○野洲市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和7年10月1日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市議会議員(次条において「議員」という。)が野洲市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった者にあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における野洲市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 前項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

3 議員は、第1項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。

4 前項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第3項の規定による訂正の届出があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第4条 議長は、前条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、訂正前の部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の保存及び閲覧等)

第5条 第2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の日が属する年度の翌年度から起算して5年度を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(報告等の閲覧)

第6条 前条第2項の規定による閲覧(以下この条及び第8条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、第1項及び前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第7条 第5条第2項の規定による写しの交付の請求は、写しの交付請求書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第8条 第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第6条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行し、同年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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野洲市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和7年10月1日 議会告示第2号

(令和7年11月1日施行)