4.農地移動適正化あっせん譲受け等候補者名簿に登録されている場合
○農地所有適格化法人であること。(法人の場合のみ)
・申出書の提出は毎月20日(休日の場合は直近の前営業日)締め切りで、翌月の農業委員会総会に諮り、承認された場合、その月の月末に所有権移転を行います。

 

農用地利用権設定等申出書(所有権移転)(PDF:289.9KB)

農用地等利用申出書(買い手)(PDF:123.8KB)

農用地等所有権移転申出書(売り手)(PDF:86.2KB)

お問い合わせ
環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834
メールフォームによるお問い合わせ

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