○野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第147号

野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金交付要綱(令和3年野洲市告示第165号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、市内において社会福祉法人又は学校法人が子育て支援を行う環境を整備する事業に対して、予算の範囲内で野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、こども家庭庁が定める「就学前教育・保育施設整備交付金の交付について」(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(次条及び第4条において「国交付要綱」という。)に基づく補助事業として採択された事業とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の補助対象経費、補助基準、補助率等は、国交付要綱の定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、国交付要綱の定める国及び市の負担割合に基づく額の合計額とし、国交付要綱に定める算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(次条及び第7条において「交付対象者」という。)は、次に掲げる書類によりあらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、市長が認めた場合については、この限りではない。

(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備計画書(様式第1号)

(2) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金申請額明細書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(内示)

第6条 市長は、前条の規定による協議の書類の内容を審査し、補助金の交付が適当と認められる場合は、交付対象者に野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金内示通知書(様式第3号)により補助金の交付の内示を行うものとする。

(交付申請)

第7条 前条の内示を受けた交付対象者が行う規則第3条の申請に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備計画書(様式第1号)

(2) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金申請額明細書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第4号)及び経費明細書

(4) 工事設計書(図面添付)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 規則第6条の規定による交付の決定の通知は、申請があった日から30日以内に野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備実績概要(様式第6号)

(2) 事業実績報告明細書(様式第7号)及びその添付資料

(3) 決算(見込)(様式第8号)及び会計書類

(4) 工事契約金額報告書(様式第9号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 規則第14条の補助金等の額の確定通知書は、野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金確定通知書(様式第10号)によるものとする。

(消費税等の仕入控除税額)

第11条 補助金の交付を受けた者(次条において「補助事業者」という。)は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第11号)により速やかに提出しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、市長が指示する方法により、当該仕入控除税額を返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(第3項において「取得財産」という。)を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は他の目的に使用してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りでない。

2 補助事業者が前項の規定に違反した場合は、市長は、補助事業者に当該補助金の返還を命ずることができる。

3 補助事業者が取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。

この告示は、令和7年9月30日から施行し、同年4月1日から適用する。

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野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第147号

(令和7年9月30日施行)