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市長へのご意見・ご提案(平成26年9月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

(仮称)野洲市立病院における維持期のリハビリテーションについて

Q 2013年7月22日に、PDFファイル等の添付ファイル付きの『市長への手紙』をメールを送信する場合は、このアドレス(市の代表メール)へ送っても良い旨の返事を市政策調整部広報秘書課様より頂いた、○○です。
私は現在2級重度身体障害者、要介護度3で、しのはら、さくら、寿々ハウスの3施設に週4日通っていますが、当時は、介護・リハの現場を知らない議員の議会発言に愕然とし、議長にメールを打ったりしていましたが、幸いなことに、介護福祉に造詣の深い山仲市長のリーダーシップもあって、野洲市立病院整備基本構想も策定され、取り敢えずホッとしています。
まだ基本構想ですから、実行計画詳細は後日市役所と新院長又は市長?によって策定される予定なのか私は詳細計画を知りませんが、維持期のリハビリテーションと介護サービスの利用者として、重要な内容が基本構想では不明瞭なのは致し方ないけど、気掛かりですので、メールを送りました。
病院の役割 在宅医療を推進する上で診療所等の後方支援の役割
診療科の1つとして、リハビリテーション科が有り、回復期のリハビリテーションが記されて有ります。
これは、発症後 1〜2週間の急性期のリハビリテーションは、脳外科医師の確保等の課題が有るので、成人病リハビリテーション・センターに担ってもらい、発症後 3〜6ヶ月の入院期間が多少長い回復期のリハビリテーションは、脳内科医とセラピストの人材が揃った野洲市立病院が成人病リハビリテーション・センターと協力して担う、と理解しました。
基本構想で不明瞭なのは「リハビリ難民」を作らない維持期のリハビリテーションです。
2006年4月の診療報酬改定により、疾患ごとに受けるリハビリの日数制限が導入され、病院でリハビリを受けたくても受けることができない、患者のことですが、心筋梗塞や手足の骨折では150日まで、脳卒中では180日までというような上限が設けられ、リハビリを受けたくても受けられないために、患者が寝たきりになる可能性が高くなるという、社会問題に発展しました。
免疫学者・多田富雄東京大学名誉教授が『朝日新聞』紙上に、「リハビリ中止は死の宣告」という投書を寄せたことが共感をよんで、全国的な抗議運動が起こり、「リハビリ難民」という造語まで作られたわけですが、私は2006年8月1日に東京に単身赴任中、社長の補佐をしていた時脳卒中で倒れ、年末まで病院で回復期のリハビリテーションでしたが、退院時に成人病センターの同室の人が、「こんな身体で放り出すのか」、と叫んでいたのを憶えています。
退院後は現在に至るまで訪問リハか介護施設で維持期のリハビリテーションですが、介護報酬制度が変更されるたびに各施設のサービスが中止されるので、最終的に通所リハビリテーションと入浴のデイサービスの『しのはら』が中心で、あと機械トレーニングによる『寿々ハウス』の通所リハビリテーションと入浴のためのデイサービス『さくら』です。
ここで気掛かりなのは基本構想の『在宅医療の後方支援機能』と言う表現です。
デイサービス『しのはら』はタイトルが『野洲地域在宅医療支援センター』になっていますが、もちろんこれは現野洲病院がつけた名称であって、『在宅医療の後方支援機能』と、支援内容・範囲の定義が同じであるかどうか保証の限りではありませんが、施設利用者にとっては、『野洲地域在宅医療支援センター』と同等の機能が野洲市立病院に引き継がれるかどうかは重大問題です。
デイサービス『しのはら』の利用者としての評価を、『寿々ハウス』の通所リハビリテーションと、デイサービス『さくら』と比較として、一覧表としたもの『寿々はうす、しのはら、さくら、の料金/サービス時間とサービス差別化』を添付しました。
又、『2014年06月30日 (報われぬ国 負担増の先に)社会福祉法人のこれから 今後の道筋、識者に聞く』を添付しましたが、

  • 「もうけ」が目的ではだめ 社会福祉施設経営者同友会長・茨木範宏氏
  • 質や料金、比較のしくみを 経済同友会副代表幹事・御立尚資氏
  • 地域貢献の実績、公表せよ キヤノングローバル戦略研究所研究主幹・松山幸弘氏の中で、質や料金、比較のしくみを住民が知る=市役所がまず把握する、が大切だ思います。

施設が積極的に開示していなくても、限定的ですが私の一覧表である程度市役所の皆さんに利用者の視点での評価を感じていただけると思います。
特に最下段の枠組みの説明は、現役時代に製品開発戦略のコンサルタントをしていましたので、介護施設のビジョンの違い=ビジネスモデルの差別化differentiationを簡潔に纏めたつもりです。
『寿々はうすのアンケート part-cut』は利用者としての私の個人的意見ですから個人情報ではありませんし、開示して特に問題ないと思いますので添付しました。
要点として、寿々はうすの、他の施設との差異が解るような説明を冒頭に記述したことです。
このような視点は基本構想に在る<理念・ビジョン・モチベーション>と表裏一体です。
最近の精神病院の経営状況の説明やコンサルタントのレポートを読むと湖南病院も厳しくなりつつあって、その影響が寿々はうすのビジネスモデルに出ていると推測されます。
『さくら』は、介護デイサービス向上を目指し、『しのはら』は野洲市にとっての医療・維持期リハ・介護の地域連携のモデルケースをめざして涙ぐましい奮闘をしています。
理念・ビジョン・モチベーションは、一朝一夕に体現されるものではないし、ビジネスモデル、環境が合致しないと言葉の遊びとなります。
又、経営健全化に民間の知恵を活用するといっても、low cost operation指向だけでは利用者は置き去りにされ、優秀なスタッフを失うばかりでろくなことにはなりません。
はじめてのメールで長々とゴタゴタした内容になりましたが、要は、私に最も影響のある野洲市立病院整備基本構想が具体化された暁の、維持期のリハビリテーションがどのような体制で行われるか現時点で明確に出来る範囲で知りたいですね。
内容について、何言っとるか解からん、というような部分が有りましたら、お伝え下さい、現役時代は業務でメールを一日中使っていましたし、介護施設はOFFLINEですが、パソコンは使えますので、リハビリの一環としてコンサルタント時代の気分で文章は幾らでも?書きます。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
脳卒中で倒れられ、その後のご苦労、心よりお察し申し上げます。
ご意見の(仮称)野洲市立病院におけるリハビリテーションにつきましては、基本計画の策定に取り掛かった段階であることと、開設までの医療制度等の改正も予想されるため、現時点では明確になっていません。
ただし、ご承知のように、現在の制度では、維持期リハビリテーションは、医療と介護の役割分担の観点から、主に介護保険によりサービスが提供されることとなっています。したがいまして、新病院で、急性期、回復期のリハビリテーションのサービスまでは提供するとしても、維持期のリハビリテーションを病院の機能として提供することは困難であると考えます。
このため、急性期、回復期から維持期のリハビリテーションへと切れ目なくつなげるとともに、維持期においても適切なリハビリテーションを受けられるように、自宅等の住み慣れた生活の場で療養と施設でのサービスを組み合わせ、自分らしい生活を続けられるような取組みが必要になってきます。当事者が制度の狭間で困難な状況に陥らないように、市が積極的に関係機関による在宅医療・介護の連携体制の構築を一層進め、包括的で継続的な在宅医療・介護の提供を行うことが必要であると考えます。
ご承知のとおり、国の制度も、去る6月にいわゆる「地域医療・介護確保法」が成立して、見かけ上は、上記の医療・介護の連携が推進されることとなっています。しかし、法の意図は、医療も介護も可能なものは、地域と在宅に移行しようとするものであり、具体的には、現行介護保険で要支援1と2の方への、特に、訪問介護と通所サービス等を介護保険から切り離して、市町村の対応に戻そうという、当事者にとっても不安定な変更になっています。
このような中で、国の制度上の制約はありますが、計画中の病院は市立であるという性格を活かして、地元医師会や介護サービス、地域と連携して、市の中核的医療機関としての機能を最大限発揮して、市民の側に立ったサービス提供の取組みを進めたいと考えています。

通所リハビリテーションサービスの提供拒否に係る人権侵害について・個人情報の管理違反について

 Q 今日は『個人情報の管理違反』と『人権侵害』に関する件でメールを送りました。
犬も歩けば棒に当たると言いますが、定年前に急に重度身体障害者になった身体なのでいろいろな棒に当たります、棒を知らん振りして当てる輩もいます、相変わらずのゴタゴタ文に懲りずによろしくお願いします。
これは、『市長への手紙』と言うより担当部署があるやと思いますが、突然のメールでは担当部署が面食らいますので取りあえず秘書課宛で送りました。
担当部署に回して戴ければ幸いです。
この2つはどちらも一応解決しましたので市役所の込み入った返答を要求するものではありませんが、介護施設での『個人情報の管理違反』と『人権侵害』の野洲市内での身近な事例を知ってもらう為です。
(新聞記事を他の地方自治体の話だと軽視してはいけません、地縁・血縁の世界では日常茶飯事ですね)。
最近、ベネッセとジャストシステムの個人情報漏えいで日本中大騒ぎしていますが、DMは個人情報管理違反の典型的な事例です。
以前○○○の後援会から突然DMが来たのですが、DMは施設の利用者全員に出したと書いてありました。
HPの公開文章『個人情報の利用目的』に下記のように述べてありました。
【上記以外の利用目的】
3.その他の情報提供に係る利用目的
・○○○への情報提供
あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは致しません。
この文章には第三者への個人情報開示の具体的な目的も個人情報の具体的内容も明記してありませんから、前理事長認定のザル法であって、施設利用者の氏名・住所情報が○○○へ情報提供され、突然DMが来たわけですが、利用目的が不明瞭に明記してあって、DMを受け取った利用者から目的外利用ではないかと苦情を受け取ったら、裁判では負けますので個人情報を取り扱うことはできません。
野洲市の個人情報管理責任者は最終的には市長なので、どうしても決着つかない時には、証拠の添付pdfファイルファイル付きの『市長への手紙』をメールを送信する為に市役所に確認を取っていたのですが、元市議会議員や理事長とメールのやりとりや話し合い合いをして、このHPの公開文章は最近修正されました。
法律に関する文書ですから即修正するべきですが、修正までに2年位掛かりました。理事長は聡明な方で法律をよく理解されていますが○○○後援会総会には市長・市議会議長が来賓として出席して新会長が大役を賜りましてと挨拶するわけですから、○○○後援会も地元の名士が多くて○○さんも即変更というわけにはゆかなかったかと思いますが、時々催促して2年位も掛かるのは、地縁血縁社会の特徴でしょうか?
市役所の職員にとっては釈迦に説法ですが、施設の個人情報管理は、厚生労働省の『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』を読めば解ることですね。
問題は、施設の事務職員が個人情報管理をよく理解出来ずに文章をでっち上げていることと、前任責任者が十分読みもせず承認していることです。
問題が起きて不備が判明すると、自分がマスコミや利用者に叩かれ、辞任せざるを得ないのにジャストシステムを他人ごとだと思っている。
施設の利用者への『人権侵害』と感じた対応に関して『法務省の人権侵害相談窓口』を利用していますが、施設長と話し合って、一応対処してもらったので、法務省の人権侵害相談窓口の利用は一旦中止しました。
○○○の事務課長から○○○がそんなにいいなら○○○を一日増やして○○○に来ないでくれとか、利用者同士でデイケアとデイサービスの違いとか話さないでくれ、と言われ、そんな話は○○さんの顔はコワモテだから他の利用者が引く(嫌がる?))だけだから、などなど言われて確認のメールまで送ってきました。
訊かれるのを嫌がって質問を封じるもっともらしい理由を作って、逆に脅す(来ないでくれという)のは情報公開したくない(コスト削減の為デイケア以下のデイサービスになっているなどを話題にしてもらいたくない)時の常套手段だと思います。
厚生労働省の『指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準』には、運営に関する基準として(提供拒否の禁止)がありますが、『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』には(提供拒否の禁止)はありません。
これは、国として施設のリソースの観点から居宅サービスが(提供拒否の禁止)出来るほどには施設数を確保出来ないというか、国の施策の不備を国民に突かれたくないから(提供拒否の禁止)を入れられないのかと推測しています。
そうなると弱者の身体障害者は泣き寝入りせざるを得ないわけですが、いずれにしろ既に利用している身体障害者への通所リハサービスの提供拒否は本質的に人権侵害ではなかろうかと思いますが、『世界人権宣言』のような漠としたものでもいいから何らかの法的根拠が欲しいものですね。
『法務省の人権侵害相談窓口』を利用したのは、法務省に調査してもらうのではなく、人権侵害相談窓口がどのようなシステムになっていて、うまく機能しているかどうか知りたかったからですが、『法務省の人権侵害相談窓口』で相談を入力すると大津の法務局から当たり前すぎて役に立たない返答が来るだけで、又、窓口の振り出しに戻ります。
メールのやり取りすれば話が進むのですが、それが出来ないので(大津法務局に行けばなんとかなるかもしれませんが)、役所仕事の典型で時間の無駄使いです。
漠とした質問ですが、『既に利用している身体障害者への通所リハサービスの提供拒否』はどのような『人権侵害』の法的根拠が有りや無しや、を教えて頂けませんか?
ついでながら、既に解決していますが、今後のことも考えて、『個人情報の管理違反』は今回は自力で解決しましたがやたらと時間を要しました。次回の為この相談先とメールアドレスも教えて頂けませんか?(こんな違反チョンボも過去あったと言うことで、メールの転送もして下さい)

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
ご質問の『人権侵害』と『個人情報の管理違反』の2点に関しまして、関係部署と協議した結果を踏まえ、以下のとおり回答いたします。
まず、既に利用している身体障害者への通所リハサービスの提供拒否に関する人権侵害につきまして、お手紙の内容から分かる範囲で、厳密な法律論は省いて、私の考え方をお答えします。
重度身体障害者や要介護者の認定を受けておられるとのことですので、法令に基づき制度により認められた範囲内で介護やリハビリテーションに関するサービスを受けることができる資格をもっておられ、複数のサービス提供者(施設)の中から自らの意思で選択して利用契約を結んで、利用されることになります。一方、施設の方もサービス提供者としての資格を有して営業をしており、施設の機能や能力等によって利用者の受け入れを判断していることになります。したがいまして、サービス提供の不当な拒否の場合は制度の趣旨に反するとともに、個別状況によっては、生存の権利を脅かされる場合もありえますが、通常、既に利用されている施設において通所リハサービスの提供拒否があったとしても、何らかの合理的な理由が想定される場合であって、他の施設の利用で目的が達成される場合は、直ちに人権侵害が生じていることにはならないのではと考えます。
『個人情報の管理違反』に関するご相談等につきましては、まずは市民生活相談課(電話:587-6063)へご連絡ください。当課は市民生活にかかわる総合的な相談窓口であり、市役所内の関係部署や他の関係機関と連携しながら相談と支援を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。なお、相談業務につきましてはメールでのやり取りは行っていません。これは、文面でのやり取りでは相談内容や回答内容の真意等が正確に伝わらないおそれがあること、また、回答の迅速性が十分に確保できない等の理由からです。ご了承ください。

災害復旧について

Q 先般の市長への手紙につきまして、7月29日付けでご回答(下記リンク参照)頂き誠にありがとうございます。
今日の局地豪雨等を見ておりますと、同一市内であっても特定の地域だけに被害が及び、その他の地域では左程ではない場合や、何十年も全く災害の無い様な安全と思われた箇所で大規模な崩落が発生するなど、予想もできない事態が起こっております。
何時、何処に、どのように起こるかは全く予測不能です。
よって災害の無かった地域に住む者であっても、関心があることは当然の事です。私は、寧ろ災害が起こった場合の災害復旧がより大切であると考えています。
経験の無かった災害が身近で起こった時の恐怖は計り知れないものでしょう。また起こるかも知れないとの不安は誰にでも生ずるもので、災害復旧はこの概念を払拭する為でもあるとも思います。
そこで、災害復旧の対応についてご提案申し上げます。
野洲市は、山林の災害復旧について滋賀県による治山事業や急傾斜地対策事業の採択を前提にお考えの様に思われますが、入町で起こりました一般山林が崩落し、崩落土砂類が隣接した民家に向かって突き進み、直前で僅かな竹林により止められた現場を私も見てきました。本当に危機的な状況にあった事が判りました。
このご家族の恐怖は計り知れなかったものでしょう。
また今後同じ様な豪雨があれば、更なる危機的な状況が起こりうる事は容易に推察されます。この崩落土砂撤去は、誰が見ても個人の力では到底どうにもなりません。
これらの倒木や土砂が混在している災害がれきを直ちに撤去しなければ、もし更に崩落が起きた場合に、その上を超えて大きな被害となる可能性は高く、危機的状況にあると思われます。
災害がれきの撤去について、栗東市では災害復旧として、民有地の崩落土砂の撤去にも市の単費で実施し、倒木類の処理費用については環境省の補助制度を活用したとも聞いておりますし、災害土砂についても対策事業として搬入すれば受入が可能な事業所も有ったそうです。
野洲市も同様の方策を講じるべきではないですか。
野洲市において災害復旧は決して完了しておりません。
市民の生命と財産を守るためにも、直ちに着手してあげて下さい。

A 「市長への手紙」にてご意見をいただきありがとうございます。
入町の土砂崩落箇所(以下、「当該地」とします。)に関するご意見について、野洲市の見解をお答えいたします。
当該地は、ご承知のとおり民有地内における土砂崩落であり、栗東市とは異なり民家や道路、水路等に影響を及ぼしていません。
また、当該地の場合、栗東市とは異なり、幸いにも崩壊土砂により民家の罹災はなく災害がれき(一般人家から出た廃棄物)も発生していないため、環境省の災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となりません。
このようなことから、ご指摘の方策は公共事業としての客観的な妥当性を見出せず、個人所有地の適正管理の範疇で対応いただくものと判断しています。
なお、本市といたしましては、隣接地に居住人家が存在することから、多量の降雨により土砂災害の発生が懸念される場合には、流水等の状況を確認し、状況により自主避難を呼びかける等、当該地に対する継続的な監視体制を執っています。
最後に、当該地を含む周辺の森林が保安林指定を受けた場合、土地の形質変更等の土地利用についての制約を受けますが、公共事業(治山事業)が適用される可能性もあることから、滋賀県西部・南部森林整備事務所と協議を行い、対象地域の地権者に保安林指定の手続き等の情報を提供してまいります。

水路の改修について

Q 昨年8月に引っ越して参りました。昨年の台風18号接近の際、家の前の用水路が氾濫し、新築の家が床下浸水しました。
今年、台風11号の接近に伴う大雨で、家の前の用水路が氾濫しそうだったので、市役所に電話したところ、迅速な対応をされ、用水路脇に土嚢が設置されました。
8月16日の雨(警報が出る前)の時、気づいたら家の前の用水路が氾濫していて、家のガレージが水に浸かりました。たまたま私の仕事が休みでしたので、遅くはなったものの、市役所に連絡することができましたが、16日の雨ぐらいで用水路が氾濫するようでは、不安で外出もできません。
昨年床下浸水した時の泥はまだ基礎に残っていますし、今回のガレージの掃除も、泥水の匂いやゴミで大変でした。
安心して暮らせるよう、用水路を改修していただけないものでしょうか。

8月に一度メールを送らせていただいたのですが、上手く送れていなかったようですので、再度送らせていただきます。
昨年の8月に引っ越して参りました。
昨年の台風18号の接近にともない、半田川が氾濫し、新築の我が家は床下浸水しました。数十年に一度あるかないかの大雨ということでしたので、その時は自然災害だから仕方がないと思いました。
今年8月、台風11号接近にともない、半田川が溢れそうでしたので、野洲市に連絡したところ、迅速に対応され、半田川沿いに土嚢袋が設置されました。
8月17日の雨(警報が出る前)で半田川が氾濫し、我が家の敷地が水に浸かりました。少し遅くはなりましたが、たまたま私の仕事が休みだったこともあり、市役所に連絡することができ、半田川沿いに土嚢袋が設置されました。
8月25日、19時頃の雨で半田川が氾濫し、我が家のガレージが一部水に浸かりました。
9月6日、18時頃からの雨で半田川が氾濫。18時50分頃に野洲市に連絡し、半田川沿いに土嚢袋が設置されました。
昨年に続き、今年になって、すでに3度、半田川の一部が氾濫しています。そのうち、2度、我が家に水が流れ込んできています。泥とゴミを含んだ水が流れ込んできますので、匂いと掃除が大変です。天気予報で大雨が予想される時は、家の前にブロックを積んでから出勤するようにしています。ただ、これくらいの雨で氾濫するようでは、外出するのが不安です。外出している間にまた我が家が水に浸かるかも知れませんし、いつも野洲市に連絡できるとも限りません。
半田川の下流は幅も深さもあって改修されているようですが、氾濫している上流(おいでやす通りから少し入ったところ)は幅も狭く、深さも不十分に思います。そこで氾濫した水が我が家に流れ込んできます。
今後、安心して暮らせるよう、半田川の上流(おいでやす通りから少し入ったところ)も改修していただけないでしょうか。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
今回、改修のご要望をいただきました普通河川、半田川につきましては、勾配が極めて緩く、また断面が小さかったため、過去に下流部分において簡易な改修工事を実施しています。お住まいの付近では、以前から頻繁に溢水する箇所であり、時間最大56ミリメートルの雨量を記録した16日も同様の状況となりました。
このようなことから、付近に以前からお住まいの方々の中には、家屋の嵩上げ等をされている方もおられます。現在お住まいになられている敷地は、以前は駐車場であったため、半田川が溢水しても家屋の浸水等大きな被害はありませんでしたが、現状ではそのような大きな被害が発生する可能性が非常に高くなっています。さらに以前は、付近全体が農地であり、順次、個人の土地開発により利用形態が変化してきました。
本来の河川改修は、その流域範囲を確定し、過去最大の雨量を想定し、それを元に洪水に耐えられる確率を10年に1度、30年に1度などと設定し整備計画を立てて、最下流から順次計画的に改修を行うこととなっています。市内はもとより、県内でも河川法に定められた一級河川でも多くの未整備があり10年に1度も満たしていない所も多くあります。ましてや、中小河川の整備は膨大な課題です。市内の古くからの地域・集落においても状況は同様です。
野洲市に限らず、過去数十年の開発は、農地・水田または丘陵・傾斜地を造成したものであるため、相当大規模で計画的なもの以外は、異常降雨時の排水能力あるいは土砂災害に対して脆弱です。一般的には、時間雨量20ミリメートルを超える雨では冠水などが起こる恐れがあります。近年は、50〜100ミリメートルの豪雨の頻度が高まっており、様々の手立てを組み合わせた対応は必要となっています。
市では現在、治水対策は、雨水幹線事業をはじめ、常襲的に溢水等の被害が発生している河川から優先順位を設定し順次改修を行っていますが、改修には、土地と財源の確保など時間を要します。また、あらゆる気象条件に対応できる完璧な改修は不可能であり、市の対応にも限界があります。現状では溢水及びその恐れがある際にご連絡をいただき、職員が土のうを設置するなど応急的に対応していますが、○○○様におかれましても、溢水に対する備えを可能な範囲で講じていただくなど、自主的な対策も必要不可欠であると考えています。昨今の先が読みにくい気象変動に対しては、自助・公助を合わせた対策によって災害の発生・拡大を防止しなければならないと考えています。
このメールの回答作成の間に改めて、メールをいただきました。ほぼ同内容ですが、上流部の改修も要望いただいています。前述いたしましたように、個別状況から判断して河川を上流部から手を加えることは、別の問題を生じる恐れがあると考えます。
なお、治水・排水の問題は、都市計画や河川の法制度と社会・経済及び技術的な問題も絡み、メールによるご要望への応答では限界があるのではないかと考えます。

企業誘致について

Q 企業誘致漏れについて守山・栗東に比べ遜色はないとの回答でありました。
企業数が少ないことは納税はもとより、就労先(若者、主婦、高齢者等)が少ないことは貧困、犯罪、生活保護者等の増加につながる。就労先が少ないことは地元での買い物機会も減少して商業の発展が少ない。工業事業所数には有意な差はないが、事業所数・従業者数では明らかな差が出ている。なぜこの現状から企業誘致が課題とならないのか?大企業だけでなく中堅レベルの企業誘致も必要である(大企業は不景気等になれば撤退する。IBM然り)。医療・福祉・保健・教育の充実には財源が必要、他市との差があるのに企業誘致を掲げないことに理解できない!(工業団地をつくれではない!企業誘致である)
平成18年度事業所・企業統計調査より
 

企業誘致についての表
  事業者数 従業者数 内工業事業者数
野洲市 1,845 23,172 128
守山市 2,754 27,175 144
栗東市 2,801 34,046 174

 A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
「とことん野洲」の講演後の質疑応答の際にもお答えしましたように、ご意見をいただきました企業誘致は、地方自治体にとって、雇用および安定した税収確保の面から、重要な施策であると考えています。
「企業誘致を掲げないことに理解できない!」とのご指摘の意味が判明しかねますが、当日もご説明しましたとおり、商工業振興指針、市街化区域の計画的拡大、土地利用計画と交通ネットワーク構想策定、国道8号バイパス整備促進、雨水幹線整備による治水安全度の向上、道路改良による安全と渋滞解消、起業・就労支援などを通じて、立地促進と雇用拡大に取組んでおり、着実に成果があがっています。
ただし、これまでにもご説明してきましたとおり、過去からの経緯もあり、市街化区域の計画的拡大と商業・サービス系の拡充は、特に重点的な課題として取組んでいます。
今後も、まちの発展のため、市街化編入や地区計画、土地区画整理、雨水排水対策、道路・交通アクセス強化などにより土地利用の転換を進める中で、生活基盤や都市基盤の整備を図り、まちの魅力を高め、住みやすく、働きやすいまちづくりに努め、商業・サービス系を含め企業の誘致など長期的視野に立った地域活性化施策を進めてまいります。

不法投棄について

Q ゴミ?が放置されてます。数日前にも見かけたので、不法投棄だろうと思います。
黒い袋なので中身は良くわかりませんが。場所は滋賀県野洲市小篠原1800−12緑色フェンスの角付近です。
ついでになりますが、駅付近で8月25日の女子大生にわいせつ行為をしたと言う不審者情報の犯人はおそらく、「西友いってきたら信号青やのに止まってる人いて、なにしてんねんと思ってたら○○○」、この人が見た人物だと思います。被害者が21時15分頃被害にあったと言う事とこの人のツイート時間が21時40分なので。変質者が同じ日に2人以上同じ時間帯に同じ場所で見つかると言うのはそう無いと思いますので(野洲駅から徒歩で帰宅できる距離の人のルートと、野洲駅から近い西友での目撃) 。
昨日、県警にメールは出しましたが、西友付近での不審者情報は出てなかったのでお知らせしておきます。

A このたびは、メールにより、不法投棄及び不審者に関する情報をご提供いただきありがとうございます。
不法投棄につきましては、担当職員が現場を確認したところ、確かに黒い袋があり、中に生ごみが入っていたため、速やかに回収いたしました。
ごみの不法投棄の防止は個々人のマナーの向上によるところが大きいため、今後も、巡視や啓発等を一層強化するとともに、啓発活動として、広報紙、ホームページ等により、不法投棄は犯罪であり、「5年以下の懲役」若しくは「1千万円以下の罰金」の罰則がある旨、改めてお知らせを徹底してまいります。
なお、市の不審者情報につきましては、警察からの情報提供を受け行っているものであり、その旨連絡があった際には発信してまいります。

農薬の廃液処分について

Q 野洲市では農業用の余った廃液についての処理はどうするのでしょうか?
家庭菜園で無農薬で育てていた植物が炭そ病やらうどんこ病やらになってしまい5年ほどはウィルスが土壌汚染を続けるとあったので、やむを得ずベンレート水和剤を購入しました。
それほど広くは無いので希釈した液体が800ミリリットル程度余ってしまいました。
農薬廃液の捨て方をネットで調べると「畑や庭先の土に捨ててください。土壌中の微生物で分解されます」という事が書かれていました。川や池や下水道には捨ててはいけないとありましたが、畑や庭に捨てると結局は川に流されるのでは?と思い、野洲では農薬の廃液処分はどうしているのかと思いメールしました。
ベンレートの毒性は魚や甲殻類に影響があるので、ちゃんとした処分場に持っていかなければいけないのでは?と思っていますが。JAに電話すればいいのでしょうか?

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
農薬の廃液につきましては、市では回収や処分を行っていません。
お使いになったベンレート水和剤は、農作物を病害虫から守るための薬剤として市販されていることから、その処分方法について製造会社に確認いたしました。その結果、水路や河川に原液を直接流し込むことは水生生物の生態に影響を及ぼす可能性があるため禁止していますが、一般のご家庭が園芸等で使われる程度の量であれば、取扱いを確認いただいたうえで、土壌散布、あるいはプランターや鉢の土に浸透させるなどして処分していただければ問題はないとの見解でした。
廃液を使い切らずに引き取りを希望される場合は、購入いただいた販売店にご相談いただくことをお勧めします。
 

職員の人権意識について・全国学力テストの結果を受けた対応について

Q 湖南4市総合防災訓練ご苦労様でした。
いつも煩わし、申し訳ありません。折角、過日に返答をいただきましたが、いつもの同じ回答と思い開封していません。
さて、市長はいつも人権尊重、人権擁護を言われますが、職員には徹底・浸透していないと思います。小生3月末まで市に厄介になっていました。退職時に歓送迎会に呼ぶとのことでずうっと待っていました。今まで何の音沙汰もありません。知人から聞くと4月に入ってすぐに会は開催されたそうです。7月に人事異動があり、その際にも送別会を開かれたとのことです。小生は事あるごとに意見やクレイムをしていましたので、外されたと思っています。在職時のみならず、退職後も人権や権利を無視したやり方と思っています。
さらに、別件ですが、学区の運動会が10月12日に開催されるというので、昨年のプログラム、マニュアルを見ますと、参加者を集める場所を「召集」と書いてありました。「めしあつめる」ということであります。職員等の意識によるところですが、「召集令状」の感覚で行政をしているのではないかと訝ります。この4月から自治会の仕事をしていて職員の態度や行政全般にこのようなことを感じています。
最後に、今年4月の学力テストの結果ですが、県の結果はどのテストも全国の40位台という結果でした。野洲市は良くて他の市町が悪かったというのではよいですが、そのようなことはありえず、県内では一様の状況と思っています。昨年もこのような状況であったことから、「市長への手紙」で意見を申しましたが、自信満々の事務局作成の返答をいただきました。あの回答は何であったのかと思います。どのような努力・尽力をされたのかと思います。これからも同じような対応をされれば、学力テストがあればさらに他府県に恥をかくようなことや保護者等からの厳しい声も上がります。何度も同じ轍を踏むことになります。市長一人が頑張られても、職員・教職員の同じ意識と頑張りがなければ学力の好転は望めないと思います。市内の児童・生徒と地域の学力の向上が保護者、地域の皆さんの喫緊の一番の願いであることを肝に銘じてほしいと思います。
平均正答率を市町や学校別に公表することが認められていますが、県内ではいずれも非公表とされています。本市が胸を張って堂々と公表できるよう、期待しています。

A いつも「市長への手紙」にてご意見をいただきありがとうございます。
「市長への手紙」は私自身がすべて目を通しており、回答にあたっては、直接担当職員と協議した上で、できるだけ具体的で分かりやすく丁寧に、かつ、透明性を確保した回答を作成するよう努めるなど、誠実に対応しています。前回回答いたしました件について、「いつもと同じ回答と思い開封していません」とのことですが、回答をご覧になられていないのになぜ再度手紙を出されるのかその真意が分かりかねます。そのようなことであれば、市民の皆さんと私との「顔の見えるコミュニケーション」を図り、良いまちづくりを進めるといった「市長への手紙」の趣旨に沿っていません。また、そもそもお答えすることの意味がありません。今回のご意見に対しましては、お答えをひかえます。
なお、今年度より自治会の役員として市のまちづくりにご協力いただき、ありがとうございます。公の会議等に出席される機会も多いと思いますので、そのような場においてお気軽にご意見・ご提案等をお聞かせいただければ、直接お答えすることができます。手紙でお答えするよりもより正確に私の真意をお伝えすることもできると思います。

ごみ袋について

Q 時々、家庭にあるごみ袋が最新のものか不安になります。
野洲市のHPで最新版の表示をしてもらえませんか。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
最新版の市指定ごみ袋につきましては、『市ホームページ→くらしの情報→ごみ→★家庭系市指定ごみ袋の変更(写真)』に掲載しましたのでご確認ください。
なお、現在の市指定ごみ袋は2010年に変更しており、その際、上記ページに写真を掲載していましたが、一定期間経過後、非表示とする設定をしていたため、現在は写真が表示できていませんでした。
今後は恒常的に掲載することとし、変更があった際には速やかに対応してまいります。

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