○野洲市LINE活用健康関連情報コンテンツ等作成業務委託に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和8年3月31日
訓令第5号
(設置)
第1条 野洲市LINE活用健康関連情報コンテンツ等作成業務委託を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を、厳正かつ公正に決定するため、野洲市LINE活用健康関連情報コンテンツ等作成業務委託プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部次長
(3) 政策調整部長
(4) 保険年金課長
(5) 広報秘書課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年3月31日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、第1条に規定する業務委託の契約を締結した日をもって、その効力を失う。