○野洲市中学校部活動地域展開コーディネーター実証事業実施要綱

令和7年6月30日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、市立の中学校(以下「中学校」という。)における部活動と市内のスポーツ活動団体及び文化芸術活動団体とが連携を取り合い、市内の生涯スポーツ活動及び文化芸術活動の普及並びに部活動の地域展開の推進を図ることを目的に、野洲市中学校部活動地域展開コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「生涯スポーツ」とは、健康の保持増進やレクリエーションを目的として、スポーツの持つ意義と役割を暮らしの中に取り入れ、一人ひとりのライフスタイルや年齢、体力、運動技能、興味等に応じて、生涯にわたりいろいろな形でスポーツに関わりを持ち、いつでも、どこでも、誰でもスポーツに親しむことをいう。

(委嘱の要件等)

第3条 コーディネーターは、生涯スポーツ活動や文化芸術活動に関する視点を通して、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育方針及び目標並びに中学校の活動内容等への理解が得られ、指導者として適格性を有すると認められるものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) スポーツ活動及び文化芸術活動において一定の指導実績を有し、又は相当の指導力を有すると認められる者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状又は公益財団法人日本スポーツ協会が定める公益財団法人日本スポーツ協会加盟団体規程第2条第1号に規定する団体が認定した指導者の資格を有する者

2 教育委員会は、前項に掲げる要件に該当すると認めた者をコーディネーターとして委嘱する。

(配置)

第4条 コーディネーターは、教育委員会に配置する。

(配置の条件)

第5条 コーディネーターの配置の条件については、次に掲げるとおりとする。

(1) スポーツ庁が定める「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(平成30年3月制定)、文化庁が定める「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」(平成30年12月制定)及び教育委員会が定める「野洲市立中学校に係る部活動の方針」(平成31年1月策定)を遵守していることが明らかであること。

(2) コーディネーターを配置するために、その関係する団体及び全教職員が本事業の趣旨を理解し、市又は市内に支援のための組織の整備に努め、協力体制を構築し、生徒や保護者にも十分な理解が得られること。

(職務内容)

第6条 コーディネーターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 中学校とスポーツ活動団体及び文化芸術活動団体との連携を強化し、生徒たちのスポーツ活動及び文化活動への参加の機会を提供し、教育委員会との定期的な打合せを行い、活動の調整や進捗状況を共有するほか、市立の小学校及び中学校との連携するイベントの企画・運営をサポートすること。

(2) スポーツ活動団体及び文化芸術活動団体と連携して、その分野の指導者の発掘に関わり、そのものの教育・研修の計画及び実施を行うこと。

(3) スポーツ活動及び文化芸術活動の活動場所の円滑な確保について支援すること。

(4) 部活動の顧問である教諭等と指導の内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど、連携を十分に図ること。

(5) 教育委員会と市民部文化スポーツ振興課との連携を図り、生涯スポーツ活動及び文化芸術活動について必要な支援を行うとともに、支援のための組織等の整備に関する方策を検討し、その実施に向けて努めていくこと。

(委嘱期間)

第7条 コーディネーターの委嘱の期間は、委嘱する日からその日が属する年度の末日までの間の指定する日とする。

(守秘義務)

第8条 コーディネーターは、その活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 コーディネーターに関する庶務は、教育委員会事務局学務課が処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年6月30日から施行する。

野洲市中学校部活動地域展開コーディネーター実証事業実施要綱

令和7年6月30日 教育委員会告示第11号

(令和7年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年6月30日 教育委員会告示第11号