○野洲市子育て世帯への市指定ごみ袋支給事業(子育て世帯すくすく応援事業)実施要綱

令和8年3月25日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、市の住民基本台帳に記録され、3歳に達するまでの乳幼児(以下「乳幼児」という。)のいる家庭に対し、紙おむつなどの家庭ごみの増加に伴う費用の負担増への経済的支援として、市指定ごみ袋(市が指定する指定可燃物類ごみ袋小(26L)をいう。以下同じ。)を配布することにより、子育て世帯に対する費用の軽減を図り、もって子育て環境の向上に寄与することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この事業の名称を「子育て世帯すくすく応援事業」という。

(支給対象者)

第3条 市指定ごみ袋の支給の対象となる者(次条第1項及び第6条第2項において「支給対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記録され、かつ、現住している者で乳幼児と同一の世帯に属し、養育するものとする。

(支給枚数)

第4条 市指定ごみ袋の支給の枚数は、乳幼児1人につき5袋(1袋当たり16枚入り)とする。ただし、転入等により支給対象者となった場合は、別途対応するものとする。

2 市指定ごみ袋を受領した者は、受領書(別記様式)を市長に提出するものとする。ただし、健診を受診した際に配布する場合は、この限りでない。

(譲渡の禁止)

第5条 この告示に基づき支給を受けた市指定ごみ袋を他者に譲渡してはならない。

(返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他の不正な行為により市指定ごみ袋の支給を受けたと認めたときは、支給した市指定ごみ袋の全部又は一部を返還させることができるものとする。

2 支給対象者が市指定ごみ袋の支給を受けた後、対象の乳幼児が3歳に達するまでの間に死亡又は転出等により第3条に規定する要件を満たさなくなった場合においては、既に支給した市指定ごみ袋の返還は求めないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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野洲市子育て世帯への市指定ごみ袋支給事業(子育て世帯すくすく応援事業)実施要綱

令和8年3月25日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月25日 告示第54号