○野洲市地域おこし協力隊(会計年度任用型)設置要綱

令和8年4月1日

告示第93号

(設置)

第1条 この告示は、少子高齢化の進行により、今後人口減少が見込まれる本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活性化を促進し、もって地域力の維持及び強化に資することを目的として、「「地域おこし協力隊」の推進について」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)の地域おこし協力隊推進要綱に基づき、野洲市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。ただし、国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成17年10月1日現在の市町村人口(平成17年10月2日以後に行われた市町村の合併を経た市町村にあっては、合併関係市町村における平成17年10月1日現在の市町村人口の合計をいう。)及び同政令によって調査した平成27年10月1日現在の市町村人口を用いて算出した人口減少率が11パーセント以上である市町村については、「3大都市圏外」として取り扱うこととする。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定等された地域をいう。

(3) 地域協力活動 地域力の維持・強化に資する活動であって、公益性を有するもので、次条に掲げる活動をいう。

(地域協力活動)

第3条 協力隊は、地域協力活動として、次に掲げる活動を行う。

(1) 市民の生活支援に関する活動

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動

(4) 産業・観光の振興に関する活動

(5) 健康・福祉の振興に関する活動

(6) 教育・生涯学習の振興に関する活動

(7) 文化・スポーツの振興に関する活動

(8) 環境保全に関する活動

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の活性化に資するものと認める活動

(要件)

第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 次の地域から本市に住民票を異動させた者。ただし、次条の規定による任用前に本市内に定住し、又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。

(ア) 3大都市圏内の地域(条件不利地域を除く。)

(イ) 3大都市圏外の地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域(条件不利地域を除く。)

 他の市町村において隊員であった者(同一地域における活動が2年以上あり、かつ、解嘱又は解職後1年以内の者)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動が2年以上かつJETプログラムを終了した日から1年以内の者)又は海外に在留し、市町村が備える住民基本台帳に記録されていない者(3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民基本台帳に記録された者を含む。)で、本市に住民票を異動させた者

(2) 任期満了後も本市に定住し、起業し、就業し、又は事業承継する意欲のある者

(3) 心身ともに健康な状態で地域協力活動に意欲を持って積極的かつ誠実に活動できる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(パートタイムであるものをいう。)とする。

(隊員の募集及び選考)

第6条 市長は、隊員を任用するときは公募により募集し、別に定めるところにより選考する。

(任用期間)

第7条 隊員の任用期間は、1年を超えない範囲とし、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

2 市長は、隊員の任務実績等を勘案し、通算して3年を限度に1年を超えない範囲で隊員の任用期間を更新できるものとする。ただし、次項第1号又は第2号に掲げる場合においては、それぞれ定める期間を上限として活動期間を延長することができることとする。

3 地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次に掲げる要件のもとで、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業の承継を行うため、3年を超えて当該地域協力活動を行うことを希望し、本市が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最長5年)することができることとする。

(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして受入自治体が認めるものであること。

(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。

(3) 地域おこし協力隊員としての活動地である本市に定住し、かつ、本市内で起業・事業承継を行うこと。

(責務)

第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。

(1) 市の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。

(2) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任用期間満了後も同様とする。

(勤務条件等)

第9条 隊員の報酬及び費用弁償は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の定めるところにより支給する。

2 隊員の勤務時間、休日及び休暇については、野洲市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年野洲市規則第17号)の定めるところによる。

(分限及び懲戒)

第10条 隊員の分限及び懲戒は、地方公務員法の定めるところによる。

(活動経費等)

第11条 市長は、隊員が地域協力活動を円滑に行えるよう、予算の範囲内で必要な経費、物品等を負担し、又は貸与するものとする。

(活動報告)

第12条 隊員は、市長に対し活動報告を行う。なお、活動報告の方法については、任用の際に協議する。

(市の役割)

第13条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) その他地域おこし協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

野洲市地域おこし協力隊(会計年度任用型)設置要綱

令和8年4月1日 告示第93号

(令和8年4月1日施行)