○野洲市総合ネットワーク再構築業務プロポーザル選考委員会設置要綱
令和8年3月31日
訓令第3号
(設置)
第1条 野洲市総合ネットワーク再構築業務について、プロポーザル方式により受託候補者を選定するに当たり、提案者の提案書の内容を透明性、公平性及び公正性を確保して審査するため、野洲市総合ネットワーク再構築業務等プロポーザル選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 提案書等の審査及び受託候補者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長
(3) 総務課長
(4) 学務課長
(5) デジタル活用推進課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの所属の職員を代理で出席させることができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に自らが所属する部の職員1名を補助者として同席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく、公平かつ公正に審査を行わなければならない。
(守秘義務)
第8条 委員は、会議において知り得た情報を漏らしてはならない。また、会議に出席した委員以外の者についても同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部デジタル活用推進課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、野洲市総合ネットワーク再構築業務に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。