○野洲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣による農林水産業に係る被害を軽減するため、滋賀県西部・南部地域鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき、鳥獣の捕獲活動を行う狩猟団体に対し、予算の範囲内において野洲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるものほか、この告示の定めるところによる。

(補助金の対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

獣の種類

補助金の額

鳥獣捕獲の許可を得た者が、被害防止計画に基づき市長の指示により行う鳥獣の捕獲に要する経費

イノシシ(成獣)

1頭につき 7,000円

イノシシ(幼獣)

1頭につき 1,000円

シカ(成獣)

1頭につき 19,500円

シカ(幼獣)

1頭につき 12,000円

2 補助金の交付に当たっては、次の各号に掲げるいずれかの方法による確認を行うものとする。

(1) 市の担当者が捕獲の現場に赴き、捕獲した鳥獣の確認(以下「現地確認」という。)をする方法。ただし、この方法にあっては、捕獲した鳥獣の個体の流用を防止するため、スプレー等により捕獲した鳥獣の尾を着色し、又は尾を回収するものとする。

(2) 市長が認めた処理加工施設の従事者が当該施設において、捕獲従事者が搬入した鳥獣を実際に確認(以下「搬入確認」という。)をする方法。

3 前項の規定にかかわらず、現地確認及び搬入確認のいずれもが困難な場合は、捕獲従事者が提出した次に掲げるものにより確認するものとする。

(1) 捕獲した鳥獣の全体と捕獲従事者が写っており、捕獲日が確認できる写真(捕獲した鳥獣が、スプレー等でその識別が可能となるようにマーキングされるとともに、原則としてその向きが右向きの状態(撮影者から見て捕獲した鳥獣の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)で、捕獲した日が確認できるよう、その捕獲従事者とともに撮影された写真をいう。)

(2) 捕獲した鳥獣又は当該鳥獣の特定の部位(原則として尾とする。)

(補助金の交付の申請)

第3条 規則第3条の補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害鳥獣捕獲確認書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定等)

第4条 市長は、交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第4条の規定による補助金の交付の決定及び規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとし、野洲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第5条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

2 規則第16条第1項の補助金等交付請求書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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野洲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第95号

(令和8年4月1日施行)