○野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第147号
野洲市民間保育所等整備事業に係る補助金交付要綱(令和3年野洲市告示第165号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、市内において社会福祉法人又は学校法人が子育て支援を行う環境を整備する事業に対して、予算の範囲内で野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の補助対象経費、補助基準、補助率等は、国交付要綱の定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国交付要綱の定める国及び市の負担割合に基づく額の合計額とし、国交付要綱に定める算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備計画書(様式第1号)
(2) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金申請額明細書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備計画書(様式第1号)
(2) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金申請額明細書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第4号)及び経費明細書
(4) 工事設計書(図面添付)
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 野洲市就学前教育・保育施設整備費補助金整備実績概要(様式第6号)
(2) 事業実績報告明細書(様式第7号)及びその添付資料
(3) 決算(見込)書(様式第8号)及び会計書類
(4) 工事契約金額報告書(様式第9号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、市長の承認を得ないで補助事業により取得した財産(第3項において「取得財産」という。)を他人に譲渡し、若しくは賃貸し、又は他の目的に使用してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に準じた処分制限期間を経過した場合については、この限りでない。
2 補助事業者が前項の規定に違反した場合は、市長は、補助事業者に当該補助金の返還を命ずることができる。
3 補助事業者が取得財産を担保に供しようとする場合には、事前に市長と協議して、承認を受けなければならない。
付則
この告示は、令和7年9月30日から施行し、同年4月1日から適用する。















