養育費の取り決め内容の債務名義化を促進するため、公正証書の作成や家庭裁判所への調停申立て等に係る費用を補助します。
養育費に関する公正証書等作成費用を補助します(PDF:808.3KB)
野洲市内にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件をすべて満たす方
1.養育費の取り決めに関する経費を負担したこと
2.養育費の取り決めに関する債務名義※を有していること
3.養育費の取り決めの対象児童(20歳未満の者)を現に扶養していること
4.過去に養育費に関する公正証書等作成費補助金を受けていないこと
※強制執行の手続きをとることができ、請求権(養育費)の存在、範囲、債権者等を表示した公文書のことで、具体的には公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書または確定判決をさします。
1.公正証書(強制執行認諾約款付き)の場合
公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
2.調停調書または確定判決の場合
収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得に要する手数料
[ご注意]次のものは、補助の対象になりません
・養育費以外の取り決めにかかる公証人手数料や収入印紙代など
・当事者間で作成された「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費
・弁護士等に依頼した際にかかる経費や相談料など
対象となる経費の全額(上限3万円)1人1回限り
公正証書等を作成した日(令和3年4月1日以降に限る)から作成日の属する年度の3月31日までの間に、子育て家庭支援課に申請してください。
《申請手続きに必要なもの》
1.ひとり親として児童を養育している事実を確認できる書類(次のいずれか)
・児童扶養手当証書または児童扶養手当認定通知書の写し
・福祉医療費受給権(通称マルフク。母子家庭、父子家庭を対象とするものに限る。)の写し
・申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票(いずれも原本)
2.補助対象となる経費の領収書の写し※
3.養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る)の写し
4.申請者名義の通帳またはキャッシュカード(口座番号等が確認できるもの)
※領収書には、宛先、領収年月日、取引内容、領収者の氏名及び領収印が記載されている必要があります。
養育費の不払い解消に向けた応援動画「養育費バーチャルガイダンス2021」
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