○野洲市役所空調設備更新(賃貸借)に関するプロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 野洲市役所空調設備更新(賃貸借)を実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市役所空調設備更新(賃貸借)に関するプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び候補者の決定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、選考に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部次長

(3) 総務課長

(4) 環境課長

(5) 建築住宅課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該委員があらかじめ指名する者を代理人として出席させることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保した上で、公平・公正に審査を行わなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営及び会議の議事に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、第1条に規定する業務の契約を締結した日をもって、その効力を失う。

野洲市役所空調設備更新(賃貸借)に関するプロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年3月31日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)