○野洲市精神障害者就業促進事業補助金等交付要綱
令和8年3月31日
告示第75号
野洲市精神障害者就業促進事業補助金交付要綱(令和4年野洲市告示第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者の自立、社会参加及び社会復帰を支援し、及び促進するために、精神障害者の社会復帰及び就業の促進を図るため訓練の場を提供した事業所(第4条において「事業所」という。)並びに障害者支援施設等並びに精神障害者に対し、予算の範囲内において、野洲市精神障害者就業促進事業補助金等(以下「補助金等」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者、精神障害を支給の事由とする年金の給付を受けている者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「障害者総合支援法」という。)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「自立支援医療受給者証」という。)の交付を現に受けている者又はこれらの交付等を受ける要件と同等の精神障害の程度の状態にある者と医師が認めるものをいう。
(2) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する障害者総合支援法に定める自立支援給付による就労移行支援及び就労継続支援、自立訓練(生活訓練)地域活動支援センターⅢ型並びに滋賀型地域活動支援センターをいう。
(補助金等の種類)
第3条 補助金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就業訓練協力金
(2) 就業支度金
(3) 住居費補助金
(1) 申請時に本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、市内に現住している者
(2) 国、県その他の機関、団体等から補助金等に類する給付金を受けていない者又は受ける予定のない者
(3) 過去に本市から同種の補助金等の交付を受けたことがない者
(1) 就業訓練協力金
ア 野洲市精神障害者就業訓練協力金申請書(様式第1号)
イ 精神障害者就業予定届(様式第2号)
ウ 訓練対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を支給事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の写し又は精神障害の状態がわかる主治医の意見書
(2) 就業支度金
ア 野洲市精神障害者就業支度金申請書兼請求書(様式第3号)
イ 就業証明書(様式第4号)
ウ 就業の支度に係る領収書又は支払ったことを証明する書類
エ 就業先確認書(様式第5号)
オ 補助対象者となる精神障害者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の写し又は精神障害の状態がわかる主治医の意見書
(3) 住居費補助金
ア 野洲市精神障害者住居費補助金申請書(様式第6号)
イ 就業証明書(様式第4号)
ウ 賃借証明書(様式第7号)又は賃貸借契約書の写し
エ 補助対象者となる精神障害者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を事由とする年金証書の写し、自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の写し又は精神障害の状態がわかる主治医の意見書
(1) 就業訓練協力金 別表就業訓練協力金の項に掲げる交付対象者に係る当該協力金の交付対象期間の終了した日の翌日から起算して12月以内
(2) 就業支度金 別表就業支度金の項に掲げる交付対象者が雇用された日から起算して12月以内
(3) 住居費補助金 別表住居費補助金の項に掲げる交付対象者が借家に入居した日から12月を経過した日の翌日から起算して12月以内
(1) 就業訓練協力金 野洲市精神障害者就業訓練協力金決定通知書(様式第8号)
(2) 就業支度金 野洲市精神障害者就業支度金決定兼確定通知書(様式第9号)
(3) 住居費補助金 野洲市精神障害者住居費補助金決定通知書(様式第10号)
(1) 就業訓練協力金 野洲市精神障害者就業訓練協力金請求書(様式第13号)
(2) 就業支度金 野洲市精神障害者就業支度金申請書兼請求書(様式第3号)
(3) 住居費補助金 野洲市精神障害者住居費補助金請求書(様式第14号)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度の補助金から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額及び限度額 | 交付対象期間、交付回数等 |
就業訓練協力金 | 精神障害者(以下この表において「交付対象者」という。)に対し、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図ることを目的に、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供する事業所及び障害者支援施設等で市長が適当と認めたもの。ただし、精神保健職業リハビリテーション事業対象者及び自立支援給付による支給決定が行われた者を除く。 | 交付対象者が、自立して就業(福祉的就労を含む。以下同じ。)ができるようにするために必要な就業指導費 | 1月につき、15日以上就業した場合は1人当たり24,000円、7日以上15日未満就業した場合は12,000円とし、7日未満の場合は交付対象としない。 | 交付対象期間は、交付対象者1人につき、当該交付対象者が就業訓練をした月から起算して6月以内とする。 |
就業支度金 | 一般企業等の事業所において雇用され、6月以上就労することが確実であると市長が認めた交付対象者 | 交付対象者が、雇用契約の開始日の1月前から当該開始後6月を経過する日までの間に購入又は支払った消耗品、交通費その他市長が必要と認める経費であって、就労に直接必要なもの | 1人当たり35,000円を限度とする。 | 交付回数は、1人1回限りとする。 |
住居費補助金 | 就業(福祉的就労を含む。)をするために家賃を必要とする借家(グループホーム及びケアホームを含む。)に入居し、その家賃を既に支払った市内に居住する交付対象者 | 就業をするために入居した借家に係る家賃 | 家賃の額の2分の1以内とし、月額10,000円を限度とする。 | 交付対象期間は、1人につき、当該借家の入居した日から起算して12月以内に限る。ただし、県事業で当該家賃の補助を受けていた期間については、交付対象としない。 |
(備考)
就業支度金の補助対象経費において、就労に直接必要なものに該当することの確認は、就業先の指示その他客観的に資料により行うものとし、当該客観的な資料は、市長が定める就業先確認書(様式第5号)により提出するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、これに代わる資料の提出をもって足りるものであることとする。













