○野洲市介護職員初任者研修受講費等補助金交付要綱
令和8年3月25日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程の課程(以下「初任者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する3年以上介護等の業務に従事した者が介護福祉士の受験資格を取得するための研修(以下「実務者研修」という。)を修了し、かつ、市内の介護保険サービス事業所等に就労している者に対し、予算の範囲内において、野洲市介護職員初任者研修受講費等補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、介護職員の育成及び介護保険サービス事業所等への就労を支援することを目的とする。
(1) 市内の介護保険サービス事業所等に就労中に初任者研修若しくは実務者研修を修了し、介護職員として引き続き就労している者又は初任者研修若しくは実務者研修を修了した日(第6条において「修了日」という。)の翌日から起算して1年以内に市内の介護保険サービス事業所等に介護職員として雇用され、現に就労している者
(2) 次条に規定する経費について、この告示に基づく補助金とは別に市又は他の機関、団体等の補助金等の交付を受けていない、又は受ける予定がない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、初任者研修又は実務者研修に係る受講料及び教材費(以下「受講費等」という。)とする。
(1) 初任者研修の場合 40,000円
(2) 実務者研修の場合 60,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、修了日の翌日から起算して1年以内に野洲市介護職員初任者研修受講費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 研修を行った団体が発行する受講費等の領収書
(2) 研修を行った団体が発行する修了証明書の写し
(3) 雇用証明書(様式第2号)又は就労の事実が分かる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助金を請求できる期間は、申請日の属する年度の末日までとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適切と判断したとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



