○野洲市物価高対応子育て応援手当支給実施要綱
令和7年12月24日
告示第182号
(目的)
第1条 この告示は、「物価高対応子育て応援手当の支給について」(令和7年12月16日付けこ成環第769号こども家庭庁成育局長通知)の別紙「物価高対応子育て応援手当支給要領」に基づき、物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、その影響を強く受けている子育て世帯に対し、野洲市物価高対応子育て応援手当(以下「本手当」という。)を支給し、こどもたちの健やかな成長を応援することを目的とする。
(1) 野洲市物価高対応子育て応援手当 前条の目的を達するために、本市によって贈与される手当をいう。
(2) 対象児童 本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいい、平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童をいう。
ア 令和7年9月分(同年9月に出生した児童については、同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下この条及び次条において「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者
イ 令和7年9月30日(以下この条及び次条において「基準日」という。)の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下これらを「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
ウ アに規定する受給者(以下この条において「9月受給者」という。)の配偶者であって、令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者。ただし、9月受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は9月受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
エ 平成19年4月2日から基準日までの間に出生した児童の父母等で、基準日時点で市に住民票があった者。ただし、9月受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は9月受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
(4) 一般支給対象者 前号アに掲げる者のうち、法第17条第1項に規定する公務員(基準日の翌日以後に公務員でなくなった者を含む。以下この条において「公務員」という。)を除いたものであって、市が令和7年9月分の児童手当を支給した者をいう。
(5) 出生児童支給対象者 第3号イに掲げる者のうち、基準日の翌日から令和8年3月31日(令和8年3月に出生した児童については令和8年4月17日)までに市が児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った者のうち、公務員を除いたものをいう。
(6) 2月認定者 第5号に掲げる者のうち、基準日の翌日から令和8年2月28日までに市が児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った者をいう。
(7) 3月認定者 前号に掲げる者のうち、令和8年3月1日から令和8年3月31日(令和8年3月に出生した児童については令和8年4月17日)までに市が児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った者をいう。
(8) 公務員支給対象者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 第3号アに掲げる者のうち、基準日において市に住所を有する公務員
(9) 離婚等支給対象者 第3号ウに掲げる者のうち、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに市が児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った者をいう。
(10) 児童手当未申請支給対象者 第3号エに掲げる者のうち、基準日の翌日から令和8年3月31日までに市が児童手当の支給要件に該当するものとして認定を行った者をいう。
(2) 支給決定期間に支給対象者に係る児童が施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合 当該施設入所等児童が委託されている里親等であって市に住所を有する者又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者等であって市に所在するもの
(3) 支給決定期間に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有する支給対象者からの暴力を理由に市に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が市において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、市による当該認定の請求に関する通知が当該他の市町村に到達した場合 当該支給対象者の配偶者
2 前条の規定にかかわらず、支給決定期間に支給対象者が離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により児童手当の受給資格を失っていた場合には、市は、当該支給対象者に対し、本手当を支給しない。
3 前条の規定にかかわらず、支給決定期間に支給対象者からの暴力を理由に他の市町村に避難し、当該支給対象者と生計を別にしている当該支給対象者の配偶者が、その避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合には、市は、当該支給対象者に対し、本手当を支給しない。
4 前条及び本条の規定により支給する本手当の金額は、対象児童1人につき20,000円とし、1回限り支給する。
(一般支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し「「野洲市物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」による通知により本手当の支給の申入れを行う。
2 一般支給対象者は、受給を希望しない場合、様式第1号により本手当の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、令和8年3月6日までに前項の規定による届出がないときは、一般支給対象者が本手当の支給を承諾したものとみなし、速やかに支給を決定する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2月認定者に係る申請等)
第6条 市は、2月認定者に対し「「野洲市物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」による通知により本手当の支給の申入れを行う。
2 2月認定者は、受給を希望しない場合、様式第1号により本手当の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、令和8年3月13日までに前項の届出がないときは、2月認定者が本手当の支給を承諾したものとみなし、速やかに支給を決定する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(3月認定者に係る申請等)
第8条 3月認定者に対して支給する本手当に係る市の申請受付開始日は、令和8年3月1日とする。
2 申請期限は、災害その他やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。ただし、令和8年3月に出生した児童に係る申請の期限は、令和8年4月17日とする。
(公務員支給対象者に係る申請等)
第9条 公務員支給対象者に対して支給する本手当に係る市の申請受付開始日は、令和8年2月20日とする。
2 申請期限は、災害その他やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。ただし、令和8年3月に出生した児童に係る申請の期限は、令和8年4月17日とする。
(離婚等支給対象者に係る申請等)
第10条 離婚等支給対象者に対して支給する本手当に係る市の申請受付開始日は、令和8年2月20日とする。
2 申請期限は、災害その他やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。ただし、令和8年3月に出生した児童に係る申請の期限は、令和8年4月17日とする。
(児童手当未申請支給対象者に係る申請等)
第11条 児童手当未申請支給対象者に対して支給する本手当に係る市の申請受付開始日は、令和8年2月20日とする。
2 申請期限は、災害その他やむを得ない場合を除き、令和8年3月31日とする。
(1) 指定口座振込方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金支給方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 市は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第13条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請書の提出を行うことができる者は、当該申請者から委任を受けた者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
2 代理人が申請書を提出するときは、当該申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(本手当の支給等に関する周知)
第15条 市は、本手当の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
3 市長が第14条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第17条 市は、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた者に対し、支給を行った本手当の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第18条 本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第19条 この告示の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年12月24日から施行する。




