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市長へのご意見・ご提案(平成31年3月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

木質ペレットに対する助成金のお願いについて

Q 県内で木質ペレットの普及をめざし、NPOを立ち上げた者です。県内でのペレット製造も視野に入れています。

県では県内に居住される個人や事業所を有する事業者が木質バイオマス燃焼機器(薪・ペレットのストーブ等)を設置される場合に、燃焼機器の購入と設置に要する経費に対して、その一部を助成しています。

また、県内19市町のうち、2市町で同じく燃焼機器に対して助成しています。

市内の木質エネルギーの地産地消を推進し、林業・木材産業の活性化のために、野洲市で木質ペレットに対して助成をお願いしたいです。

当NPOが京都府内、県内のペレットストーブ等の導入後の現状確認を行ったところ、ストーブは導入したものの、ストーブにかかる手間や操作の未習熟によって、数年ほどで使用を停止または中止したところが見受けられました。助成金を得たうえで設置したものの、結局木質エネルギーを使わずに化石燃料に頼っていました。

そこで、自治体には木質ペレットの購入に対して助成することをお願いしたく、すでに来年度の予算の編成は終わっているタイミングですが、どうぞご検討よろしくお願いいたします。

A 本市の山林所有者の大半は、山林の管理を業者に委託しておられます。その契約の中で発生した間伐材は業者が買い取ることとされており、間伐材はベニヤ板、建材、家具等の材料として有効的利用が行われています。

また、野洲クリーンセンターに粗大ごみとして搬入される概ね径5~15cmの樹木は、随時木質チップ化し、市民に無償配布しています。

このようなことから、本市独自ではご提案の木質ペレットへの補助は考えていません。

過去のごみカレンダーの掲載について

Q 市のWEBページから ゴミカレンダー2019年3月が閲覧できません。削除するのが早すぎです。過去のものも確認できるようにしてください。

A ご意見のゴミカレンダー2019年3月分(平成30年度ゴミカレンダー)は、ホームページのくらしの情報⇒ごみ・環境⇒ごみカレンダーで閲覧することができます。

なお、過去のごみカレンダー(平成29年度など)については、当該年度のカレンダーと間違って認識される場合があるため、当該年度のみ掲載しています。

過去のごみカレンダーが必要な場合は、直近5年分のカレンダー(PDF版)はご用意できますので、環境課へご連絡ください。

アスベストマンションについて

Q 市のアスベストマンションが放置され,その結果周辺のアスベスト量が国の基準の200倍になっていると報道されました。市長さんもコメントされていましたが個人の持ち物なので市としての対応が困難とされていました。

周辺には子供やお年寄りがおり、アスベスト処理は住民の生命にかかわる喫緊の課題です。

ここはまず、当該アスベストマンションの撤去を市が行政代執行で行い、その上でそれに要した費用は当該建物の所有者に請求していくのはいかがでしょうか。

住民の生命に関わることに,行政が一歩踏み出すことに反対する市民はいないと思います。市長の勇断をお願いいたします。

A ご意見のマンションについては、1社の新聞報道をきっかけに様々な報道がされております。この内容は、1月末に公開で開催した市の空家等対策協議会の内容に基づいています。

概要は次のとおりです。

ご指摘のマンションのアスベストの撤去については、アスベストだけを除去することは困難であることから、建物を解体して除却することとなります。

市では、平成24年からこのマンションについて危険な状況を把握しており、所有者に法制定以前から指導もしてきました。調査権や行政代執行を定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されてからは、法に基づき対応してきました。昨年の地震と台風以降崩落が進み、著しく劣化が進行したため調査したところ、アスベストの使用が確認されたため、法に基づき、昨年9月、特定空き家に認定し文書による指導を行いました。しかしながら改善されないため、昨年12月には本年2月末日を措置期限とした文書による勧告を法に基づき行いました。しかし改善されなかったため、行政代執行も視野に、法に基づく命令を発するに先立って法に定める意見書の提出及び意見聴取の手続きを開始しました。やむを得ず行政代執行にいたった場合、当然その費用は、所有者へ請求することになります。

なお、この間、この建築物については、県が建築基準法第10条第1項に基づく勧告を行い、アスベスト撤去を含む適切な措置を求めるとともに、改善計画書の作成と報告を求めていながら、9年間対策が放置されてきたことが判明しましたので、併せて県に対して建築基準法による必要な措置を依頼しました。

行政代執行は、所有者の財産や所有権を侵害することから、法に基づく手続きを経る必要があるため、慎重にかつ遅滞なく手続きを進めております。

今後も危険の除去、市民の安全、安心のため一刻も早く本建物を解体できるよう引き続き取り組んで参ります。

体育センター・テニスコートの存続、都市計画税の導入について

Q 日々我々市民の幸せのため、粉骨砕身市政に当たっていただきありがとうございます。

2点お願いします。

1 体育センターおよびテニスコートの存続を!

(1)利用率が高い

週1回テニスコートを利用し、おかげで健康ですが空き時間が無いくらい利用されています。体育館も同様です。市東北部の体育の拠点として何らかの形で是非残していただきたい。

(2)災害対策拠点として

市内および学区内で万一災害が起こった場合の対策拠点として是非残していただきたい。

2 都市計画税は導入しないで!

(1)所得の少ない方の負担が高くなる。昔から住んでいる人で、所得の少ない人は、転居もやむなしということでしょうか。

(2)減免措置を!万一導入が決定された場合でも細心の運用を!

市街化区域内の土地であっても、前面道が狭かったり、道に接していなかったり、建物が建てられず資産価値が上がっていない土地は、減免を考えていただきたい。

A ご意見について順にお答えいたします。

まず、体育センターの件については、現施設を所管する教育委員会に確認したところ、平成31年4月以降は跡地利用計画を進める環境経済部に確認したうえで以下のとおり回答を得ました。

日頃より野洲市体育センター(テニスコート含む)をご利用いただきましてありがとうございます。

まず、当施設の利用状況ですが、平成29年度の利用実績から割り出した施設の稼働率は、テニスコートが49.8%、体育館が79.6%と、いずれも余裕はあるものの、平日、休日ともご希望の利用時間帯が集中していることが混雑している印象をもたれている要因だと思われます。

市内には体育センター以外にも総合体育館や中主B&G海洋センター等のスポーツ施設があり、こうした施設は、合併以降もこれまで維持してまいりましたが、施設の老朽化や機能が重複しているといった課題があるため、将来に向けて今後も持続可能な施設の維持管理・運営を行うための方針として、平成29年3月に野洲市公共施設等総合管理計画を策定し、この中で、体育センターは、「用途変更や統廃合による有効活用の検討が必要な施設」として位置づけ、隣接するクリーンセンターの更新と併せて、施設周辺を再整備する計画を検討してまいりました。

計画では、当施設を除却した後、旧クリーンセンター跡地と併せた約11,100平方メートルの敷地内に新クリーンセンターの余熱利用施設として、温水プール、温浴施設、トレーニングルーム、さらには物産販売コーナー等を建設し、スポーツ等を通じた健康づくりをテーマにした新たな地域の拠点として整備を進めております。

また、この計画は当初の検討段階からその内容を公表し、地域の皆さんのご理解や議会の承認を得て進めてきたもので、平成30年3月議会で当施設の廃止を決定し、平成30年度に実施設計、平成31年度から建設に着手し、平成32年4月の完成を目指して事業を進めています。

体育センター、テニスコートの存続についてのご意見は叶いませんが、新しい拠点施設も是非ご利用いただきたいと思います。

以上が教育委員会からの回答です。

既に、調査検討し、公表していますとおり、体育センターを閉鎖しても市民一人当たりの体育施設の面積は県内で4番目に多い状態です。仕組みの改善やご利用者のご協力によって受入は可能であると考えます。

なお、体育センターについて、今回アスベストが使用されていることが判明したため、いずれにしましても大きな経費をかけて除却が必要となりました。

またテニスコートも県立施設を含めると市内には20面以上あり、選択肢はあるものと考えています。

なお、災害対策拠点については、野洲市地域防災計画において、防災活動の中心となり得る施設及び場所として30箇所を防災拠点に位置付けしていますが、その中に体育センターは含まれていません。

当該地域の篠原学区では学区連絡所(情報通信拠点、炊き出し施設)としてコミュニティセンターしのはら、医療救護拠点として篠原小学校を位置付けています。

最後に都市計画税についてのご意見ですが、本市の市街化区域の比率は約13%と、他の湖南3市に比べて、1/2~1/3と極端に低く、人口増も含め、今後の発展と安全確保の支障となりつつあります。今後この比率を計画的に高め、それに伴い遅れている都市計画道路、都市公園、雨水幹線などの都市機能を高める基盤整備が課題となっています。また、既存市街化区域の排水対策、街路、公園等も野洲市においては極めて脆弱です。これらへの対策も重要です。

これらの都市基盤整備が進めば、防災機能の強化になるとともに、企業の立地促進、保育園や学童保育など既に充実している子育て支援と相まって、若者の定住促進にもつながります。そのための財源として、都市計画税は有効な財源です。

しかし、本市ではこれまで都市計画税を導入してこなかったため、本来、都市計画税で賄うべき上記の都市基盤整備に一般財源から相当の経費を支出しており、高齢者支援、子育て支援、安全対策等に必要となる財源が十分に確保できていません。このいびつな財政構造を是正し、都市基盤整備に充当する財源を安定的に確保する必要があることから、改めて都市計画税の導入を提案しています。

導入により、「所得の少ない方の負担が高くなる」とご心配をいただいていますが、確かに負担は増えますが、都市計画税は都市基盤整備という公共サービスとして、市民の安全・安心・快適な生活環境にすべて還元されます。転居どころか、むしろ、定住促進につながると考えます。なお、貧困により生活のため公的扶助を受けている方に対しては、固定資産税の減免と同様に対応します。

また、「資産価値が上がっていない土地は、減免を考えていただきたい」とのことですが、ご指摘のような、前面道路が狭かったり、接道していなかったりする土地については、ご存知のとおりそもそも評価額が低くなり、結果的に税額も低くなります。

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