○野洲市介護人材定着支援補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、市内の介護保険サービスを提供する介護保険サービス事業所等に新たに就労した者に対し、予算の範囲内において野洲市介護人材定着支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、介護保険サービス提供に係る業務に従事する者の就労定着及び離職防止に努めることで介護保険サービスの確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険サービス事業所等 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援、第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び同条第16項に規定する介護予防支援を行う事業所並びに第8条第25項に規定する介護保険施設であって、これらの事業所等の指定を所管する指定権者から介護サービスの指定を受けたものをいう。

(2) 無期雇用 雇用(労働)契約又は労働条件通知書等(第5条第2号及び様式第1号において「雇用契約書等」という。)において、雇用期間の定めのない雇用をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内の介護保険サービス事業所等に新たに就労した者であって、当該事業所等に1年以上勤務し、その後も継続して勤務するもの。ただし、次に掲げる者を除く。

 同一法人内での異動により市内の介護保険サービス事業所等に就労した者

 無期雇用ではない者

 開設日から1年未満の市内の介護保険サービス事業所等に就労した者

 市の実施機関が運営する市の介護保険サービス事業所等に従事する職員

 過去に市内の介護保険サービス事業所等で無期雇用として就労していた者

 過去にこの告示による補助金の支給を受けている者

 県その他機関からの同種の補助金等の支給を受けている者

(2) 介護保険サービス事業所等における1週間の所定就労時間が、30時間以上であること。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、100,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内の介護保険サービス事業所等に就労した日を起算日として、1年を経過した日から6月以内に、野洲市介護人材定着支援補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 就労証明書(様式第2号)又は就労の事実が分かる書類の写し

(2) 雇用契約書等の無期雇用を証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を野洲市介護人材定着支援補助金交付可否決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、野洲市介護人材定着支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出し、補助金を請求するものとする。

2 前項の補助金を請求できる期間は、申請日の属する年度の末日までとする。

3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適切と判断したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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野洲市介護人材定着支援補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第44号

(令和8年4月1日施行)