○野洲市鳥獣監視カメラ設置要綱
令和8年4月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置し、又は管理する施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせるもの及び契約によりその管理業務を委託するもの(以下「指定管理施設等」という。)を含む。)において、鳥獣監視用カメラ(以下「監視カメラ」という。)を設置し、及び運用することについて、画像の個人情報としての適正な取扱いを確保するとともに、住民の権利と利益を保護するための具体的な方策を定めることについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び野洲市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年野洲市条例第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 監視カメラ 鳥獣監視を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を備えているものをいう。
(2) 画像 監視カメラにより撮影し、又は記録されたものであって、それによって鳥獣を識別できるものをいう。
(管理責任者等)
第3条 監視カメラの設置者(以下「設置者」という。)は、監視カメラの運用及び画像の適正な管理を行う責任者(以下「管理責任者」という。)を選任するものとする。
2 管理責任者は、監視カメラの管理、閲覧の管理を行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、その取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱担当者以外の者が従事してはならない。
(設置等に係る措置)
第4条 設置者は、監視カメラの設置に当たり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 撮影範囲は、設置目的に即して必要最小限にとどめること。
(2) カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に監視カメラを設置していることを表示すること。
(3) カメラ設置の目的を明示し、住民及び通行者に周知すること。
(画像の管理等)
第5条 監視カメラの画像記録媒体は、個人情報に配慮し、必要な箇所以外はその都度、消除するものとする。
2 管理責任者は、前項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第6条 管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)は、画像から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。管理責任者等を退いた後においても同様とする。
(提供の制限)
第7条 管理責任者等は、次に掲げる場合を除き、画像及び画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(3) 個人の生命及び財産を守るため緊急かつやむを得ない場合
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、設置された監視カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行わなければならない。
(運用基準の作成)
第9条 設置者は、監視カメラの設置に当たり、前各条の規定に準拠した運用基準(以下「運用基準」という。)を定める。
2 設置者は、管理責任者及び取扱担当者に運用基準を遵守させるものとする。
3 設置者は、管理業務受託者に運用基準を遵守させるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。