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市長へのご意見・ご提案(平成30年6月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

交付申請書の委任状の自署捺印について

Q 市役所市民課に住民票除票の手続きに訪問しました。 目的は母親が亡くなり、その死亡保険請求に必要なものだったからです。申請書を書き窓口に提出したら、裏の誓約書にも記入捺印を求められました。申請が一段落したので、ヤレヤレと思っていたところ、呼び出しがありました。それは、別所帯なので委任状が必要であり、通常は別紙委任状が必要だけれど、裏の誓約書の余白に、「一人世帯の為、委任状は提出できません。」と追加で自署捺印しないと、発行出来ないとの趣旨でした。               

何故、予め「委任状」欄を追加、「誓約書兼委任状」として印刷しておかないのでしょうか?    除票の請求理由は、母親が介護施設にお世話になる為住民票を移し、亡くなったのであり、それまでは同居していました。単純に、そうですかと「一人世帯の為、委任状は提出できません」と書けば良いのです。しかし、書きながら感じたのは、この文言は、「貴方は一人世帯にさせた責任があり、その詫び状を書かされている」という心境になりました。そして、市役所は、わざわざあの追加の文章を自ら筆記させて提出させるのか! と腹が立ちました。何故、予め「委任状」欄を追加、「誓約書兼委任状」を印刷しておかないのでしょうか? 住民登録を見れば、同居経歴が載っており、不正に使用するものではないと分かります。しかし、形式的に提出させているのでしょうから、それなりの根拠があるのでしょう。 独居家族の増加で、同居する人の証明が貰えませんので委任状の増加は必然の事。除票の使用目的は、保険や相続に係るものなので、何れも「悲しみ」の中で申請するものです。その時に、形式的とはいえ「詫び状」を自ら筆記させて提出させる事は、余りにも感情を逆なでする、悲しみに追い打ちをする行為を強いているという事になりませんか? 大げさに言うと、このような住民に不快な思いを強いるのは止めて貰いたい。 予め裏面に「委任状」欄を追加、「誓約書兼委任状」を印刷する事を提案しますので、宜しく検討されるようお願い致します。

A 住民票除票をご請求の際に、職員が申請書に、本来必要のない追加文章をご記入いただくことをお願いいたしましたことについて、心よりお詫びいたします。 お母様がお一人世帯であったことは住民票の記録により確認できたことから、本来は、文章をご記入していただく必要はまったくなく、住民票除票を交付することができる案件でした。 また、ご請求の書類が、そもそも住民票除票であることからも委任状が必要ではありませんでした。今後、このような不適切な対応をしないよう、職員に改めて注意喚起と、指導を行いました。 なお、ご提案いただきました申請書の裏面に「委任状」欄を追加して印刷することにつきましては、「委任状」は、事情により市役所に来ることが困難な方が事前に作成し、代理人がお持ちいただくものです。このため、申請書とは別に委任状の様式を用意していますので、申請書様式の変更は必要ないと考えています。

悠紀田周辺の土地開発について

Q 要件のみにてご無礼致します。2年前に御上神社東の悠紀田周辺に工場建設の計画に関する説明会が在所住民対象に行われたと聞いておりますが、その後どうなったのでしょうか。地域の環境保全の観点から心配しております。宜しくお願い致します。

A ご指摘の御上神社東に隣接する悠紀田周辺の地域における工場建設の計画に関する説明会については、市は、関知しておりませんので、お答えできる情報はありません。

なお、この地域周辺は、市街化を抑制する区域で宅地造成などの開発は原則として制限される「市街化調整区域」となっていますが、野洲市都市計画マスタープランにおいて「長期的に市街化を検討していく地域」として位置づけており、都市計画法に基づく提案制度(都市計画法第21条2)による「地区計画(住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画)」を検討することで、一定の土地利用の転換ができることになっています。

野洲地区の児童館について

Q 野洲児童館がなくなり、暫く経ちます。どうか、市民交流センター以外でも、児童館の機能を持った場所を作っていただけませんでしょうか。

支援センターを利用していた頃は、市内に3箇所離れた場所にありそれぞれの特色も違っていて、充実しているなと感じていました。しかし、上の子が園に入ってから、急に居場所がなくなってしまいました。

困るのは特に長期休みなどで、未就園児と幼稚園児の組み合わせでは支援センターも利用できないし、公園も暑さ・寒さが昔とは違い、長時間過ごせるのは市民交流センター児童館のみです。しかし皆考えることは同じで混雑しますし(幼稚園児がひしめき合っていて、一緒に行っている下の子が危ないくらいです)、せめてもう一ヶ所くらいあれば分散できるのに…と思います。

野洲地区の小学生のお子さんを持つ方々は、「集まれる広い場所がないから、結局みんな家でゲームばかりになる」とのことです。

「車がないので市民交流センターまで行けない」「子どもが自転車などで行くには市民交流センターは遠すぎる」という声も少なくありません。

現在、旧野洲児童館のあった場所は工事が頓挫している状態なのでしょうか?

すぐにどこかの場所を確保する…ということが難しければ、せめて長期休み中だけでも旧児童館の体育館を開放していただけませんでしょうか?(他にも、野洲図書館の一角にあるおもちゃがあるスペースがありますが、図書館ホールが空きの時間に子ども向けにおもちゃを移して開放する…など。)

彦根の子どもセンターのように充実した施設を作ることが難しいのはわかります。また、他にも色々な場所に子ども費をかけて下さっていることも存じております。

今ある施設を工夫できないか、お知恵をお貸し下さい。

A お尋ねの旧野洲児童館は、旧町時代から同和対策事業の一環として、旧中主児童館とともに整備、運営してきたもので、平成28年度末をもって同和対策を終了し、人権施策として進めることになったため、閉館しました。

地域への施策としては、各自治会に対する自治会館とふれあい公園の整備運営の支援、各学区のコミュニティセンターの設置、学童保育所の整備等を進めてきましたが、一般的な児童館施策はありませんでした。

人権センター施設については、耐震化対策ができていない現発達支援センターの移転先として検討中で、現在は、人権センターホールのみ利用できることになっています。ただし、お子様などの安全確保のため、保護者同伴を条件としています。

なお、今後、発達支援センターが入居後も、同様の条件での利用を想定しています。

また、野洲図書館ホールは、市民活動支援等の目的で設置された施設であり、自由に利用できる一般開放は行っていません。

子ども達だけで自由に活動できる場所となると空間の問題に加え、管理責任の問題が課題となります。自由に使用が可能な開放施設や事業としては、市民交流センターや図書館の一部コーナー、また、日時は限定されますが、各コミュニティセンター等での子育てサークル等による活動や自治会による地域での活動等があります。

子ども達はもちろん、高齢者の方々も含め、居場所、活動・交流場所の確保は重要だと考えています。課題の優先度を明らかにし取り組んでいきます。

犬の糞の看板について

Q かなり前に自宅前の電柱に犬の糞についての看板設置をしてくださいましたが、劣化で消えかかっています。消えかかった看板については勝手に新たに文字を書いたりしてはいけないのですよね?

A ご指摘をいただきました看板を職員が確認いたしましたところ、野洲町の表記があり、色も褪せており、相当以前に設置されたものと思われ、既に効果が薄れていると思われます。

今回の犬のフンに対する注意喚起では、犬の散歩のルート上で、最も目立つ場所への看板の設置が有効であり、地域の実情に精通されておられる自治会に配布し、設置いただいています。

ご指摘いただいた看板についても、設置時期が古すぎるため、資料等で確認することはできませんが、自治会において設置いただいたものと推測されます。

今回の看板の再設置に関しましても、自治会から申請いただければ、速やかにお渡しいたしますので、自治会にご連絡ください。

また、古い看板は、市で処分いたしますので、自治会への連絡時にお渡しいただき、自治会を通じて返却いただきますようお願いします。

広報の配布について

Q 新聞の折り込みに入れられている、広報ですが、新聞を取らないと配られないので、不便です。

他府県は、自治会で配られてます。野洲も、移行していただきたい。

自治会に入らない方もいらっしゃいますが、そこは、自由に選べるので皆に平等にできると思います。

A 「広報やす」の効果的な配布方法については、これまでも何度か検討してきた結果、現在の方法に落ち着いています。ご提案の自治会を通じた配布についても、市民の皆さまから何度もご提案をいただいておりますが、いくつかの問題があります。

具体的には、自治会へお願いしています通常の文書等の配布についても、すでに一層の簡素化を求められており、新たなご負担をお願いすることは事実上困難です。また、毎月1日の発行日にお手元に届く必要がありますが、自治会によっては配布が困難な状況です。その他の方法として、シルバー人材センターを含めた民間事業者への委託による戸別配布(ポスティング)も検討しましたが、新聞折り込みよりも経費が高額になる上、集合住宅などでは個別配布を禁止されているところもあります。

こうしたことから、現時点では新聞折り込みによる配布が妥当であると判断しています。

なお、新聞を購読されていない方で、ご希望いただいた方には、個別郵送しています。

また、市内の公共施設などにも配置しています。

お問い合わせ
政策調整部 広報秘書課
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電話番号 077-587-6036
ファクス 077-586-2200
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