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市長へのご意見・ご提案(平成30年9月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

精神障がい者を取り巻く現状について

Q 今回、このような手紙を出させていただくには、市長に精神障害者を取り巻く過酷な現状を知っていただき、市として現状の打破を一刻も早くお願いしていただきたいと思ったからです。

精神障害者のほとんどは、定職に就くことは難しく不安定な生活を送っています。その不安感からますます病状が悪化し、負のスパイラルから抜け出せずにいます。生活保護を受ける人もいます。

身体障害者、知的障害者へのサービスは手厚く多岐に渡っていますが、精神障害者は何もありません。JRの割引、有料道路割引、バス、タクシー割引すべて精神障害者は利用できません。

身体障害者の腎臓機能、心肺機能障害1級の方はほとんど、健常者と変わりない生活を送っていますが、市ではガソリン券・タクシー券がもらえます。

一番、通院に困ってるのは精神障害者です。

福祉医療助成券(通称:マル福)は、野洲市では身体障害者1級から3級の人・療育手帳A判定の方のみの配布になっています。

精神障害者はマル精のみの配布です。マル精をもらうには、自立支援医療を受け、精神障害者手帳1・2級の者しか受けられません。そして、自立支援医療、精神障害者手帳いずれも更新があり、それには診断書代がかかります。

しかし、守山市では65歳以上で精神障害者手帳1・2級を所持している者はマル福がもらえるのです。

私の父は認知症で73歳、精神障害者手帳の2級を持っていますが、マル福はもらえません。精神障害者は多岐に渡り、事故で高次機能障害になった方もこの手帳になります。

これで、障害者差別解消法とはとんだ笑い話です。すべてが身体障害者にむけての法です。私達、精神障害者は、詐病と言われ、ニュースで無差別殺人をする人と同じ扱いです。

そもそも、県のマル福の要綱に併せて、野洲市でもマル福を出していると思いますが、そこを超えて出している守山市を見習っていただきたい。

そして、人権宣言を掲げている町なのに市役所に障害者雇用枠がないのはどうしてか、これは企業だけの問題ではありません。

私は市長と直接お会いして現状をお話したいです。各課の対応どまりでは納得できません。精神障害者の現状を知ってください。どうぞお願いいたします。

A 福祉医療費助成制度(全国的には名称の違いがあります。)は、市町村が実施主体となって社会的・経済的に弱い立場にある様々な方を対象として、その市町村の方針と判断により定めている制度です。したがって、市町村により異なっています。むしろ、国は、この制度が国民健康保険制度の趣旨に反するとして、ペナルティ(反則金)を課しています。ようやく、国は今年度から未就学児への助成に限ってペナルティを廃止しました。

お手紙に記載のとおり、本市の福祉医療費助成制度のうち精神障がいのある方への医療費助成は、自立支援医療(心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度)を受けられた方で精神障害保健福祉手帳の1級及び2級の方を対象に精神科への通院のみを対象としており、精神科以外の受診は助成の対象としていません。県の市町への本制度に係る補助制度の内容を基本としています。

本市の福祉医療費助成制度において、精神障害者と身体障害者との間に差のあることは、ご指摘のとおりであり、一定の見直しが必要であると考えています。

本市では、今回のご意見を受け、差の是正に向け、改めて県内他市町の実状を把握し、それらを参考にしつつ、現行制度の障害種別による福祉医療のあり方(一部負担金のあり方を含む。)の妥当性を検証し、可能な限り公平な負担となるよう、財源の確保等必要な調整を進めた上で、本制度の改正に向けて作業を進めていきます。

なお、実施時期については、地元医師会や滋賀県国民健康保険団体連合会との調整、電算システムの改修作業に限定すれば、概ね1年後から実施ということも可能ですが、改めて負担の公平性の確保の観点から、新たに所得によって一部負担を設けることや段階的に改正を進めることなども視野に入れながら、福祉医療全体を見直していこうと考えており、前述の時期よりももう少し調整等の期間が必要と考えます。現時点で実施時期は明示できませんが、可能な限り早く対応できるよう努めていきます。

また、障がいのある方へのいわゆる福祉医療の制度につきましては、国レベルでの制度化が必要とも考えておりますので、滋賀県市長会で議論し、国に要望していく方向で調整を進めていきます。

なお、当市における職員採用につきましては、基本的には障がいの有無を採用の条件とはしておりません。ただし、障がいのある方の就労機会を拡大するため、法定雇用率等にも配慮しながら、障がいのある方を対象とした採用計画を立てていく予定です。

マナー向上の啓発について

Q 私が住んでいるところで騒音に困っています。

騒音を出している家に苦情を言いに行きましたが改善が思わしくありません。

(1)犬の鳴き声

(2)勝手口のドアを閉める音が大きい

(3)干した布団をたたく

(4)人の家の前の電柱に犬のおしっこをかける

やす広報でマナー向上の啓発をお願いします。

A 飼い犬の鳴き声、動物の糞尿については、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく適正飼養の観点から、近隣の迷惑にならないよう、飼い主にマナーを守っていただくため、定期的に広報やす及び各自治会でのチラシの回覧によりお知らせしています。今年の広報やす8月号でも掲載しています。

また、生活騒音については、「野洲市生活環境を守り育てる条例」による規制基準があり、今回ご相談の「ドアを閉める音」や「布団をたたく音」等の一般的な生活音については、当事者間や近隣又は自治会で地域の問題として提起していただき、ルールづくりを話し合われることが効果的であると考えます。

ただし、あまりにもひどい騒音の場合は環境課へご相談ください。

市内小中学校の図書の管理と運営について

Q こんにちは。お忙しい中失礼します。私は数年前、学校教育指導員として市内の小学校、中学校に勤務しておりました。

先日、高知県立大学永国寺キャンパスで、図書及び雑誌の処分についての報道がありました。現在もメディアやSNS上で、図書の管理や処分についての活発な議論がなされております。その議論を見聞きする中で、気になることが出たためお手紙差し上げました。

もしかしたら、この意見に対応できる管轄は教育委員会か、または別の機関になるかもしれませんが、何らかの形で意見に対するご回答をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

意見に対する回答をいただきたいのは、以下の2点です。

1.平成25年度に市内中学校に勤務していたとき、先生方から図書室の整備と清掃を依頼されたことがあります。当時、図書室のカウンターには、図書室の棚に並べられていない図書、ダンボールに詰められた図書と奥棚の中に入っていた図書(イ)今の時代に合わない思想や教育の図書、(ロ)白戸三平さんの「カムイ伝」など購入したものの“図書室の棚に置くのにふさわしくない”と教職員側で検閲して弾かれた新品の図書、(ハ)劣化した図書、(ニ)重複購入したがために複数ある新品の図書、(ホ)古典シリーズ、(へ)辞書、辞典、がありました。あれらの図書は、現在もそのままの状態で保管されているのでしょうか。それとも処分されたか、別の機関に移行措置がとられたのでしょうか。

2.現在も市内小中学校の図書室の図書のリクエストは、児童や生徒から希望を聴取しているのではなく、職員やPTAの間でだけで決められているのでしょうか。

1.については、市内中学校に勤務していた当時、ダンボールに詰められた図書と奥棚の中に入っていた図書についてはどうするのか、当時の教頭や事務に質問したところ、「公費で購入しているため、処分はわずらわしい手続きを踏む必要があり難しい」、「他の機関(野洲図書館など)に移行することは難しい」、「どの図書を処分すべきか我々では判断できない」といった回答を受けました。このため、私が退職したときも、ダンボールに詰められた図書と棚の中に入っている図書はそのまま放置した状態でした。毎年、新規購入した図書が入っていると思われますが、図書室のキャパは狭く、その数冊分、棚に置けなくなる図書は増えていきます。(この中学校は図書の教科シリーズや図鑑が棚の大半を占めていました。また、PTAがある年に卒業記念として大量購入した国語辞典は入りきらない状態であったため、大きいダンボールに詰められていました。また、国語・漢字辞典は毎年業者が一冊学校に提供するため、どんどん増えていきます。)あれからダンボールに詰められた図書と奥棚の中に入っていた図書についてはどうなったのでしょうか。仮に処分された場合は、どのような方法で処分されたか、また、現在はどのようなルールに則って管理がなされているのか知りたいです。よろしくお願いいたします。

なお、この中学校では、既に購入されたのにもかかわらず、教職員の管理の不備で年をまたいで同じ図書を複数購入してしまっていたということがありました。(ちなみに確認できる範囲については、私がこの中学校に勤務したときに記録を残しており、処分されていなければ現在も残っているはずです。)

公費は私達の税金ですし、できるだけ快適な図書環境を整えて、子どもたちや先生方に有効活用していただきたいです。丁寧な管理と運営をお願いします。

2.については、これは学校教育指導員として勤務していたときからずっと気になっていたことです。図書の担当教諭が全職員にリクエストを取られ、実際自分も意見を書いたことがあるのを覚えています。しかし、私の勘違いかもしれませんが、肝心の児童・生徒にはリクエストをとっていなかったと思います。PTAはあったかもしれません。特に、この中学校については、図解の教科シリーズや図鑑がかなりの面積を占めていてバランスが悪く、今の中学生が好きそうな図書が少ないとか、新書や文庫本の汚れが酷くて手に取りにくいとか、ベストセラー小説があってもよさそうなのに、と私の勤務当時に来ておられた図書ボランティアさんが仰っていました。なお、進路関係やこころとからだの図書は比較的充実していたと思います。学校の主役は大人ではなく子どもであることを考慮すると、(実際に図書を購入するか、また検閲の結果置くかどうかは別として)図書室の棚に置く図書は、まずは子どもたちにリクエストを取るのが大前提ではないでしょうか。特に通級教室を利用している子どもたちや、支援学級を利用している子どもたちには率先して聞いた方がいいと思います。

子どもが読みたい図書は、野洲図書館でどうぞ、野洲図書館のお取り寄せサービスを利用すればいいじゃないか、という意見が出そうですが、頻繁に行けない子どもの方が多く、また、よほど図書に精通した人でない限り、お取り寄せすることはないと思います。(学校の図書室にネット環境を整えたPCを設置して、野洲図書館と連携してサービスを利用することができると理想ですが難しいでしょうね。)

図書室の図書は、特に授業の理解が困難な子どもたちや家庭環境の厳しい子どもたちの知識の補完の一助になるのはもちろん、どんな子どもにとっても新たな興味関心を広げたり、深めたり、想像力を育むのにたいへん貴重なものになると思われます。

子どもによっては学校に行きたいというモチベーションにもなります。

図書室に置く図書を大人が子どもたちに読ませたい図書だらけになると、子どもたちが書籍を選び取る力が育ちませんし、子どもたちは図書室を利用したいとは思わなくなります。大人だけでなく、子どもたちに図書のリクエストを行う機会を提供して、あるいは野洲図書館の司書にアドバイスを頂くなどして、図書のラインナップをバランスよくしていただきたいです。

A 小・中学校を所管する教育委員会に私が直接確認しました。

教育委員会の回答は次のとおりです。

投稿者様のご意見の1つ目、市内の中学校の図書の保管についてお答えします。

投稿者様が勤務いただいていた平成25年当時、ご指摘のダンボール箱に入れた図書と奥棚に入れられた図書は、その後、不用と判断したものは平成28年に廃棄処分しています。しかし、この中学校は図書準備室や書庫がありませんので、購入した図書で登録作業中のものを一時保管としてダンボールに入れてカウンター内で保管したり、書架に並べきれない図書を奥棚で保管しているものが現在もあります。

図書を処分する場合、対象となるのは 1.破損により修理が不可能なもの 2.本の内容や資料が古く、利用価値が低くなるとともに誤った情報を与える可能性があるものです。手続きとしては、各学校が教育委員会に廃棄の申請を提出し、許可を受けて廃棄処分します。お尋ねの、別の機関へ移行することはありません。

次に、図書の管理についてですが、これまで学校図書の管理体制は不十分なところもあって、ご指摘のように重複した図書の購入もありましたが、経費を無駄にしないよう、現在は定期的なチェックをする等、管理体制を整えています。また、重複して購入した本や書架に並べていない本についても、安易に処分するのではなく、書架に並べた古いものと順次入れ替えるなど有効に活用しています。また、カムイ伝等閲覧していない図書については、教員の参考図書として活用しています。国語辞典は、授業の中で教室でも活用しています。

次に、2つ目の図書購入時の子どものリクエストの有無についてお答えします。

本市は、市内全小中学校に年間30万円の図書費を充て、学校図書の充実を図っています。図書を購入する場合、現状では、文部科学省が定める蔵書の配分比率に従い、バランスを考慮しながら、子どもにとって有益で人気のある図書の選定を各校の判断で行っています。児童・生徒へのリクエストについては、市内全3中学校では従来から行っていますし、小学校でも児童にリクエストをとっている学校が多く、子どもたちの意見を踏まえて教員が購入手続きを行っています。また、野洲図書館では従来からインターネットを利用した閲覧ができますので、それを活用して図書に関する情報を得ています。さらに、「学級貸し出し」として野洲図書館の図書を活用したり、野洲図書館司書によるブックトークを開催するなど、連携をしながら読書活動の充実に取り組んでいます。

学校図書館は、子どもたちの読書活動の場、情報収集の場、いやしの場としての役割がありますので、今後も学校図書館の充実に努めてまいります。

行事開始の花火について

Q 先日、自治会で祭りが開催されました。その時祭りの開始前に花火が打ち上げられました。行事の開始を知らせる花火はうるさいのでやめてほしいです。

A 自治会等で行われる行事につきましては、各自治会等が自主的に運営されているものであり、市が直接関与するものではございません。

したがいまして、ご指摘のような行事開始の合図としての花火の使用につきましても、自治会の中で話合い、判断されるものと考えます。

なお、今回いただいたご意見は、当該自治会にお伝えしました。

駐在所の設置について

Q ○○地区の住宅ですが、警察官1人在中員がいないと、病院につとめにでれず困っています。

(いやがらせ、まちぶせ、家のたて方でよくもめる。)

税金がかかる話ですが、安心して休みの日1人で家でゆっくりできます。

A 駐在所等の設置につきましては、滋賀県警察の所管であるため、いただいたご意見について警察に問い合わせました。その結果は、「駐在所や交番の設置については、各地域の世帯数や治安等を勘案し設置しています。お住いの地域は○○交番の管轄であり、新たな駐在所の設置は考えていません。」との回答でした。

また「現在、交番制度を強化中であり、広範囲に渡るパトロールを強化して様々な事件やトラブルに対応しています。」とのことですので、いやがらせ等がひどい場合は、○○交番へご相談ください。

 

 

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