○野洲市市民活動促進懇話会設置要綱

令和7年7月11日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、市における社会貢献活動の活性化を目的として市が実施する市民活動支援業務に関し、市民活動団体等の意見や提言等を聴き、当該業務を円滑かつ効果的に進めることを目的に設置する野洲市市民活動促進懇話会(以下「懇話会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所管業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市における社会貢献活動の活性化を目的としての市民活動支援についての意見や提言

(2) 野洲市市民部市民協働室(市民協働センター)(第7条において「センター」という。)の業務に関する意見や提言

(委員)

第3条 懇話会の委員(以下「委員」という。)は12名程度とし、市民活動団体の構成員、学識経験者等から市長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(座長)

第4条 懇話会に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選により選出する。

(会議)

第5条 懇話会の会議(第3項において「会議」という。)は、座長が議長となる。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。

4 懇話会は、必要に応じて学識経験者等の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 懇話会は、特定の事項について協議するため、委員その他の者からなる専門部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 その他懇話会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月11日から施行する。

野洲市市民活動促進懇話会設置要綱

令和7年7月11日 告示第123号

(令和7年7月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年7月11日 告示第123号