○令和7年度野洲市子育て世帯経済的支援こどもクーポン券交付要綱
令和7年9月25日
告示第145号
(目的)
第1条 この告示は、物価高騰等による家計への影響が長期化している中、野洲市子育て世帯経済的支援こどもクーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することで、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 クーポン券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年9月30日(次号において「基準日」という。)時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者又は記録されることとなる者
(2) 平成19年4月2日から基準日までの間に生まれた者
(交付申請)
第3条 クーポン券の交付に関する申請は、不要とする。
(クーポン券の交付額等)
第4条 クーポン券の交付額は、交付対象者1人につき、1回に限り、5,000円分とする。
2 交付対象者がクーポン券を受領した後に紛失し、又は滅失した場合、再交付又は払戻しは行わない。
(交付の方法等)
第5条 市長は、住民基本台帳に記録されている交付対象者の氏名、住所及び生年月日を掲載した交付対象者リスト(次項において「リスト」という。)を作成し、これに基づき交付するものとする。
2 市長は、クーポン券をリストに基づき、書留郵便等の配達記録が残る方法により交付を行うこととする。
(クーポン券の返戻)
第6条 市長は、交付対象者に郵送したクーポン券が宛先不明等により、郵便局での保管期間経過により返戻された場合は、再度郵送を行うものとする。ただし、再度の郵送は1回限りとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 クーポン券の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(クーポン券の交付等に関する周知等)
第8条 市長は、本事業の実施に当たり、交付対象者の要件等、事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。