○野洲市子育て短期支援事業実施規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、市が、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童及び経済的な理由により緊急一時的に保護することが必要な母子に対し、実施施設等において必要な養育及び保護を行う事業(以下「子育て短期支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この条において「省令」という。)第1条の2の10に規定する事業をいう。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 省令第1条の3に規定する事業をいう。
(3) 実施施設等 省令第1条の4に規定する施設及び滋賀県子どもと家族を守る家づくり事業実施要綱(平成22年10月6日付け滋子青第1820号)第4の(5)で登録された養育者、その他児童に必要な養育を適切に行うことができる施設として市長が適当と認める者をいう。
(事業の委託)
第3条 子育て短期支援事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業及び夜間養護等(トワイライトステイ)事業とし、市長は、子育て短期支援事業の全部又はその一部を実施施設等に委託して実施するものとする。
2 委託の内容及び範囲は、別に定める。
3 委託に要する経費は、予算の範囲内で定める。
ア 疾病にかかり、又は負傷しているとき。
イ 育児を原因として身体又は精神が疲労しているとき。
ウ 妊娠中又は出産後間がないとき。
エ 同居の親族を看護し、又は介護しているとき。
オ 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事に参加等をするとき。
カ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているとき。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者の仕事等の理由により平日の夜間又は休日に当該保護者が不在となるため、保護者が家庭において対象児童を養育することが困難になったとき。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 対象児童又は対象母子が最初に入所した日から起算して連続して7日以内。ただし、市長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 平日の利用は午後5時から午後10時まで(引き続き宿泊を伴った場合に限り、翌日の午前9時までとする。)で、休日の利用は午前9時から午後5時まで
(利用の決定)
第7条 市長は、申込書を受けたときは、速やかに利用の可否を決定し、野洲市子育て短期支援事業利用承諾(不承諾)通知書(様式第2号)により、当該保護者等に通知するものとする。
2 市長は、子育て短期支援事業の利用を承諾した場合は、野洲市子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)により、実施施設等へ児童又は母子の受入れを依頼するものとする。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、子育て短期支援事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者が伝染病等の疾患を有する場合
(2) 受入れが可能な実施施設等がない場合
(3) その他市長が適当でないと認めた場合
(1) 第4条の規定に該当しなくなった場合
(2) 前条の規定に該当することとなった場合
(3) 対象児童又はその保護者が、実施施設等の指示に従わない場合
(4) 災害その他の理由により実施施設等を利用できなくなった場合
(5) その他市長が適当でないと認める場合
(対象児童の付添い)
第10条 対象児童の付添いは、保護者の責任及び負担において行うものとする。ただし、保護者による付添いが困難な場合等で、実施施設等の長が必要で、かつ、可能であると認めた場合は、実施施設等が付き添うものとする。
(費用の負担)
第11条 市長は、子育て短期支援事業に要した経費のうち、別表に定める基準により、実施施設等からの請求に基づき支弁するものとする。
2 養育・保護を受けた者は、養育・保護に要する経費の一部として、別表に定める負担金を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 実施施設等は、市長から、子育て短期支援事業に関し提供された対象児童及びその保護者又は対象母子の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設等の職員を退いた後も、同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は施行の日の前日までに、野洲市子育て短期支援事業実施要綱(平成24年野洲市告示第46号。次項において「事業実施要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業利用料(児童又は母子1人1日当たり)
(単位 円)
事業名 | 区分 | 日額単価 | 負担区分 | |||||
生活保護世帯 | 住民税非課税世帯ひとり親世帯 | その他の世帯 | ||||||
保護者 | 市 | 保護者 | 市 | 保護者 | 市 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,100 | 4,400 | 2,750 | 2,750 | |
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 0 | 1,200 | 240 | 960 | 600 | 600 | |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 基本分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 | |
休日預かり分 | 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 | |
居宅から実施施設等の間や通学時等の児童の付添い | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | 0 | 1,860 | |
備考
(1) 1日とは、その日の0時から24時までをいう。
(2) 負担区分は、保護の期間の初日における状態を基準とする。
(3) 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度の住民税非課税世帯に該当する場合を含む。)をいう。
(4) 住民税非課税世帯とは、当該年度の住民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の住民税)が非課税である世帯をいう。
(5) ひとり親世帯とは、母子家庭、父子家庭の世帯をいう。




