犯罪被害者支援金制度について
野洲市では、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、犯罪行為により不慮の死を遂げた市民の遺族又は障害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的として、犯罪被害者支援金制度があります。
支給対象者
日本国内で発生した犯罪により死亡した市民の遺族や、全治1か月以上の障害を受けた市民。
(注意)上記以外にも要件等がありますので、下記の条例及び規則をご確認下さい。
支援金の金額
- 遺族支援金…30万円
- 傷害支援金…10万円
請求等について
申請にあたっては、下記の連絡先までご相談下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 危機管理課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6089
ファクス 077-587-4033
更新日:2025年02月28日