平成30年3月までの国民健康保険は市町ごとに運営されていましたが、平成30年4月からは滋賀県と市町とで協力して国保を運営します。
これは(1)年齢構成が高く医療費水準が高い、(2)所得水準が低く保険税負担が重い、(3)財政運営が不安定になるリスクの高い小規模な保険者が存在する、といった市町国保の課題を解決し、国保を将来にわたって守り続けるためです。
(1)変わらないこと
・医療の受け方は変わりません。
・保険税の納付先や加入脱退等の被保険者の各種届出の窓口は変わりません。
(2)変わること
・国民健康保険被保険者証等の様式が変わります。
・被保険者証の有効期限が変わります。
…平成31年8月1日から被保険者証と高齢受給者証の一体化を予定しているため、平成30年4月1日以降の被保険者証の有効期限は平成31年7月31日(年度途中で75歳に到達する方や、退職医療制度に該当している方が65歳に到達する場合等は異なります)となります。
・高額療養費の多数回該当※1が都道府県単位で通算されます。
…滋賀県内の他の市町へ転出した場合も、平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の該当回数は引き継ぎ、通算になります。(※世帯の構成に変更があった時には通算されない場合があります。)
※1 高額療養費とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超えて高額になった時、その超えた分が給付される制度です。過去12ヶ月で高額療養費の対象になった月数が4月以上となったとき、4月目から自己負担限度額が下がる場合があり、これを多数回該当といいます。