○野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月18日

告示第144号

(趣旨)

第1条 市長は、物価高騰の影響を受けている漁業者の経済的負担を軽減するために、燃油の高騰分に対し、予算の範囲内において野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第9条において「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、滋賀びわ湖漁業協同組合中主支所に所属する正組合員であり、かつ、漁船登録のある船舶(船外機付きに限る。)を所有するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象者が令和6年度に営む水産業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(第7条第2項において「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、燃油等に係る価格高騰分の相当額とする。ただし、補助事業に要する経費のうち、国、県又は他の市町等から補助金等の交付の決定を受けている経費(交付の決定を受ける見込みがある場合を含む。)は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間の軽油及びガソリンの購入量に次に掲げる単価を乗じて得た額で、1人当たり30,000円以内とする。

(1) 軽油 1リットル当たり19円

(2) ガソリン 1リットル当たり17円

(補助対象となる期間)

第6条 補助金の対象となる軽油及びガソリンの購入期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までとする。

(交付申請及び請求)

第7条 補助金の交付の申請及び請求をしようとする対象者は、野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して令和7年10月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金取組計画書(様式第2号)

(2) 野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

2 前項の場合において、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金の額の決定及び確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合においては、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を決定し、及び確定し、対象者に野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 規則第18条に定めるもののほか、第7条第2項ただし書の規定による交付申請をした対象者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するとともに、当該報告前の金額の補助金の交付を受けた場合は、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第10条 対象者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、令和8年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、市長が別に定める場合は、これを延長することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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野洲市水産業燃油高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和7年9月18日 告示第144号

(令和7年10月1日施行)