○野洲市総合ネットワーク再構築業務プロポーザル選考委員会設置要綱

令和8年3月31日

訓令第3号

(設置)

第1条 野洲市総合ネットワーク再構築業務について、プロポーザル方式により受託候補者を選定するに当たり、提案者の提案書の内容を透明性、公平性及び公正性を確保して審査するため、野洲市総合ネットワーク再構築業務等プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総務部次長

(3) 総務課長

(4) 学務課長

(5) デジタル活用推進課長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの所属の職員を代理で出席させることができる。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。

2 委員は、必要があると認めるときは、会議に自らが所属する部の職員1名を補助者として同席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく、公平かつ公正に審査を行わなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、会議において知り得た情報を漏らしてはならない。また、会議に出席した委員以外の者についても同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部デジタル活用推進課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、野洲市総合ネットワーク再構築業務に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市総合ネットワーク再構築業務プロポーザル選考委員会設置要綱

令和8年3月31日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)