○冨波乙地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和8年6月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、良好な環境の街区を形成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第4条第6号において「令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大津湖南都市計画冨波乙地区計画の区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区計画の区域内においては、次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、当該区域内の事業所に附属するものについては、この限りでない。

(1) 法別表第2(わ)の項に掲げるもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 保育所その他これに類するもの

(4) 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に掲げる公益上必要な建築物

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 幼保連携型認定こども園

(10) 物品販売業を営む店舗以外の店舗

(11) 展示場及び遊技場

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 畜舎

(14) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物及び産業廃棄物の処理業の用に供する建築物

(建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度)

第5条 建築物の敷地の地盤面の高さは、開発区域内又はその周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らしてやむを得ないと認められる場合を除き、10年につき1回の割合で発生するものと予想される降雨が生じた場合における想定浸水深が0.5メートル未満となるようにしなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第6条 市長が、この条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

冨波乙地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

令和8年6月29日 条例第19号

(令和8年6月29日施行)