○野洲市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、本市が行う乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児等通園支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。次号において「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。

(2) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児(以下「対象乳幼児」という。)への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。

(3) つうえんポータル こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度つうえんポータル(総合支援システム)をいう。

(乳児等支援給付費の支給に係る事業としての実施)

第3条 本市が行う乳児等通園支援事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第1項の確認を受け、乳児等支援給付費(同法第30条の20第1項に規定する乳児等支援給付費をいう。以下同じ。)の支給に係る事業として行う。

(実施施設及び定員)

第4条 本市が行う乳児等通園支援事業は、野洲市立三上こども園において実施し、利用定員は20人とする。

2 実施施設において行う乳児等通園支援事業は、野洲市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年野洲市条例第28号)第20条第2項に規定する一般型乳児等通園支援事業とする。

(乳児等通園支援を提供する時間)

第5条 本市が行う乳児等通園支援事業において乳児等通園支援を提供する時間は、午前9時から正午まで及び午後1時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(乳児等通園支援の提供を行わない日)

第6条 本市が行う乳児等通園支援事業においては、次に掲げる日は、乳児等通園支援の提供を行わない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これらの日に臨時に乳児等通園支援の提供を行い、又はこれらの日以外の日に臨時に乳児等通園支援の提供を行わないことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第7条 本市が行う乳児等通園支援事業の利用は、対象乳幼児1人につき、1月当たり10時間を上限とする。この場合において、本市以外の者が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、その時間を通算する。

2 本市が行う乳児等通園支援事業の利用は、30分を単位とする。ただし、1回の利用につき1時間を下回ることはできない。

(利用方式)

第8条 本市が行う乳児等通園支援事業の利用は、乳児等通園支援の提供を受ける実施施設、利用する曜日及び時間帯を固定しないで利用する柔軟利用の方式又は乳児等通園支援の提供を受ける実施施設、利用する曜日及び時間帯を固定して継続して利用する定期利用の方式とする。

(親子通園)

第9条 本市が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児がその利用環境に慣れるまでの対応として、親子通園(対象乳幼児が乳児等通園支援を受ける際に、その保護者が実施施設において当該対象乳幼児と共に過ごすことをいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、親子通園は、利用時間の2分の1程度を目安として、その期間が長期とならないようにしなければならない。

(個別面談の実施)

第10条 本市が行う乳児等通園支援事業においては、対象乳幼児に対する乳児等通園支援の提供のほか、必要に応じて、その保護者が抱える子育ての悩みや不安等育児に関する相談に対応する面談を行うものとする。

(食事の提供)

第11条 本市が行う乳児等通園支援事業においては、食事の提供は行わない。

(乳児等支援給付認定等)

第12条 本市が行う乳児等通園支援事業を利用しようとする対象乳幼児の保護者は、あらかじめ本市(本市以外の市町村に居住する対象乳幼児の保護者にあっては、その居住する市町村。第19条において同じ。)から、乳児等支援給付認定(子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定をいう。以下同じ。)を受けるとともに、つうえんポータルのアカウントの発行を受け、つうえんポータルに必要な情報を登録しなければならない。

(事前面談の実施)

第13条 対象乳幼児の保護者は、当該対象乳幼児が初めて利用する実施施設から乳児等通園支援の提供を受けようとするときは、次条に規定する利用の予約の申込みをする前に、当該実施施設と面談(野洲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年野洲市条例第2号)第5条に規定する面談をいう。)を行い、当該実施施設から乳児等通園支援の提供を受けることにつき、市長の承諾を受けなければならない。

2 対象乳幼児の保護者は、前項の面談を受けるに当たっては、つうえんポータルにより、その申込みをしなければならない。

(利用の予約)

第14条 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する柔軟利用の方式により本市が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、つうえんポータルにより、利用を希望する実施施設及び日時を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

2 実施施設は、その日時に受入れが可能な対象乳幼児の年齢、人数等の範囲内において前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る利用を受け入れ、利用の予約を確定させるものとする。ただし、当該利用を受け入れ難い正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

3 対象乳幼児の保護者が、第8条に規定する定期利用の方式により本市が行う乳児等通園支援事業を利用するときは、つうえんポータルにより、利用を希望する実施施設、曜日及び時間帯を指定して利用の予約を申し込まなければならない。

4 実施施設は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った対象乳幼児の保護者と利用する曜日及び時間帯を調整の上、当該調整に基づく予約内容をつうえんポータルに登録し、利用の予約を確定させるものとする。

(乳児等通園支援事業の利用)

第15条 前条第2項又は第4項の規定による予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者は、当該予約に係る日時に、当該予約に係る実施施設において対象乳幼児に乳児等通園支援を受けさせるものとする。この場合においては、登園時及び降園時に当該保護者のスマートフォン等で実施施設から提示される二次元バーコードを読み込むことにより、利用の開始及び終了をつうえんポータルに登録するものとする。

2 前項の場合においては、当該予約に係る利用開始時刻に遅れて登園した場合又は当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であっても、当該予約に係る時間については乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約に係る利用終了時刻よりも早く降園した場合であって、当該予約に係る30分単位の時間枠のうち、その全部について乳児等通園支援事業を利用しなかった時間枠があるときは、その時間枠分の時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(利用を取りやめる場合の手続等)

第16条 第14条第2項又は第4項の規定により予約の確定を受けた対象乳幼児の保護者が当該予約に係る乳児等通園支援事業の利用を取りやめるときは、速やかにつうえんポータル又は実施施設への電話による連絡により当該予約を取り消さなければならない。

2 利用予定日当日の午前零時以降に前項の予約の取消しをしたとき又は当該予約の取消しをせずに乳児等通園支援事業を利用しなかったときは、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、当該予約の取消しに係る時間又は当該利用しなかった時間については、第18条第1項の利用料を負担することを要しない。

(実施施設による予約の取消し等)

第17条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第2項又は第4項の規定により確定した予約を取り消し、又は当該予約に係る時間の乳児等通園支援事業の利用を中止させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該予約がされたとき。

(2) 当該予約に係る対象乳幼児の保護者が乳児等支援給付認定を取り消されたとき又は当該保護者について乳児等支援給付認定を取り消されるべき事由が生じたとき。

(3) 当該予約に係る対象乳幼児が感染症にかかっているときその他当該対象乳幼児に乳児等通園支援を提供することが困難であると認められる事情があるとき。

(4) 実施施設の都合により乳児等通園支援を提供することができなくなったとき。

2 前項(第4号に係る場合を除く。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を中止させたときは、当該予約の取消し又は利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなす。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第15条第2項ただし書の規定は、第1項の規定により乳児等通園支援事業の利用を中止させた場合において、前項の規定により当該利用の中止に係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、前条第2項ただし書の規定は、第1項(第4号に係る場合を除く。)の規定により利用予定日当日の午前零時以降に予約を取り消した場合において、前項の規定により当該予約の取消しに係る時間について乳児等通園支援事業を利用したものとみなされたときについて、それぞれ準用する。

(利用料)

第18条 対象乳幼児の保護者は、本市が行う乳児等通園支援事業を利用したときは、野洲市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第12条第1項に規定する特定乳児等通園支援費用基準額(以下「特定乳児等通園支援費用基準額」という。)のほか、対象乳幼児1人につき、30分当たり150円の利用料を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号。第20条において「公定価格告示」という。)第3条第5号に規定する加算の対象となる対象乳幼児の保護者についての前項の利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 次号に掲げる者以外の者 対象乳幼児1人につき、30分当たり50円

(2) 生活保護世帯に属する者 無料

3 第1項の利用料は、乳児等通園支援事業を利用した都度、実施施設に支払わなければならない。

(特定乳児等通園支援費用基準額)

第19条 特定乳児等通園支援費用基準額は、子ども・子育て支援法第30条の20第5項の規定により対象乳幼児の保護者に代わり、本市によって支払が行われるときは、当該対象乳幼児の保護者は、これを支払うことを要しない。ただし、本市が同項の規定による支払を行わないときは、当該対象乳幼児の保護者が特定乳児等通園支援費用基準額を前条第1項の利用料と併せて支払わなければならない。

(超過利用料)

第20条 対象乳幼児の保護者は、やむを得ず第7条第1項に規定する上限時間を超えて乳児等通園支援事業を利用したことその他の理由により、当該対象乳幼児について乳児等通園支援事業を利用した時間(第15条第2項本文第16条第2項本文又は第17条第2項本文の規定により乳児等通園支援事業を利用したものとみなされた時間を除く。)のうちに乳児等支援給付費の支給の対象とならない時間(以下この項において「給付対象外利用時間」という。)があるときは、公定価格告示の例により算定した1時間当たりの費用の額に300円を加算した額に、給付対象外利用時間(給付対象外利用時間に1時間に満たない30分の時間があるときは、その30分は0.5時間として計算する。)を乗じて得た額の超過利用料を負担しなければならない。この場合において、給付対象外利用時間に係る乳児等通園支援事業の利用については、第18条第1項の規定は適用しない。

2 第18条第3項の規定は、前項の超過利用料について準用する。ただし、これにより難いときは、同項の超過利用料は、市長が別に定める方法により支払うものとする。

(つうえんポータルの利用の特例)

第21条 この告示の規定により対象乳幼児の保護者がつうえんポータルにより行うこととされる利用の予約の申込みその他の手続については、実施施設の職員その他市長が適当と認める者が代理することができる。

2 つうえんポータルに障害が発生した場合その他つうえんポータルの利用ができない場合は、前項に規定する手続は、この告示の規定にかかわらず、つうえんポータルによらずに行うことができる。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、本市が行う乳児等通園支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 本市が行う乳児等通園支援事業の利用に関し必要な手続は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。

野洲市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第74号

(令和8年4月1日施行)