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市長へのご意見・ご提案(平成26年10月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

教育委員会の対応について

Q 市教育委員会が抗議したのは立場が反対ではないのか、自分の市の生徒を指導するのが先で謝罪すべきである.。市教育委員会は日本中、世界中にいい恥さらしだ、ツイートを見てみろ、道徳をわかっているのかよく考えたらよい。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
本件につきましては、8月21日に開催されました野洲市議会全員協議会(公開)において市教育委員会より報告され、その後報道もされました。報告内容に不十分な点があったことと、報道でも学校や市教育委員会の対応の全体が伝えられていないため、皆さまに誤解を招いた部分があったと考えています。
メールにお答えするために、市教育委員会に見解を求めていましたが、ようやく届けられましたので、遅くなりましたが、それをもってお答えとします。
市教育委員会からの回答は以下のとおりです。

8月4日
同日4時頃、ゲームコーナー内で、中学生を思われる数人のグループのひとりが遊戯している機械を蹴りつけたため警報が作動した。数人は走り去ったが、店員が警察に連絡し、ほどなく野洲駅前駐在所の警察官2名が駆けつけた。
警察官、店員が警報が作動した機械を確認したが、破損はなく、稼働したので、被害届は提出されなかった。
8月11日
午後2時頃、アルバイト店員が店内に(自ら作成した写真付きの紙を)独断で張り出した。午後7時過ぎに、店側の判断で、当該「張り紙」を撤去した。
8月18日
中学校から野洲市教育委員会学校教育課に当該「張り紙」の件について連絡が入る。インターネット上に当該「張り紙と写真」が掲載されていることがわかった。
8月21日
午後4時、教育委員会が相手方と面談し、「張り紙」の件について状況の確認と抗議を行った。
以上の経過を踏まえ、以下の2点で問題があると判断し、店側に対して抗議をしました。
1点目は、子どもたちの遊戯行為により機械が故障したり停止したりして修理費がかかった、また、損害が生じたので警察に「届け出」をしたことなど、事実ではないことが張り紙に書かれていた。
2点目は、現に迷惑行為をしたとしても、子どもたちを強く非難し、誹謗中傷、冒とくしている記述内容は行き過ぎたものとして看過できない。さらに、遊戯中の子どもたちと思われる写真が貼り付けられていたことについても問題がある。
従来から市教育委員会においては、他人に損害を与えた場合や暴力行為など重大な事案については、警察と連携した上で、社会のルールをしっかりと身につけさせるという観点から厳しく対応してきました。
今回のような地域の方々やお店にご迷惑をおかけするような行為は決して許されるものではないと考えています。
迷惑行為を起こした生徒は特定できていませんが、各学校に対しては、2学期が始まるにあたり、学級ごとに今回の出来事を具体的に取り上げる形で指導するように指示し、各学校ではこれに沿って対応いたしました。

教育委員会の対応について

Q 野洲市教育委員会がゲームセンターで店内の機械を蹴り警報を鳴らす事態があったそうですね
ゲームセンターでは写真付の警告文を公開したそうです。
市教委はゲームセンター運営会社に抗議したそうですが、順番的に加害生徒に謝罪させるのが先ではないですか?
ゲームセンター側がやりすぎだとしても原因を作った側が何一つ反省なく許されるようなのが野洲では教育だというのですか?
運営会社は掲示した人物の特定を調査中ですが、学校は原因を作った生徒の特定はできているのですか?
これは教育云々以前に親の躾のレベルかもしれませんね。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
本件につきましては、8月21日に開催されました野洲市議会全員協議会(公開)において市教育委員会より報告され、その後報道もされました。報告内容に不十分な点があったことと、報道でも学校や市教育委員会の対応の全体が伝えられていないため、皆さまに誤解を招いた部分があったと考えています。
メールにお答えするために、市教育委員会に見解を求めていましたが、ようやく届けられましたので、遅くなりましたが、それをもってお答えとします。
市教育委員会からの回答は以下のとおりです。

8月4日
同日4時頃、ゲームコーナー内で、中学生を思われる数人のグループのひとりが遊戯している機械を蹴りつけたため警報が作動した。数人は走り去ったが、店員が警察に連絡し、ほどなく野洲駅前駐在所の警察官2名が駆けつけた。
警察官、店員が警報が作動した機械を確認したが、破損はなく、稼働したので、被害届は提出されなかった。
8月11日
午後2時頃、アルバイト店員が店内に(自ら作成した写真付きの紙を)独断で張り出した。午後7時過ぎに、店側の判断で、当該「張り紙」を撤去した。
8月18日
中学校から野洲市教育委員会学校教育課に当該「張り紙」の件について連絡が入る。インターネット上に当該「張り紙と写真」が掲載されていることがわかった。
8月21日
午後4時、教育委員会が相手方と面談し、「張り紙」の件について状況の確認と抗議を行った。
以上の経過を踏まえ、以下の2点で問題があると判断し、店側に対して抗議をしました。
1点目は、子どもたちの遊戯行為により機械が故障したり停止したりして修理費がかかった、また、損害が生じたので警察に「届け出」をしたことなど、事実ではないことが張り紙に書かれていた。
2点目は、現に迷惑行為をしたとしても、子どもたちを強く非難し、誹謗中傷、冒とくしている記述内容は行き過ぎたものとして看過できない。さらに、遊戯中の子どもたちと思われる写真が貼り付けられていたことについても問題がある。
従来から市教育委員会においては、他人に損害を与えた場合や暴力行為など重大な事案については、警察と連携した上で、社会のルールをしっかりと身につけさせるという観点から厳しく対応してきました。
今回のような地域の方々やお店にご迷惑をおかけするような行為は決して許されるものではないと考えています。
迷惑行為を起こした生徒は特定できていませんが、各学校に対しては、2学期が始まるにあたり、学級ごとに今回の出来事を具体的に取り上げる形で指導するように指示し、各学校ではこれに沿って対応いたしました。

教育委員会の対応について

Q ゲーセン警告文に市教委抗議
抗議内容がニュースでは不明なので、どのような抗議内容か教えてください。

A このたびは、メールをいただきありがとうございます。
本件につきましては、8月21日に開催されました公開の野洲市議会全員協議会において市教育委員会より報告され、その後報道もされました。市教育委員会では、改めて事実確認と経過整理を行い、9月24日に開催されました公開の野洲市議会全員協議会において報告されました。
本件について私が最初に市教育委員会より報告を受けたのは、8月21日の野洲市議会全員協議会の直前です。公正かつ透明性を保って対応することを求めるとともに事実確認と経過整理が不十分であったため、再度の事実確認と経過整理の必要性を伝えました。しかし、そのまま8月21日の協議会で報告され、結果的に事実が正確に伝わらず、誤解を招いてしまいました。その後、9月24日の野洲市議会全員協議会の直前になってようやくその後の経過報告を受けました。しかし、その内容も十分なものではなく、再度の精査の必要性を伝えましたが、そのまま協議会で改めて報告されました。結果的に、8月4日の事件発生から相当期間が経過してからもなお、事実確認と経過整理が不十分な状況であります。
メールにお答えするために、市教育委員会に見解を求めていましたが、ようやく届けられましたので、遅くなりましたが、それをもってお答えとします。
以下、本件に関する事実の経過と抗議内容の概要についての市教育委員会からの回答です。

8月4日
同日4時頃、ゲームコーナー内で、中学生を思われる数人のグループのひとりが遊戯している機械を蹴りつけたため警報が作動した。数人は走り去ったが、店員が警察に連絡し、ほどなく野洲駅前駐在所の警察官2名が駆けつけた。
警察官、店員が警報が作動した機械を確認したが、破損はなく、稼働したので、被害届は提出されなかった。
8月11日
午後2時頃、アルバイト店員が店内に(自ら作成した写真付きの紙を)独断で張り出した。午後7時過ぎに、店側の判断で、当該「張り紙」を撤去した。
8月18日
中学校から野洲市教育委員会学校教育課に当該「張り紙」の件について連絡が入る。インターネット上に当該「張り紙と写真」が掲載されていることがわかった。
8月21日
午後4時、教育委員会が相手方と面談し、「張り紙」の件について状況の確認と抗議を行った。
以上の経過を踏まえ、以下の2点で問題があると判断し、店側に対して抗議をしました。
1点目は、子どもたちの遊戯行為により機械が故障したり停止したりして修理費がかかった、また、損害が生じたので警察に「届け出」をしたことなど、事実ではないことが張り紙に書かれていた。
2点目は、現に迷惑行為をしたとしても、子どもたちを強く非難し、誹謗中傷、冒とくしている記述内容は行き過ぎたものとして看過できない。さらに、遊戯中の子どもたちと思われる写真が貼り付けられていたことについても問題がある。
従来から市教育委員会においては、他人に損害を与えた場合や暴力行為など重大な事案については、警察と連携した上で、社会のルールをしっかりと身につけさせるという観点から厳しく対応してきました。
今回のような地域の方々やお店にご迷惑をおかけするような行為は決して許されるものではないと考えています。
各学校に対しては、2学期が始まるにあたり、学級ごとに今回の出来事を具体的に取り上げる形で指導するように指示し、各学校ではこれに沿って対応いたしました。

要介護認定に伴う住宅改修工事について

Q 母が怪我をして介護認定を受け簡単な住宅の手すり等の工事を事業所にお願いしました。以下に不満と感じた事を書きます。

  1. 工事業者が県内ではなく京都から来る。(何故県内の業者ではダメなのか)
  2. 取付工事費が作業が短時間なのに高額すぎる。(何の作業をしても取付工事費同一金額である。)(工事時間が30分であるにもかかわらず高すぎる。これは全て税金である筈です。当方の支出は1割と言っても全く無駄な税金です。おかしい! )
  3. こちらとしては、市内の業者の方が納得出来る。又、業者が選べない。言うがままである。
  4. 以上の工事は全て帰宅(退院)してからの事であり、本来は帰宅した時点でそれらの工事が完了している事がベストであると思います。
  5. 介護保険サービス費支給決定通知書(市長名)で送付されてきますが、遅すぎる為に工事の手配が出来ない。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
以下、順次回答いたします。

1・2・3について
住宅改修の工事の契約につきましては、ご本人と業者間とによる私法上の契約であるため、市は一切介入していません。工事依頼先(契約先)の業者は自由に選択していただくことができますし、工事内容、工事費等も双方の合意に基づき確定していただくこととなっており、今回の件についても同様です。

4について
入院されている方が帰宅後すぐに介護保険サービスを利用していただくためには、退院までにサービスの利用手続きを済まされている必要があります。
担当職員に確認したところ、○○様の場合、お母様の退院後に住宅改修費の支給申請をされたため、帰宅後すぐにサービスを利用していただくことができなかったとの報告を受けています。

5について
介護保険の各種サービスの利用決定等の手続きにつきましては、市に各種サービスの利用申請書が届いてから開始することとなります。本件につきまして、市は7月9日に申請書を受理し、土曜・日曜日を挟んで7月14日付けで決定通知書を送付しており、標準的な期間内での対応であったと判断しています。

生活保護受給者への対応について

Q 匿名になるが、私の知人に生活保護を受けている者がいる。
多少は体調もすぐれない時もあるようだが、買い物も行き、子供の役もしている。化粧も綺麗にして出掛けてもいる。もちろん家にじっと見ていなければならない子供や介護の親もいない。それなのに働いてはいない。「前の担当者は厳しく働けと言われたから活動をしないといけなかったが、新しい担当者は無理をしなくていいと言うから働く気はない」「えらいえらいと言っていたら通じるしちょろいもんだ」
これは実際に聞いた当事者の言葉だ。
少し親しくしているからこんな投書はしたくないが、薬を飲みながら、しんどくても無理をして自分の力で生活している者も沢山いるのにこんな事で本当に良いのだろうか。
勿論どうしても保護を受けなければいけない人もいるだろう。それは仕方ない。でも、私の知人の様な考えの人もいる事は事実です。
匿名でどこまで受け止めてもらえるかはわからないが、しかるべき調査をしてもらえば必ず本当だとわかるはず。懸命に働いているものが馬鹿をみないよう宜しくお願いします。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
ご存知のとおり、生活保護制度では、市の福祉事務所において、稼働年齢層(64歳まで)の方に対しては、その方の心身の健康状態に支障のない限り、自立に向けた就労支援を行っています。
この「心身の健康状態の支障により稼働できない」という判断については、医師の「稼働不可である」と証明する意見書(書面)に基づき、担当ケースワーカーによる訪問や面談及び所内で行う就労支援会議により客観的に行っています。ご意見をいただき、市福祉事務所において改めて確認しましたが、この要件を満たしていないご指摘のような状況にある方は確認できませんでした。
不正受給を許してはなりませんが、一方、制度上、生活保護受給者全員の生活状況を常に完璧に把握することには限界があります。これまでも様々な不正受給が発生し、その都度、告訴をはじめ厳正に対処をしてまいりました。
市といたしましては、今後も保護が必要な方を確実に支援するとともに、不正受給に対しては、決して許容せず厳正に対処してまいりますので、ご指摘の方に関する一層の情報のご提供をお願いします。

ザウルス公園の利用について

Q 先日、二歳の子供を連れて野洲駅前の滋賀銀行近くのザウルス公園に行きましたが、老人の団体がグラウンドゴルフをしていて、とても危なかったです。
団体の方達に危ないからやめてもらえないかお願いしたところ、「月曜日の午前中はここでグラウンドゴルフをすることになっている。自治会で決まっている。そんな文句は言われたことがない。ボールが飛んでくるから気をつけて遊ぶように。一時間だけだから!」と言われました。
公園の敷地全体を使ってプレーしていたので、どこで遊んでいてもボールが飛んできました。
砂場でしゃがんで遊んでいた子供の真横を猛スピードのボールが転がってきて、あやうく大怪我するところでした。
安全に遊べるはずの公園で、なぜこちらが気をつけなければならないのか疑問です。
せめて、遊具がある方にはポール(ゴール?)を立てない遊具エリアにボールが飛んでこないように囲いをするなどの対応をお願いしたいです。
また、あの公園は付近の自治会が決めた利用ルールがあるのですか?
月曜日の午前中は入ってはいけないのでしょうか?

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
担当職員が、公園管理をお願いしております地元自治会に確認したところ、地元の老人クラブが月曜日にグラウンドゴルフを行うために当公園を利用するという報告は受けているが、利用にあたって自治会で定めたルールは特にないとのことでした。
本来、公園は地元住民の誰もがいつでも自由に利用できる公共の場です。本件について自治会と老人クラブで協議いただいた結果、当公園をグラウンドゴルフで利用する際には、他の利用者も気持ち良く安全に利用できるよう配慮することを確認したとの報告を受けました。
今後も地元自治会と協力しながら、市民の皆さまに公園を安全に利用していただけるよう努めてまいります。

学校給食について

Q いつも子どもがお世話になっている学校給食ですが、納得のいかない点がありメールさせていただきました。
給食の調理設備の安全性や主な材料(野洲産のお米や国産の肉・魚を使用されていること)についてはとても頑張って頂いているなと感じています。
しかし、給食便りに紹介される「給食レシピ」の調味料には「普通のだし汁」は登場せず、いつも「和風だしの素」が使われています。原材料にはこだわっていることがよくわかりますが、どうして味付けの中でも和食に重要なだしの部分で「素」を使用するのですか?10月の給食レシピでも「和風だしの素4グラム」と記入されているので、おそらく顆粒の素を使用されていると想像していますが、一般に市販されている「だしの素」にはおおかた「調味料アミノ酸」が使われており、これは天然のうまみでもなんでもなく、合成された添加物、化学調味料です。
今はどんな加工品にも化学調味料が使われていますが、それでは結局食材本来の味ではなく、一律に化学調味料の味です。なので自宅ではできるだけ添加物をとらないようにと、食材選びから極力気をつけています。
給食懇談での栄養士の説明では安全性に気をつけておられる様子が伺え、安心していたのに、レシピを見てがっかりです。和食のだしくらい普通にとることはできませんか?市内の私立保育園に通っていた頃、園内で調理された給食はだしもいりこや鰹節でとり、おやつも手作りで、食の大事さをしっかりと伝えてくれていました。
大人数になればなるほど難しい点が出てくることもわかりますが、だしや調味料は基本中の基本です。食育をすすめようと思ってくださっているのであれば、基本をしっかりして頂きたいです。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
教育委員会に確認したところ、「だし」につきましては、給食センターにおいては、和食の汁物、煮物については削り節からだしをとり、使用しているとのことでした。ただし、和風の炒め物についてのみ、汁気が出ないようにするため、「和風だしの素」を使用しており、その際には、化学調味料と食塩を一切使用していない、だし本来の風味が生かされたものを選定し、使用しているとのことでした。
このように、給食センターにおきましては、安心安全を最優先に、可能な限り自然素材を生かした食材を活用し、1日約6300食の給食を子どもたちへ提供しています。
「食」は健全な生活と育ちに重要であり、ご指摘のように食材は食を支える重要な要素です。今後も安心安全な食材を使い、子どもたちの成長を支えるおいしい給食を提供することで、食育を総合的、計画的に進めてまいります。
なお、すでにお知らせしておりますとおり、10月分献立における「だし」につきましては、以下のとおりです。
10月1日 「いもだんご汁」⇒削り節
10月6日 「豆腐のすまし汁」⇒削り節
10月8日 「根菜のみそ煮」⇒削り節
10月10日 「里芋のみそ汁」⇒削り節
10月14日 「豆乳みそ汁」⇒削り節
10月15日 「切干大根のみそ炒め」⇒和風だしの素
「けんちん汁」⇒削り節
10月20日 「里芋のみそ汁」⇒削り節
10月23日 「和風五目ソフトめん(和風五目汁)⇒削り節
10月29日 「深川めし(あさりのみそ汁)」⇒削り節

不法投棄について

Q いつもの不法投棄と思われるものから、名前入りのヘルメットであろうと思われるものが破損した状態で落ちていましたので報告します。
おそらくヘルメットを落としてそのまま放置→車がふんだと思われます。
轢き逃げ事故や行方不明の事件ではないと思いますが、警察の方にも情報提供しておきます。
いつもの不法投棄
ゴミの場所:国道477号線 堤の信号からまっすぐ南へ六条の信号の間
ゴミの内容:ペットボトルや缶(どこにでも落ちていますが)、脱ぎ捨てられた服、除草剤の箱、車関係?のゴミ
ヘルメット(破損は酷いが名前が読み取れる)
場所:県道151号線 滋賀県野洲市小比江グーグルマップでは白井病院の広告看板がある場所の野洲駅方面に向かって右歩道の電柱の下です。

A このたびは、メールにより、不法投棄に関する情報をご提供いただきありがとうございます。
ご連絡いただきました箇所とその周辺を担当職員が確認したところ、男性用の衣服と思われるものやペットボトル等が捨てられていましたので回収いたしました。その他のものにつきましては、確認できませんでした。
今後も不法投棄の未然防止に向けて、巡視や啓発等を行っていきますので、ご協力をよろしくお願いします。
なお、今後このような情報につきましては、直接、市環境課のメールアドレス(下記アドレス参照)へご連絡いただければ、早急に対応をいたします。

市環境課

猫の死骸処理への対応について

Q 以前より、野良猫に対して迷惑行為があり環境課に相談していましたが解決せず、数日前から家の敷地内にて猫の腐敗臭と共に死骸を発見しました。
発見して直ぐに業者に連絡したのですが、どこも管轄外と言われ市役所に連絡して下さいと言われ環境課に連絡をさせて貰ったところ、敷地内での死骸は処理が行えないとしか言ってもらえず全く対処してもらえませんでした。逆に業者に連絡をして頼めばどうかと言われ相談にもならなく、家族も猫アレルギーで、どうする事もできず体調も悪くなる一方で、知り合いの議員の方に連絡をしたところ直ぐに処理してもらいましたが環境課の対応の悪さに対して疑問に思いメールさせてもらいました。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
制度上では、一般的な動物の死体は基本的に一般廃棄物とされ、公園や道路上など国や自治体が管理している土地については行政が対処しますが、個人の敷地内については当該土地の所有者または占用者で対処していただくこととなります。個人で対処していただく場合は、状況に応じて、火葬、埋葬、一般廃棄物処理の方法で適正に対応していただくこととなります。
今回のようにご自身での対処が困難な場合は、ご家族や地域の方、あるいは知人の方などにご相談され、ご協力を得るなどして対処していただくこととなります。
なお、発見時に連絡された業者から管轄外と言われたとのことですが、廃棄物収集処理業者も、個人宅への収集は許可された業務の範囲を超えるため、対処できないと回答されたものと推察します。
職員が「業者に連絡して頼めばどうか」と申し上げたことにつきましては、担当職員に確認したところ、ご連絡をいただいた後、シルバー人材センターに問い合わせるなど可能な限りの対応をしましたが、結果として市内では対応可能な業者が見当たらなかったため、市外の業者など対応可能な業者をご自身でお探しいただきたいという主旨でご提案したとのことですが、無責任な提案であったと考えます。お詫びいたします。
最終的には議員が対処されたとのことですが、議員としてではなく○○様の知人として対処されたと伺っています。
なお、議員の対応については、上記の火葬、埋葬、一般廃棄物処理の方法で適正に対応されたものと考えていました。しかし、回答を作成するために担当課と協議しましたところ、議員がネコの死骸を市道に持ち出し投棄し、市に連絡をされたため、市は市道の清潔保持と管理のため、市の委託業者に依頼して処分をしたことが判明しました。これでは実質的に個人の敷地内の廃棄物を市が市民の税金で処理したことになり、上記の原則に反することになります。また、議員の行為は、公道への廃棄物の不法投棄に当たる可能性もあります。
以上の点については、今後調査を行い、適正な対応をとってまいります。

職員の応対について

Q 市長室の近くの担当者はもっと市民を迎える笑顔、態度が必要だと思う。
少し教育されたらどうですか。
感じの良い野洲市役所になってほしい。

A 「市長への手紙」によりご意見をいただきありがとうございます。
市役所職員の職務のあり方においては、誠意を持って市民の皆さんに応対するとともに、貴重な財源を有効に活用して公共サービス提供面で良い成果をあげることが重要です。市民の皆さんへの応対においては、笑顔や丁寧で爽やかな言葉遣いなどが大切ですが、それらが、表面的な形にとどまらず、心からの人間性に基づいたものでなければならないと考えています。
日頃からこのような考え方で、私を含め、職員・組織で取組んでいますが、ご意見を踏まえ、一層の改善に取り組んでまいります。

 

市職員採用試験について

Q 先日採用試験を受験したものです。採用試験の公平性について確認したくメール差し上げました。
最終試験では、先に論文試験を受験・後から面接試験を受験する班と先に面接試験を受験・後から論文試験を受験する班の2班体制で行われました。今回、情報交換してはならないと事前に注意事項で説明があったにもかかわらず、先に論文試験を受験した受験生同士が論文試験の情報を交換していました。情報を受けた2名はその場でスマートフォンでかかる情報を調べていました。面接に係る話もしているようでした。こういったことが簡単にできる原因は、控え室に監督官がいなかったためです。
まず、論文試験のテーマが前半と後半で同一だったのか、そうでないのか教えてください。仮に同一のテーマであった場合、明らかに公平性を欠き、市の対応として不適切ではないでしょうか。再試験を含めた公平性担保の措置についてもあわせてご回答ください。
また、テーマが仮に異なっていた場合でも、受験生が情報交換していると、ほかの受験生はとても不安です。今後控え室における監督官の配置を検討いただけないでしょうか。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
市職員の採用試験においては、ご指摘のとおり公平性の確保は不可欠です。
まず、ご質問の論文試験のテーマについては、前半と後半で同一のテーマとしていました。これは、採点における統一的視点を考慮してのものです。
次に、受験者相互の情報交換に関してですが、禁止していることからすれば、それを受験者のモラルにだけ頼るのではなく、控室での監視も好ましいと考えられます。しかし、待ち時間における受験生間の情報交換の可能性を完全に排除することには限界があると考えています。ただし、控室における注意事項が守られていなかった事実があったとすれば、誠に残念なことであり、試験運営に十分な配慮ができていなかったものと考えます。
ご意見を受けて、対応を検討しましたが、結論としては、再試験の必要はないものと考えています。その理由は、次のとおりです。
論文試験については、募集公告にも記載していますとおり、知識情報だけでなく、思考力や用語、文字等を含めた表現力等を総合的に判断して採点を行っています。むしろ後者の要素を重視しています。したがって、受験者相互の情報交換は当然想定していませんが、万が一あったとしても得点に大きく影響しないと考えています。
なお、今回の三次試験結果について、仮に面接試験結果のみで合否判定した場合と比較しても、合否の判定結果が変わることはなく、また、三次試験の面接試験については、画一的な質問内容とはしておらず、受験生ごとに質問内容を変え、それぞれの人物評価を行うことで公平性の担保を図っています。
控室への監督官の配置については、今後の採用試験における公平性の担保をより充足させるうえでの教訓とし、さらなる試験運営の改善に努めてまいります。

太陽光パネルの処分について

Q 現在、太陽光パネルのゴミの取り扱いはどうなっているのでしょうか?
ネットで調べた限りでは処分方法が無く、海外では大量に不法投棄されていると言う事ですが、物によっては「毒」も含まれているのですよね?粉砕はされていませんが、処分方法が気になったので問い合わせてみました。
処分方法が本当に無いまま太陽光パネルのみ補助金まで出して流行させようとしていた政府が何を考えているのかわかりません。将来不法投棄があちこちでされまくると住めなくなったりしませんか?
おもちゃレベルの12ボルトの物なのですが、昔通販で購入したもので、中国製です。燃えないゴミとして出していいのでしょうか?
処分方法が無ければ暗い場所に保管しておきます。

A このたびは、メールによりご意見をいただきありがとうございます。
太陽光発電設備を廃棄物として取り扱う基準等につきましては、国において検討されていますので、今後、有効な方策が示されれば、市より情報提供を行う予定です。
したがいまして、現時点では太陽光発電設備の処分を市では行っていませんので、メーカー、販売元等にお問い合わせいただければ、メーカー、販売元等で適正に処分等されます。
なお、おもちゃ等に使用されている小型パネルにつきましては、燃えないごみとして出していただいても結構です。出されたごみは、クリーンセンターにおいて破砕処理し、金属類等を回収した後、リサイクルが困難なものと併せて蓮池の里第2処分場に埋め立てています。蓮池の里第2処分場では、埋設物に含まれる有害物質が敷地外に漏れ出さないよう遮水シートで封じ込めていますし、場内から発生する汚水は高度な排水処理をするとともに、周辺の地下水等をモニタリングするなど安全確保に努めています。

お問い合わせ
政策調整部 広報秘書課
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