○野洲市国民健康保険特別療養費の支給等に関する事務取扱要綱
令和6年12月2日
告示第187号
野洲市国民健康保険被保険者証の返還等に関する要綱(平成29年野洲市告示第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。第12条第1項において「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。第6条において「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯の世帯主及びそのものと同一の世帯に属する被保険者に対し、特別療養費(国民健康保険の被保険者が、法に定める保険給付としての療養(診療)又は指定訪問看護に係る費用について、これらの保険給付を10割の負担で受けられる給付をいう。以下同じ。)の支給その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給対象)
第2条 特別療養費の支給の対象となる世帯は、当該年度の前々年度以前の市の国保税を滞納している世帯とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に定める一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令に定める医療に関する給付(次項において「原爆一般疾病医療費の支給等」)を受けることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者
3 市は、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者について療養の給付等を行うときは、その者が属する世帯の世帯主から届出書兼弁明書の提出を求めるものとする。ただし、当該届出に係る事項について、他の公簿等により確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(弁明の機会の付与)
第4条 市は、国保税を滞納している世帯に特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費の支給に係る弁明の機会を付与することについて、期限を定めて当該世帯の世帯主に通知するものとする。この場合において、市は、弁明の機会の実施の期限の1月前までに、当該世帯の世帯主に対し届出書兼弁明書の提出を求めるものとする。
2 前項の規定により返還を求められている資格確認書が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、返還されたものとみなす。
3 第1項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯の世帯主に対し、資格確認書(特別療養)を交付するものとする。
(資格確認書(特別療養)の有効期間)
第7条 資格確認書(特別療養)の有効期間は、交付の日からその日以後の最初の7月31日までとする。
(特別療養費の支給に係る措置の解除)
第8条 市は、特別療養費の支給を受けている世帯の世帯主が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うこととする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき又は滞納している国保税の額の著しい減少があると認めるとき。
(2) 国保税を滞納している世帯の世帯主が政令第28条の7に規定する特別の事情があると認められるとき。
(3) 世帯の合併若しくは分離又は世帯に属する者の異動により世帯主に変更があった場合で、特別療養費の支給に代え、療養の給付等を行うことが適当であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(納付を誓約した者に対する措置)
第9条 市は、国保税を滞納している世帯の世帯主から滞納している国保税を分納により納付する旨の誓約書の提出を受けた場合において、当該誓約書に記載されている事項が確実に履行されると判断したときは、前条第1号に規定する国保税の滞納の額の著しい減少があったものとみなす。
(生活再建に係る支援を要する者に対する措置)
第10条 市は、国保税を滞納している世帯が生活困窮状態にあり、かつ、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の適用を必要とする世帯であると認めたときは、当該世帯を第8条第2号に規定する特別の事情があると認められるものとみなす。
(特別療養費の支給)
第11条 特別療養費の支給をすることとされた世帯の被保険者が、診療等を受け、保険医療機関等の窓口で、診療費等の全額を支払ったときは、当該世帯の被保険者に対して、省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書を提出させるものとする。
2 市は、特別療養費の申請書を受け付けるときは、その世帯の世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している国保税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を国保税へ充当することを承諾した場合は、別に定める国保税への充当承諾書を提出させるものとする。
(保険給付の全部又は一部支払の一時差止め)
第12条 世帯主が、国保税の納期限から1年6月が経過するまでの間において国保税を納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は、当該世帯主から届出書兼弁明書を提出させるものとする。
2 前項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払の差止めを受けている世帯主が、滞納している国保税を完納したときは、当該保険給付の差止めを解除する。
3 第1項の規定により、保険給付の支払を差し止めたときは、保険給付記録表を作成し、必要事項を記入するとともに、その旨を当該世帯主に通知するものとする。
4 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している国保税の額を超えない額とする。
(保険給付の額からの滞納国保税の控除)
第13条 前条の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めをされている被保険者であって、そのものが属する世帯の世帯主が滞納している国保税を納付しない場合には、あらかじめ、一時差止めをしている保険給付から滞納している国保税を控除する旨を当該世帯主に通知し、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税を控除することができるものとする。
(判定会議の設置)
第14条 市は、特別療養費の支給対象となっている世帯に対して、特別療養費の支給に関する事項を客観的かつ公平に行うため、特別療養費の支給等判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第15条 判定会議は、次の事項を審査するものとする。
(1) 第2条に規定する特別療養費の支給の対象となる世帯の認定に関する事項
(2) 第3条に規定する届出書兼弁明書の内容の審査及び認定に関する事項
(3) 第4条に規定する届出書兼弁明書の内容の審査に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部次長
(3) 健康福祉部保険年金課長
(4) 健康福祉部市民生活相談課長
(5) 総務部税務納税課長
(会長)
第17条 判定会議に会長を置き、健康福祉部長をもってこれに充てる。
2 会長は、判定会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第18条 判定会議の会議(以下この条おいて「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、審査する案件が少数の場合及び審査に急を要する場合は、書面による賛否を求めて、会議の審査に代えることができる。
(庶務)
第19条 判定会議の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに発行されている短期被保険者証については、その有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。



