○野洲市生活応援給付金支給事業実施要綱

令和8年2月12日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」における物価高に対する市民への支援の一環として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条において「交付金」という。)を活用して実施する野洲市生活応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生活応援給付金」とは、市がこの告示に基づき、現下の物価高による家計への負担の影響を緩和するために、国の交付金を活用して市民に支給する給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 生活応援給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年2月1日(以下「基準日」という。)現在において、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給額)

第4条 生活応援給付金の額は、支給対象者1人につき、1回に限り7,000円とする。

(受給権者)

第5条 生活応援給付金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、支給対象者が属する世帯(第7条において「支給対象世帯」という。)の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 生活応援給付金の支給を受けようとする受給権者(前条第1項ただし書に規定する者を含む。以下「申請者」という。)は、市から送付を受けた生活応援給付金に係る「支給確認書」(以下「確認書」という。)に必要事項を記入の上、当該確認書の提出により申請を行うものとする。

2 確認書の提出に基づく支給の決定及び支給の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設しておらず、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合のほか、第1号第2号又は第5号による支給が困難な場合に限り行うことができるものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、当該窓口で現金を支給することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、前3号に掲げる方式による支給が困難な場合に、申請者が確認書を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

(5) オンライン申請方式 申請者が確認書に記載する申請用フォームを通じて本市に電子申請し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、支給の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。

4 市長は、必要があると認める場合は、申請者に対して、第3条に規定する支給対象の要件を満たすことを証する書類等の提出を求めることができる。

第7条 本市は、前条の規定にかかわらず、支給対象世帯の世帯主がマイナンバーによる公金受取口座の登録をしていること等により、生活応援給付金の支給口座が確認できる場合は、生活応援給付金に係る「支給のお知らせ」による通知により支給することができる。

2 前項の通知を受けた者は、市長が別に定める期日までに生活応援給付金の受給の辞退又は生活応援給付金の支給口座の変更を届け出ることができる。

3 市長は、前項の期日までに同項に規定する辞退の届出がないときは、生活応援給付金の支給を承諾したものとみなし、速やかに生活応援給付金の支給を決定し、第1項に規定する支給のお知らせにより通知した支給対象世帯の世帯主に対し生活応援給付金を支給する。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の通知を受けた支給対象世帯の世帯主が、第2項の期日までに同項に規定する届出をすることなく、同項の期日までに死亡した場合であって、当該世帯主の世帯に基準日において当該世帯主以外の世帯構成者がいない場合は、生活応援給付金は支給しない。

(代理による申請)

第8条 申請者に代わり、第6条第1項の規定による確認書の提出を行うことができる者(以下この条において「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日において受給権者と同一の世帯に属していた者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が確認書の提出をするときは、当該代理人の氏名等を確認書の代理人欄へ記入するものとする。この場合において、本市は、当該世帯主及び代理人の公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求め、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請期限)

第9条 生活応援給付金の確認書の受付の開始日は、市長が別に定める日とする。

2 第6条第1項に規定する確認書の提出期限は、令和8年8月31日とする。

(支給の決定)

第10条 市長は、第6条第1項の確認書の提出を受けたときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に生活応援給付金を支給する。

(生活応援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第9条第2項の確認書の提出期限までに第6条第1項の確認書の提出が行われなかった場合には、受給権者が生活応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

3 第6条第1項の規定により確認書の送付を受けた支給対象世帯の世帯主(同項ただし書に規定する者を含む。)が、同項に規定する申請を行うことなく、第9条第2項に規定する提出期限までに支給対象世帯の世帯主が死亡した場合であって、当該世帯主の世帯に基準日において当該受給者以外の世帯構成者がいないときは、生活応援給付金は支給しない。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により生活応援給付金の支給を受けた者に対しては、既に支給した生活応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月12日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

野洲市生活応援給付金支給事業実施要綱

令和8年2月12日 告示第26号

(令和8年2月12日施行)