○野洲市ふるさと納税推進業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
令和7年7月15日
訓令第21号
(設置)
第1条 野洲市ふるさと納税推進業務を委託により実施するに当たり、公募型プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市ふるさと納税推進業務委託に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 提案書等の審査及び受託候補者の決定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 環境経済部長
(2) 政策調整部長
(3) 総務部長
(4) 市民部長
(5) 環境経済部次長
3 委員の任期は、任命の日から野洲市ふるさと納税推進業務委託契約の締結の日までとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、環境経済部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条及び第8条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。ただし、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ議長の承認を得て、自らの所属の職員を代理出席させることができる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は資料の提出を求めることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、会議に環境経済部地域経済振興課職員を補助者として同席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保した上で、公平・公正に審査を行わなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境経済部地域経済振興課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、会議の議事及び委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年8月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。