野洲市では、人権施策をこれまで以上に総合的かつ計画的に進めるため、第4次野洲市人権施策基本計画を策定しました。
本基本計画は、令和3年度から令和7年度までの5年間を期間とし、「野洲市まちづくり基本条例」及び「野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例」を具現化するものです。
豊かな自然と歴史に恵まれたにぎわいとやすらぎのあるまちの都市像を描き、みんなが住みたい、住み続けたいと実感できるまち、笑顔あふれる野洲市の実現を図るための人権施策の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画です。