○野洲市高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

令和7年7月14日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が生きがいを持ち健康な生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、高齢者の生きがいを創出するボランティア活動を行う団体に対し、予算の範囲内で野洲市高齢者生きがい活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚生労働省が定める介護保険事業費補助金交付要綱(「介護保険事業費補助金の国庫補助について」(平成14年12月4日付け厚生労働省発老第1204001号厚生労働事務次官通知の別紙))、「高齢者生きがい活動促進事業」実施要綱(平成31年4月24日付け老発0424第1号。第7条第1項及び第12条第1項第3号において「国実施要綱」という。)及び野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たす団体とする。

(1) NPO法人等の法人格を有していること。(次条第2号の事業を行おうとする団体を除く。)

(2) 宗教活動を目的としない団体であること。

(3) 政治活動を目的としない団体であること。

(4) 規約、会則等を有していること。

(5) 団体を組織する構成員が5人以上であること。

(6) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと。

(7) 市から同一の目的で補助金の交付を受けていないこと。

(事業内容)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 農福連携推進事業(高齢者が農作業や農作物の調理、販売等を通して、運動機能低下、認知症、閉じこもり等の介護予防を図る活動)の立ち上げを行うもの

(2) 地域の支え合い活動(移動支援及び生活支援等の有償ボランティア活動等)の立ち上げを行うもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、立ち上げ等に要する経費であって、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の上限額は、国の補助金額の範囲内であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 第3条第1号に該当する事業 2,000,000円

(2) 第3条第2号に該当する事業 1,000,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条第1項に規定する交付申請書は、野洲市生きがい活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、同項第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体の概要がわかるもの

(2) 団体の構成員の名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、国実施要綱に定める別紙様式を滋賀県知事に提出し、滋賀県を通じて国からの内示を受理した場合には、補助金の交付を決定し、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書は、野洲市生きがい活動促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請した者へ通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金交付を認めなかったときは、野洲市生きがい活動促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 前条第1項の規定により、補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、補助金の交付の決定後においてやむを得ない理由により、その事業計画の一部を変更し、又は中止しようとするときは、野洲市生きがい活動促進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適正と認めたときは、野洲市生きがい活動促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 規則第16条第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、野洲市生きがい活動促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払及び精算)

第11条 市長が補助事業の内容により適当と認めるときは、規則第16条第2項の規定による補助金の交付については、その全部又は一部を概算払による方法により交付することができる。

2 補助団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助金の概算払を行った後に、第8条に規定する変更交付申請書を受理し、第9条に規定する変更交付決定通知書を通知する場合において、その補助金が減額となる場合には、補助団体に対して野洲市生きがい活動促進事業補助金精算請求書(様式第7号)を併せて通知するものとする。

(補助金の交付の決定の取消)

第12条 市長は、補助団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施報告書その他の種類を確認した結果、虚偽又は不正な手続によって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 国において介護保険事業費補助金の交付決定がなされなかったとき。

(3) この告示及び国実施要綱等に違反したとき。

(4) その他事業実施方法が不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、野洲市生きがい活動促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 規則第18条の規定による補助金の返還の命令については、野洲市生きがい活動促進事業補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の返還を求めるものとする。

(書類の保存)

第14条 補助団体は、補助事業の施行に関する書類及び帳簿等を事業の完了年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月14日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

補助対象となる経費

報酬

運営者や支援者への報酬

人件費

①職員俸給、諸手当

職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当等

②臨時に雇用する職員の賃金

③社会保険料

健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料(労災保険及び雇用保険)、児童手当拠出金等の法定福利費のうち事業主負担分

④その他

職員の健康診断に要する費用並びに職員退職金及び中小企業退職金共済掛金

報償費

職員の研修等に係る講師謝礼金

旅費

運営者等が関係機関との連絡、会議等に要する旅費

需用費

①消耗品費

事務用消耗品、燃料等

②食糧費

会議賄いに要する費用

③印刷製本費

図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳等、雑誌、書類、伝票等の製本代

④光熱水費

電気料金、水道料金、ガス料金

⑤修繕料

電気、電話、水道、ガス、機械器具、自動車等の修繕料

役務費

①通信運搬費

ア 郵便料、電信料、電話料

イ 事務用の諸物品の荷造り費及び運賃

②手数料

登記、各種証明手数料

③保険料

自動車損害賠償責任保険料、その他損害保険料

委託料

管理等に係る委託料

使用料及び賃借料

①会議用施設借上料

②当該事業に要する事務機器等の借上料

③自動車等の賃借料

備品購入費

事業及び事務所に必要な備品類の購入に要する経費

机、椅子、図書、電話機(手数料及び架設費を含む。)、その他必要な備品類の購入費

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野洲市高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

令和7年7月14日 告示第136号

(令和7年7月14日施行)