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市長へのご意見・ご提案(平成28年8月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

投票事務従事者について

Q 初めまして。昨日選挙の投票へ行ったのですが、小さな自治会館に8人もの職員がおられました。これは市が決められることかどうかわからないのですが、こんなに人が必要なのでしょうか。相当給料がいいからプライベートよりそちらを選ぶと言う声もききます。
また一番気になったのが、ずっと文庫本を読んで誰が来ようが顔さえあげない人がいました。今、とにかく収入が少ない野洲で、クーラーの効いた部屋に読書をしに来ている人に、人件費を払っている場合なのでしょうか。
例えボランティアでも、本を読むなら人目につかないところで待機するなど方法があると思います。
職員もおられるはずですから、そういった常識的な対応ができる人が野洲の職員にはいないのでしょうか。

A メールによりご意見をいただき、ありがとうございます。

投票所に配置している職員の人数は、選挙事務を所管している野洲市選挙管理委員会において、選挙事務を適正に行うために必要とされる人数を配置しています。

また、投票所にはこのほかに、2名の投票立会人に臨席していただいています。投票立会人は各投票所の所在する自治会から、自治会長に推薦いただき、選任しています。

投票日の投票時間はご存知のとおり午前7時から午後8時までの13時間と長時間にわたります。この間、混雑時と閑散時がありますが、それを前提にするとともに、不正や間違いがなく、厳正に投票がなされるよう人員配置がされています。そのため、閑散時には人が多すぎるように見える場合があると思います。

ご指摘の読書の件については不適切であるため、事務従事者及び投票立会人への指導を徹底します。

野洲市消防団の組織・服務等に関する規則の改正について

Q 規則件名の短縮を
消防団の組織等に関する規則に改正されたい。
第1条に根拠を消防組織法第18条第2項及び同法第23条第2項を明示されたい。
次に滋賀県全域は、消防組織法第18条第3項が適用されています。したがって、規則第15条中の市長を削除し、消防長又は消防署長の命令に改正されたい。第18条第19条(1)中の市長を削除されたい。

A メールによりご意見をいただき、ありがとうございます。

規則件名については、規則内容を踏まえても変更の必要はないものと判断します。

以前にもお答えしましたとおり、市長に消防長又は消防署長と同様の権限があることを規則で定めることは、地域の実情に応じた、より的確できめ細やかな判断ができ、消防団員の円滑かつ迅速な活動を担保することにもなりますので、何ら問題はないものと判断しています。

なお、上記解釈につきましては、国(消防庁)に確認し、問題はないとの回答を得ています。

また、ご指摘いただいた当規則第1条の根拠として消防組織法第18条第2項及び同法第23条第2項を明示することについては、明示に向けて協議を行ってまいります。

永原地先における鳥獣対策について

Q 夏になり永原町内の竹やぶに巣を作る鳥が増え、フンの臭いが一日中風で広がり、息苦しい。くさくて窓も開けられん。竹やぶの持ち主は切ってしまえ。市は代執行してもらいたい。市長は朝、昼、夜と現場を見て。

A 「市長への手紙」にてご意見いただき、ありがとうございます。

ご指摘の内容は、永原御殿跡周辺に栄巣するカワウ等の被害によるものと推察いたします。現地にはコロニーが形成されている状況で、滋賀県自然環境保全課により、平成28年5月28日に現地調査が行われたところ、267羽のカワウが確認されています。また、地元自治会からもカワウの糞等に関する対策について要望いただいている状況です。

市としましては、「琵琶湖の保全及び再生に関する法律第14条」(平成27年9月28日施行)にカワウによる被害の防止等が謳われており、県全域での対策が必要であると考えるため、地元自治会、地権者、県、市および専門家によってカワウ対策の検討を行っています。

なお、竹や樹木の伐採については、土地の所有者によって管理されるものであるため、市が強制的に伐採を行うことはできませんが、市としましても、市民の良好な住環境を守ることは重要であると考えているため、深刻な問題であると認識しています。今後、専門家の意見も踏まえ、有効な対策を検討してまいります。

職員の告発について

Q 職員は告発するんや

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。

お尋ねの具体的な内容がわかりかねますが、平成28年6月1日に守山野洲行政事務組合が公表しました契約事務に係る不正行為については、明らかな違法行為であることから、守山野洲行政事務組合が平成28年7月20日に滋賀県守山警察署に告発しています。

なお、守山野洲行政事務組合は、地方自治法第284条第2項に基づき、守山市と野洲市をもって組織している特別地方公共団体です。

野焼きについて

Q 普段仕事をしているため、天気がいい日は洗濯を外に干して行きます。
帰った来て洗濯物をとりこむと、洗濯物が臭いです。
近所で何かを燃やしているからです。
家にいるときも天気が良ければ網戸にして、換気をしています。
そうすると、また、燃やしている煙が家中に入ってきます。
洗濯物に関しては、また、洗濯しないと臭くて着れません。
野焼きとか、農業してるから燃やしていいとか、あるみたいですが、洗濯をまた、しないといけないと、水道代、洗剤、電気代かかりますよね。払ってほしいくらいです。
燃やしていいならば、何曜日は、燃やしていいとか、何時以降とか、何かルールを作って下さい。この燃やしていいものに便乗して、普通ごみを燃やしている人もいます。本当に困っています。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。

農業にかかる「火入れ」については、主に麦を刈り終えた後の田において地ごしらえや害虫駆除等の目的に限り、農業組合長から申請のあった一定期間のみ火入れを許可しています。また、許可証を発行する際に、近隣住民の方への実施日の周知を行うこと、火入れ時の煙が集落や幹線道路に及ばないよう風向きに注意すること、強風時には実施しないこと等を指導しています。

家庭ゴミの焼却を行う「野焼き」については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されているため、市においても許可は一切行っておりません。

なお、原因者または野外焼却が行われている場所を環境課までお伝えいただければ、市から指導を行います。

電子カルテの導入について

Q 大きな病院は電子カルテを導入していて、患者が救急などでかかりつけではない病院に搬送されても、電子カルテにより持病やいつも飲んでいる薬から飲み合わせの悪い薬を出さないなどの対処が出来る。
これを野洲市全体に広げ、心臓病の患者が歯医者に行った時に削った歯から出る菌を抑えるように歯医者が事前に知る体制にする。
また保険適用外(鍼灸院や介護現場など)の施設などとも連携し情報の共有化により、いち早い施設利用者や患者の不調の原因究明に役立てる。
今はコストの安い電子カルテがあるので、これを使い中小クリニックや介護などの施設にも導入しやすくしたら野洲市全体で高齢者を中心に市民の多くに安心の医療が提供出来ると思います。

A メールによりご意見をいただきありがとうございます。

ご提案のとおり、電子カルテの導入は有効です。大病院の場合自らの電子カルテシステムを導入するとともに、独自のネットワークを構築して、効率化、医療の質の向上と患者負担の軽減等を図っている場合があります。

野洲市民の患者の方の場合でも、受診・治療は市内の医療機関だけで完結しないため、少なくとも医療計画の医療圏単位で、できれば県単位での電子カルテのネットワーク化がないと本来的な機能が果たせません。

現在、滋賀県医師会が中心となって「淡海あさがおネット(ICTを活用した医療・介護・福祉連携のためのネットワーク)」が構築され、情報連携を進められており、在宅の療養生活を支援していただいています。市も「淡海あさがおネット」が一層推進されるよう支援を行ってまいります。

なお、本市では、健康増進法に基づき40歳以上の希望者に「健康手帳」を交付しており、「健康診査・健康相談・機能訓練・医療等の記録」など日々の健康づくりに役立てていただいています。

また、糖尿病を治療中の方には、医療機関等で交付される「糖尿病連携手帳」の利用を勧めています。糖尿病は合併症が多いことから、各診療科受診時に手帳提示により診療科の治療状況等の確認を行い、合併症や重症化の予防につなげています。

さらに、介護保険の認定を受け、在宅で療養中の方には「在宅療養手帳」を交付しています。治療内容・介護状況など日々の療養生活を記録し、緊急入院が必要な際は、救急隊および、医療機関に手帳提示により在宅療養の情報提供を行い、入院中の治療状況を手帳に記録することにより、継続的な医療支援が出来るよう取り組んでいます。

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政策調整部 広報秘書課
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